令和8年1月6日(号外)第2号の解説

本日発行の官報では、家畜に与える飼料の安全性を確保するための重要な基準改正が発表されました。具体的には、農林水産省が管理する「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の一部が改正され、飼料の原料に含まれる特定の農薬成分の残留基準値が変更されています。これにより、海外からの輸入飼料原料を含めた流通基準が最新の安全性評価に基づいて更新されました 。

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、農林水産大臣(鈴木憲和)によって定められた省令です 。飼料一般の成分規格において、農薬取締法に規定される特定の農薬成分が飼料原料に含まれてもよい上限値(残留基準値)が改定されました 。

【根拠法令】

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第3条第1項 。

【変更点】

別表第1に定める農薬成分の残留基準値(mg/kg)が、以下のように変更されました。主な改正内容は基準値の引き上げ(緩和方向の調整)が含まれています 。

1. シフルトリン(農薬成分)

対象飼料原料 改正後基準値 改正前基準値
マイロ 3.5 mg/kg 2 mg/kg
牧草 50 mg/kg 3 mg/kg

2. デルタメトリン及びトラロメトリン(総和)

対象飼料原料 改正後基準値 改正前基準値
えん麦、大麦、小麦、とうもろこし、マイロ、ライ麦 2 mg/kg 1 mg/kg

3. パラコート(農薬成分)

対象飼料原料 改正後基準値 改正前基準値
小麦 1.1 mg/kg 0.05 mg/kg

4. フェニトロチオン(農薬成分)

対象飼料原料 改正後基準値 改正前基準値
えん麦 6 mg/kg 1 mg/kg
大麦 6 mg/kg 5 mg/kg
小麦 15 mg/kg 10 mg/kg
マイロ 6 mg/kg 1 mg/kg
ライ麦 6 mg/kg 1 mg/kg

【ポイント】

  • 段階的な施行:この省令は原則として公布の日(令和8年1月6日)から施行されますが、一部の規定については、公布から「6か月を経過した日」または「1年を経過した日」から適用される段階的なスケジュールとなっています 。
  • 国際基準との整合:特に牧草におけるシフルトリンの基準値が3 mg/kgから50 mg/kgへと大幅に変更されており、これは飼料原料の円滑な供給と安全性の再評価を反映したものです 。
  • ソース:官報1〜4ページ、農林水産省令第1号 。

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