令和7年12月23日(本紙)官報(本紙)第1615号

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ドーピング規則や水質検査、インフラ管理など、専門的ながらも私たちの健康や安全の「土台」を支えるルールの更新が目立ちました。特に2026年を見据えた改正が多く含まれているため、関連業界の方は早めの準備が必要となりそうです。


危険物貯蔵タンクの検査手法に「渦電流探傷試験」を追加

屋外の特定危険物貯蔵タンクの溶接継手などの検査において、従来の磁粉探傷試験や浸透探傷試験に加え、新たに渦電流探傷試験を選択できるようになります。これは、底部の溶接継手などの維持管理をより効率化・高度化することを目的としています。

【根拠法令】

総務省令第112号(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令)

【変更点】

検査手法の追加

特定屋外貯蔵タンクの溶接継手等の検査に、磁粉・浸透探傷に加え「渦電流探傷試験」が追加されました 。

合格基準の策定

試験片の基準傷(長さ4mm、深さ1.5mm)を走査した際の電圧・電流値を超えないこと、という具体的な合格基準が新設されました 。

【ポイント】

過去に磁粉・浸透探傷で基準適合が確認されている箇所が対象となります。2025年12月24日より施行されます。


スポーツにおけるドーピング禁止物質・行為の最新化(2026年版)

世界ドーピング防止規程に基づき、2026年から適用される新しい禁止表が採択されました。これに伴い、国内の省令も更新され、禁止物質の定義や例外規定が詳細化されています。

【根拠法令】

文部科学省令第29号、外務省告示第466号

【変更点】

年度更新

「2025年の禁止表」が「2026年の禁止表」に更新されました 。

定義の拡大

禁止物質に「それらのエステルを含む」ことが明記されました 。

吸入サルメテロールの制限

24時間で最大200マイクログラムまでの吸入は認められますが、「いかなる用量から開始しても8時間に100マイクログラムを超えないこと」という詳細な条件が加わりました 。

新物質の追加

S4.4.1項にAMPK活性化剤(BAM15、MOTS-cなど)やPPAR作用剤などの具体例が追加・改定されました 。

【ポイント】

施行は2026年(令和8年)1月1日からです。アスリートや関係者は新しい基準に注意が必要です。


建築物の飲料水検査項目と頻度の見直し

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)施行規則が改正されました。環境省の水質基準改正に伴い、ビル内での飲料水検査における対象項目や実施頻度が整理されました。

【根拠法令】

厚生労働省令第124号(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令)

【変更点】

6カ月以内ごとの定期検査

水質基準省令の33、35、36、39、41、47~52の各項に掲げる事項が対象となりました 。

毎年1回の検査

水質基準省令の10、22~32の各項に掲げる事項が対象となります 。

3年以内ごとの検査

水質基準省令の14、16~19、21、46の各項に掲げる事項が対象となります 。

【ポイント】

ビルの飲料水の安全性を確保するための検査体系が最新の水質基準に合わせて微調整されています。2026年(令和8年)4月1日より施行されます。


令和7年度 特定水産資源(するめいか等)の漁獲可能量(TAC)の変更

令和7管理年度における、するめいか等の特定水産資源の都道府県別漁獲可能量(TAC)が変更されました。

【根拠法令】

農林水産省告示第1950号(漁業法第15条に基づく公表事項の変更)

【変更点】

「するめいか」の都道府県別漁獲可能量が具体的な数値に変更されました。

北海道

4,947トン(旧:3,898トンから変更)

長崎県

1,053トン(旧:現行水準から具体的な数値へ)

大臣管理区分(沖合底びき網漁業)

7,795トン(旧:7,296トン)

【ポイント】

資源状況や漁獲実態に合わせ、各自治体や漁法ごとの上限数が細かく再設定されています。


福岡県「巨瀬川」が特定都市河川に指定

浸水被害対策を強化するため、福岡県久留米市・うきは市を流れる**巨瀬川(こせがわ)**及びその流域が「特定都市河川」および「特定都市河川流域」に指定されました。

【根拠法令】

国土交通省告示第1083号(特定都市河川浸水被害対策法に基づく指定)

【指定区域】

名称

巨瀬川特定都市河川流域

区域

福岡県久留米市、うきは市の内、指定された図面の範囲

対象河川

巨瀬川、三光川、不動川、藤町川、発心川

【ポイント】

この指定により、流域内での雨水浸透阻害行為(開発行為等)に許可が必要になるなど、ハード・ソフト両面での浸水対策が義務付けられます。


港湾施設の維持管理計画に「気象状況の将来見通し」を反映

港湾施設の技術基準における維持管理計画の標準事項が改正されました。気候変動等の影響を考慮し、将来の気象予測を計画に含めることが標準となります。

【根拠法令】

国土交通省告示第1084号

【変更点】

計画策定時の標準事項

施設の供用期間や基本的な考え方に加え、「当該施設の置かれる気象の状況及び将来の見通しを勘案」することが追加されました 。

計画変更の要件

「維持管理に係る技術革新等の情勢の変化」に加え、「供用期間の変更」があった場合も計画変更を行うことが標準とされました 。

【ポイント】

2026年(令和8年)4月1日施行です。インフラの長寿命化に向け、最新の科学的知見を管理計画に反映させることが求められます。


その他、注目すべき告示

土地家屋調査士関係

公益社団法人民間総合調停センター(大阪市北区)が、土地家屋調査士法に基づく団体として新たに指定されました 。

金融行政処分

第一プレミア証券株式会社(東京都渋谷区)の金融商品取引業者の登録が、2025年12月3日付で取り消されました 。

道路供用開始

一般国道1号(東京都港区虎ノ門一丁目)の区域が変更され、供用が開始されました 。

日本学士院

稲上毅氏、川合康三氏、大野英男氏ら9名が新会員として選定されました

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