特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づき、第一種・第二種最終処分業務に必要な金額を改正。 原子力発電環境整備機構の名称ごとの金額が、令和8年における特定放射性廃棄物と第二種特定放射性廃棄物でそれぞれ変更。 この省令は公布の日から施行。
[1] 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令の一部を改正する省令
【概要】
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づき、第一種・第二種最終処分業務に必要な金額を改正する省令。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(経済産業省令第二号)
【変更点】(改定時のみ)
第一条 令和八年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 (中略) 原子力発電環境整備機構 残存物を固型化した物又は法第二条第五項第四号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり二億四千三百七十万八千円 第二条令和八年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 (中略) 原子力発電環境整備機構 第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり六千三百九十八万二千円 ↓ 第一条 令和七年における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「法」という。)第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 (中略) 原子力発電環境整備機構 残存物を固型化した物又は法第二条第五項第四号に掲げる残存する物を固型化した物一個当たり二億一千一百七十二万七千円 第二条令和七年における法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、次の表のとおりとする。 (中略) 原子力発電環境整備機構 第二種特定放射性廃棄物一立方メートル当たり五千八百八十一万八千円
【生活への影響・ポイント】
特定放射性廃棄物の最終処分に関する費用の算定基準が更新され、国民負担に影響を与える可能性があります。
(人工血管基準等を改正する告示)(令和8年2月4日官報 1640号)
医薬品医療機器法に基づき、人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正し、視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止。 人工血管の品質基準及び試験法を改正し、医療用接着剤の品質基準及び試験法を改正。 この告示は告示の日から適用。
[1] 人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正する告示並びに視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示
【概要】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、人工血管基準及び医療用接着剤基準の一部を改正し、視力補正用コンタクトレンズ基準を廃止する告示。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(厚生労働省告示第二十五号)
【変更点】(改定時のみ)
第一条 人工血管基準(昭和四十五年厚生省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。 II 人工血管の品質基準及び試験法 人工血管の品質基準及び試験法は次のとおりとする。ただし、次に掲げる品質基準及び試験法と同等以上の品質、有効性及び安全性を担保することができる品質基準及び試験法がある場合には、それを用いることができる。 ↓ II 人工血管の品質及び試験法 (新設) 第二条 医療用接着剤基準(昭和四十五年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正する。 II 医療用接着剤の品質基準及び試験法 医療用接着剤の品質基準及び試験法は次のとおりとする。ただし、次に掲げる品質基準及び試験法と同等以上の品質、有効性及び安全性を担保することができる品質基準及び試験法がある場合には、それを用いることができる。 (1) 物理試験 (削る) ↓ II 医療用接着剤の品質及び試験法 (新設) 第三条 視力補正用コンタクトレンズ基準(平成十三年厚生労働省告示第三百四十九号)を廃止する。
【生活への影響・ポイント】
医療機器の品質管理に関する基準が変更され、医療現場や製造業者に影響を与える可能性があります。コンタクトレンズ基準の廃止は、関連業界に影響を与える可能性があります。
(保安林の指定施業要件を変更する件)(令和8年2月4日官報 1640号)
森林法に基づき、保安林の指定施業要件を変更。 富山県富山市、静岡県静岡市、福井県大野市、三重県紀北町・尾鷲市・松阪市・多気郡大台町、三重県鈴鹿市が対象。 立木の伐採方法や限度、植栽の方法・期間・樹種などが変更される。
[1] 保安林の指定施業要件を変更する件
【概要】
森林法に基づき、保安林の指定施業要件を変更する告示。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第九十二号〜九十七号)
【変更点】(改定時のみ)
各告示において、指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所、保安林として指定された目的、変更後の指定施業要件(立木の伐採の方法、立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種)が詳細に記述されています。具体的な変更内容は、各告示の該当箇所を参照してください。
【生活への影響・ポイント】
森林の保全や管理方法が変わり、林業関係者や地域住民の活動に影響が出る可能性があります。具体的な変更点については、関係自治体への確認が必要です。
(特定水産資源の漁獲量を公表する件の一部変更)(令和8年2月4日官報 1640号)
漁業法に基づき、特定水産資源の漁獲量を公表する件の一部を変更。 さんま、まあじ、まいわし太平洋系群などの漁獲量に関する令和8管理年度の数量を修正。 まさば及びごまさば太平洋系群、ずわいがに太平洋北部系群などの漁獲量に関する令和7管理年度の数量を修正。
[1] 特定水産資源の漁獲量を公表する件の一部を変更
【概要】
漁業法に基づき、特定水産資源の漁獲量を公表する件の一部を変更する告示。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(農林水産省告示第九十八号、九十九号)
【変更点】(改定時のみ)
農林水産省告示第九十八号: さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和8管理年度における漁業法第15条第1項各号に掲げる数量が変更。 農林水産省告示第九十九号: まさば及びごまさば太平洋系群、まさば及びごまさば対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度における漁業法第15条第1項各号に掲げる数量が変更。
【生活への影響・ポイント】
漁獲量の変更は、漁業関係者や水産物の価格に影響を与える可能性があります。消費者も価格変動に注意が必要です。

コメント