日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第7条第2項に基づく使用の認定公告(令和8年2月4日官報 号外25号)

沖縄防衛局長から、日本国とアメリカ合衆国との相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第7条第2項に基づく使用の認定公告が告示されました。 対象となる土地は、伊江村、宜野座村、金武町、うるま市、宜野湾市、読谷村、浦添市、沖縄市に所在する土地です。 詳細は、官報をご確認ください。

[1] 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第7条第2項に基づく使用の認定公告

【概要】

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第7条第2項に基づく使用の認定公告

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(沖縄防衛局長)

【生活への影響・ポイント】

本件は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第5条による使用の認定があった旨の公告です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました