本日の官報では、東日本大震災の復興に向けた薬局整備の特例措置の更新や、健康保険における保険給付額の改定など、国民の生活や福祉に直結する内容が報告されています。また、モンゴルやラオス、東ティモールといった諸外国への**大規模な無償資金協力(贈与)**に関する告示も並び、日本の国際貢献の現状が示されています。実務的には、山口県平生港の開港指定解除や、災害対策としての電柱設置制限といった地域的な変更点も重要です。
厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法に基づく省令の特例に関する一部改正命令
復興推進計画に基づき整備される薬局や店舗において、構造設備基準(薬局等構造設備規則)を満たさない場合でも、保健衛生上支障がないと認められる場合に限って適用される特例措置の対象規定を整理するものです。
【根拠法令】
- 復興庁令・厚生労働省令第一号
- 東日本大震災復興特別区域法第二条第四項
【変更点】
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和七年法律第三十七号)の施行に伴い、引用される条文番号や項目が整理されました。
- 第五条第一項(薬局): 適用除外となる規定に、第十号の二、第十一号ロ、第十二号ロ、第十四号ホなどが明示されました。
- 第五条第二項(店舗): 適用除外となる規定に、第十号ロ、第十一号ロ、第十三号ヘなどが整理されました。
- 施行日: 令和8年5月1日から施行されます。
【ポイント】
被災地における医薬品供給体制の確保を目的とした特例措置を、最新の薬機法改正に合わせて維持・更新するための改正です。これにより、復興推進事業としての薬局整備が法的に整合性を持って継続されます。
健康保険法施行規則に基づく厚生労働大臣が定める額の一部改正
健康保険法に基づき、特定の支部(福島県・石川県)における被保険者および被扶養者に係る保険給付の基準額を改定するものです。
【根拠法令】
- 厚生労働省告示第三号
- 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号
【変更点】
令和8年3月1日より適用される保険給付額が以下のように変更・新設されました。
| 支部名 | 改正後の額 | 改正前の額 | 備考 |
| 福島県支部 | 16億3,716万9,000円 | 14億8,101万5,000円 | 増額改定 |
| 石川県支部 | 7,221万1,000円 | (新設) | 新たに規定 |
【ポイント】
石川県支部の額が新設されたことが大きな特徴です。地域の医療需要や給付実績を反映し、適切に保険運営を行うための調整が行われています。
山口県平生港の開港指定解除に関する告示
山口県にある平生港(ひらおこう)が、関税法上の「開港」ではなくなったことが告示されました。
【根拠法令】
- 財務省告示第三号
- 関税法施行令第一条第三項
【変更点】
令和8年1月1日をもって、平生港は開港としての指定を解かれました。
【ポイント】
「開港」とは外国貿易のために開放された港を指しますが、その指定が外れたことにより、今後は関税法上の手続き等に影響が出るものと思われます。
モンゴル国、ラオス人民民主共和国、東ティモール民主共和国に対する無償資金協力
日本政府が諸外国に対し、教育、医療、経済発展を目的とした**無償資金協力(贈与)**を行うための書簡交換に関する告示です。
【根拠法令】
- 外務省告示第三号(モンゴル)
- 各二国間の書簡交換(ラオス、東ティモール)
【詳細内容】
- モンゴル国: 「日本型工学系高等教育による技術者育成環境整備計画」として18億6,900万円を上限に贈与。令和14年12月31日までが供与期限です。
- ラオス人民民主共和国: 「南部地域における中核病院整備計画」および経済社会開発計画のための贈与。
- 東ティモール民主共和国: 経済社会開発計画のための贈与。
【ポイント】
特にモンゴルへの支援は、日本式の工学教育を通じて現地の技術者を育成するという長期的な視点での協力となっています。
保安林の指定および指定施業要件(農林水産省)
土砂の流出防備や水源の涵養(かんよう)を目的として、各地の森林を保安林に指定し、伐採方法などの制限を定めたものです。
【根拠法令】
- 農林水産省告示(同一〜一三)
- 森林法第二十五条第一項
【指定場所と目的】
- 京都府福知山市、さくら市(栃木県)、鹿沼市(栃木県)、島根県(邑智郡邑南町、浜田市、飯石郡飯南町): 水源の涵養、土砂の流出防備、またはその両方。
【主な施業制限(例:島根県浜田市旭町)】
- 主伐: 択伐に限る。
- 間伐: 伐採対象とする立木の樹齢は13年以上。
【ポイント】
環境保護と災害防止のため、私有林であっても特定のエリアでは伐採や植栽に厳格なルールが適用されます。
緊急輸送道路における電柱の占用制限(東北地方整備局)
災害時における道路の閉塞を防ぐため、特定の国道区間において新たに地上へ電柱を設置することを制限します。
【根拠法令】
- 道路法第三十七条第一項
【制限区域】
- 宮城県名取市: 一般国道4号および6号(名取市飯野坂三丁目付近)
- 宮城県黒川郡大衡村: 一般国道4号および47号(大衡村大衡付近)
【ポイント】
緊急輸送道路が無電柱化または電柱の更新抑制をされることで、地震等の災害時に電柱が倒壊し、救急車や支援物資の車両が通行できなくなるリスクを軽減します。
本日の官報には、このほか海上における射撃訓練・試験の実施(防衛省・防衛装備庁)や、叙位・叙勲といった人事事項、裁判所の公告(破産、相続財産清算人選任など)が多数掲載されています。

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