本日の官報では、企業の情報開示に関する内閣府令の改正により、サステナビリティ情報の開示が強化されます。 また、幼稚園の学級定員引き下げや著作権利用の円滑化、海洋再生可能エネルギー発電事業の規制強化など、多岐にわたる省令・告示が公布されました。 国際的な知的財産保護の強化として、複数の国の記章や印章が商標として指定され、国際取引の信頼性向上に寄与します。
- [1] 企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
- [2] 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令
- [3] 幼稚園設置基準の一部を改正する省令
- [4] 著作権法施行規則の一部を改正する省令
- [5] 森林法施行規則の一部を改正する省令
- [6] 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
- [7] 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
- [8] 環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
- [9] 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示
- [10] 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件の一部を改正する件
- [11] 商標法に基づくグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章指定
- [12] 商標法に基づくイタリア共和国の監督用又は証明用の印章・記号指定
- [13] 商標法に基づくモンゴル国の記章指定
- [14] 商標法に基づくセルビア共和国の監督用又は証明用の印章・記号指定
- [15] 商標法に基づく欧州連合諸機関翻訳センターの標章指定
- [16] 商標法に基づく合同核研究所の標章指定
- [17] 商標法に基づく国際民間防衛機関の標章指定
- [18] 海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部改正
[1] 企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
【概要】
本府令は、企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正するものです。主な改正点として、有価証券届出書等におけるサステナビリティ情報の記載方法が明確化され、人材戦略に関する基本方針等の記載が追加されます。これにより、企業の非財務情報の開示が強化され、投資家にとってより透明性の高い情報提供が期待されます。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(内閣府令 第5号)
【変更点】
第十九条の九(サステナビリティ情報の記載方法)が追加され、平均時価総額1兆円以上の株券等発行者にサステナビリティ情報の記載が義務付けられます。また、記載上の注意に「人材戦略に関する基本方針等」や「従業員の状況」に関する記載事項が追加され、将来に関する事項の記載方法が詳細化されます。
【生活への影響・ポイント】
大企業を中心に、サステナビリティ(ESG)情報の開示が義務化され、企業の非財務情報開示が強化されます。投資家は企業の持続可能性に関するより詳細な情報を得られるようになり、投資判断の透明性が向上します。企業は人材戦略や従業員の状況に関する情報開示が求められ、人的資本経営への意識が高まります。
[2] 外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正するものです。主な改正点として、報告を要しない資本取引の範囲が変更され、本邦にある不動産に関する権利の取得に関する規定が修正されます。これにより、外国為替取引の報告義務がより明確化され、国際的な取引の透明性向上に寄与します。
【根拠法令・ソース】
官報44ページ(財務省令 第2号)
【変更点】
第五条第二項十号の改正により、報告を要しない資本取引の範囲から「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得」に関する細分規定(イ、ロ、ハ、ニ)が削除され、より広範な不動産取得が報告対象となります。また、附則第三条の改正により、経過措置に関する規定が削除されます。
【生活への影響・ポイント】
非居住者による本邦不動産の取得に関する報告義務が簡素化され、より広範な不動産取引が報告対象となる可能性があります。国際的な不動産取引の透明性向上に寄与し、マネーロンダリング対策などの強化に繋がる可能性があります。
[3] 幼稚園設置基準の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、幼稚園設置基準の一部を改正するものです。主な改正点として、一学級の幼児数の上限が35人から30人に引き下げられます。これにより、幼稚園における幼児一人当たりの教育環境が改善され、より質の高い教育提供が期待されます。
【根拠法令・ソース】
官報49ページ(文部科学省令 第3号)
【変更点】
第三条(一学級の幼児数)の改正により、一学級の幼児数の上限が「三十五人」から「三十人」に引き下げられます。附則では、施行日(令和8年4月1日)から令和14年3月31日までは、改正前の規定を適用できる経過措置が設けられています。
【生活への影響・ポイント】
幼稚園の一学級あたりの幼児数が減少し、教員一人当たりの負担軽減や、よりきめ細やかな教育の提供が期待されます。幼児一人ひとりの発達に合わせた質の高い教育環境が整備されることで、幼児の健やかな成長に寄与します。経過措置があるため、直ちに全ての幼稚園に影響が出るわけではありません。
[4] 著作権法施行規則の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、著作権法施行規則の一部を改正するものです。主な改正点として、著作物等の利用の裁定に関する手続や図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等に関する規定が追加・修正されます。これにより、著作権の適正な利用が促進され、権利者への補償がより円滑に行われるようになります。
【根拠法令・ソース】
官報49ページ(文部科学省令 第4号)
【変更点】
目次、第七章の二(著作物等の利用の裁定に関する手続)、第十章の二(図書館等公衆送信補償金の額の認可申請等)が改正されます。第七章の二に著作権者不明等の場合の著作物利用裁定に関する手続(第四条の六~十三)が追加され、第十章の二に著作物等保護振興事業のために支出すべき額の算出に用いる割合(第二十二条の五の二、第二十二条の十一の二)が追加されます。
【生活への影響・ポイント】
著作権者不明の著作物の利用がしやすくなり、文化的な利用が促進されます。図書館等による公衆送信の補償金算出方法が明確化され、権利者への適正な補償が図られます。著作権の円滑な利用と権利保護のバランスが改善され、デジタル化社会における著作物の活用が促進されます。
[5] 森林法施行規則の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、森林法施行規則の一部を改正するものです。主な改正点として、林地台帳の記載事項に森林の土地の所有者の国籍等に関する情報が追加され、公表が適当でない事項が明確化されます。これにより、林地台帳の正確性が向上し、森林施業の適切な実施に資する情報提供が強化されます。
【根拠法令・ソース】
官報51ページ(農林水産省令 第8号)
【変更点】
第百四条の二(林地台帳の記載事項)の改正により、森林の土地の所有者の国籍等に関する事項が追加されます。第百四条の四(公表することが適当でない事項)の改正により、林地台帳の公表事項から「法第百九十一条の四第一項第四号及び第五号に掲げる事項」が削除され、「法第百九十一条の四第一項第一号に掲げる事項」のみとなります。
【生活への影響・ポイント】
林地台帳に所有者の国籍情報が追加され、森林の所有状況の透明性が向上します。林地台帳の公表対象事項が変更され、個人情報保護と公共の利益のバランスが再調整されます。森林の適切な管理や施策立案に必要な情報がより正確に把握できるようになります。
[6] 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則の一部を改正するものです。主な改正点として、発電設備整備促進区域の指定・解除・縮小に関する公告方法や学識経験者からの意見聴取に関する規定が修正されます。これにより、海洋再生可能エネルギー発電事業の透明性と適正な手続きが強化されます。
【根拠法令・ソース】
官報52ページ(経済産業省令 第3号)
【変更点】
第一条(指定をしようとする海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)の改正により、公告方法が官報掲載、インターネット利用等に明確化されます。第二条(学識経験者からの意見聴取)の改正により、学識経験者の意見聴取を二人以上と規定されます。第三条(指定をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)の改正により、指定後の公告方法が明確化されます。第四条(海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の指定の解除をした旨又は区域の縮小をした海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域の位置及び区域の公告)の改正により、解除・縮小時の公告方法が明確化されます。
【生活への影響・ポイント】
海洋再生可能エネルギー発電設備の設置に関する手続きの透明性が向上し、国民への情報提供が強化されます。学識経験者の意見聴取が義務化され、専門的な知見に基づく意思決定が促進されます。事業の計画段階から完了後まで、一貫した情報公開と専門家によるチェック体制が整備されます。
[7] 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律施行規則等の一部を改正するものです。主な改正点として、促進区域内海域の占用等に係る許可基準、占用料・土砂採取料の基準、工作物等の保管・売却・返還手続が詳細化されます。これにより、海洋再生可能エネルギー発電事業の円滑な実施と環境保全が両立するよう、規制が強化されます。
【根拠法令・ソース】
官報52ページ(経済産業省・国土交通省令 第1号)
【変更点】
第一条(促進区域内海域の占用等に係る許可)の改正により、許可申請書の記載事項が詳細化されます。第二条(占用料及び土砂採取料の基準)の改正により、占用料等の算定基準が明確化されます。第三条(過怠金)の改正により、過怠金の徴収に関する規定が明確化されます。第四条(促進区域内海域における放置等禁止物件)の改正により、放置禁止物件の定義が明確化されます。第五条(工作物等を保管した場合の公示事項)の改正により、公示事項が詳細化されます。第六条(工作物等を保管した場合の公示の方法)の改正により、公示方法が明確化されます。第七条(工作物等の価額の評価の方法)の改正により、評価方法が明確化されます。第八条(保管した工作物等を売却する場合の手続)の改正により、売却手続が明確化されます。第九条(売却の公告)の改正により、公告方法が明確化されます。第十条(工作物等を返還する場合の手続)の改正により、返還手続が明確化されます。第十一条(報告の徴収等)の改正により、報告徴収に関する規定が明確化されます。第十二条(延滞金)の改正により、延滞金の算定基準が明確化されます。第十三条(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾と同等の機能を有する港湾)が追加され、拠点港湾の要件が新設されます。
【生活への影響・ポイント】
海洋再生可能エネルギー発電事業における海域利用の許可、費用徴収、放置物件の管理、工作物の売却・返還に関する手続きが明確化されます。拠点港湾の要件が新設され、関連産業の発展や地域経済への貢献が期待されます。事業の適正な実施と海域の安全・環境保全がより一層確保されます。
[8] 環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
【概要】
本省令は、環境影響評価法施行規則等の一部を改正するものです。主な改正点として、環境影響評価の手続における公告方法や対象事業の定義が変更され、都市計画決定権者に関する規定が追加されます。これにより、環境影響評価の透明性と実効性が向上し、より適切な環境保全措置が講じられるようになります。
【根拠法令・ソース】
官報63ページ(環境省令 第2号)
【変更点】
第一条(準備書の記載事項の周知)の改正により、公告方法が官報掲載、インターネット利用等に明確化されます。第四条(準備書についての意見の概要等の公告)、第五条(評価書の公告)、第六条(評価書についての意見の概要等の公告)、第七条(評価書についての意見の概要等の公告)、第七条の二(評価書についての意見の概要等の公告)、第八条(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)、第九条(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)の各条において、公告方法が明確化されます。第十条(都市計画決定権者等が環境影響評価その他の手続を行う場合の特例)の改正により、都市計画決定権者等に関する特例規定が詳細化されます。
【生活への影響・ポイント】
環境影響評価に関する情報公開が強化され、国民の意見反映の機会が拡大します。都市計画決定権者等が環境影響評価を行う際の特例が明確化され、手続きの円滑化が図られます。環境影響評価の透明性と実効性が向上し、より適切な環境保全措置が講じられるようになります。
[9] 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示
【概要】
本告示は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正に伴う厚生労働省関係告示の整理を行うものです。主な改正点として、車両系建設機械、ボイラー取扱、玉掛け、高所作業車、不整地運搬車運転技能講習規程の講師要件が変更されます。これにより、各技能講習の講師に求められる知識・経験が明確化され、講習の質の向上が図られます。
【根拠法令・ソース】
官報66ページ(厚生労働省告示 第44号)
【変更点】
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正により、講師の要件が「労働安全衛生法別表第二十第二十号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目(ただし、実技講習においては、走行の操作及び作業のための装置の操作に限る。)に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者」に修正されます。同様に、ボイラー取扱技能講習、玉掛け技能講習、高所作業車運転技能講習、不整地運搬車運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習の各規程において、講師の要件が改正されます。港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正により、車両系建設機械、不整地運搬車、高所作業車、玉掛けの業務に関する資格要件が修正されます。労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第六十九条第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める労働災害防止業務従事者講習の講習科目の範囲及び時間の一部改正により、統括安全衛生責任者等に対する講習の対象者、講習科目、時間に関する規定が修正されます。特例緊急作業特別教育規程の一部改正により、学科教育の科目、範囲、時間に関する規定が修正されます。高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の一部改正により、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が「労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき厚生労働大臣が公表する指針」に改められます。介護雇用管理改善等計画の一部改正により、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が「労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき厚生労働大臣が公表する指針」に改められます。
【生活への影響・ポイント】
各種技能講習の講師要件が明確化され、講習の質の向上と安全な作業環境の確保が図られます。港湾労働における特定の業務の資格要件が更新され、作業の安全性が向上します。労働災害防止業務従事者講習や特例緊急作業特別教育の基準が明確化され、労働者の安全確保が強化されます。高年齢者の就業確保や介護雇用管理に関する指針が最新の法令に準拠し、労働者の健康と安全がより一層保護されます。
[10] 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件の一部を改正する件
【概要】
本告示は、森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件の一部を改正するものです。主な改正点として、森林法施行規則に基づく申請書等の様式が変更され、林地台帳に関する様式が追加されます。これにより、森林関連手続きの効率化と林地台帳の正確な情報管理が促進されます。
【根拠法令・ソース】
官報70ページ(農林水産省告示 第208号)
【変更点】
森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件の一部を改正する件により、様式第一、様式第二、様式第三が改正されます。
【生活への影響・ポイント】
森林関連の申請書等の様式が新しくなり、手続きの利便性が向上します。林地台帳に関する様式が追加され、情報管理の正確性が高まります。
[11] 商標法に基づくグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章を指定するものです。これにより、当該記章が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報70ページ(経済産業省告示 第10号)
【変更点】
商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章が指定されます。記章の図が示されています。
【生活への影響・ポイント】
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の記章が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[12] 商標法に基づくイタリア共和国の監督用又は証明用の印章・記号指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知されたイタリア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定するものです。これにより、当該印章・記号が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報73ページ(経済産業省告示 第11号)
【変更点】
商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたイタリア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号が指定されます。印章・記号の図が示されています。
【生活への影響・ポイント】
イタリア共和国の監督用又は証明用の印章・記号が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[13] 商標法に基づくモンゴル国の記章指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知されたモンゴル国の記章を指定するものです。これにより、当該記章が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報77ページ(経済産業省告示 第12号)
【変更点】
商標法第四条第一項第二号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたモンゴル国の記章が指定されます。記章の図が示されています。
【生活への影響・ポイント】
モンゴル国の記章が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[14] 商標法に基づくセルビア共和国の監督用又は証明用の印章・記号指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知されたセルビア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号を指定するものです。これにより、当該印章・記号が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報77ページ(経済産業省告示 第13号)
【変更点】
商標法第四条第一項第五号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知されたセルビア共和国の監督用又は証明用の印章又は記号が指定されます。印章・記号の図が示されています。
【生活への影響・ポイント】
セルビア共和国の監督用又は証明用の印章・記号が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[15] 商標法に基づく欧州連合諸機関翻訳センターの標章指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知された欧州連合諸機関翻訳センターの標章を指定するものです。これにより、当該標章が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報81ページ(経済産業省告示 第14号)
【変更点】
商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された欧州連合諸機関翻訳センターの標章が指定されます。標章の図が示されています。また、平成十九年経済産業省告示第百九十一号(商標法の規定に基づき欧州共同体諸機関翻訳センターの標章を指定した件)は廃止されます。
【生活への影響・ポイント】
欧州連合諸機関翻訳センターの標章が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。既存の関連告示が廃止され、規定が整理されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[16] 商標法に基づく合同核研究所の標章指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知された合同核研究所の標章を指定するものです。これにより、当該標章が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報82ページ(経済産業省告示 第15号)
【変更点】
商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された合同核研究所の標章が指定されます。標章の図が示されています。
【生活への影響・ポイント】
合同核研究所の標章が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[17] 商標法に基づく国際民間防衛機関の標章指定
【概要】
本告示は、商標法に基づき、世界知的所有権機関から通知された国際民間防衛機関の標章を指定するものです。これにより、当該標章が商標として保護され、不正使用が防止されます。
【根拠法令・ソース】
官報83ページ(経済産業省告示 第16号)
【変更点】
商標法第四条第一項第三号の規定に基づき、世界知的所有権機関の国際事務局から通知された国際民間防衛機関の標章が指定されます。標章の図が示されています。
【生活への影響・ポイント】
国際民間防衛機関の標章が日本の商標法で保護され、不正使用が防止されます。国際的な知的財産保護の枠組みが強化され、関連する取引の信頼性が向上します。
[18] 海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部改正
【概要】
本告示は、海洋再生可能エネルギー発電設備又はその維持管理の方法の基準に関する告示の一部を改正するものです。主な改正点として、発電設備の設計・維持管理基準、危険防止対策、供用停止時の撤去基準、拠点港湾の要件が詳細化されます。これにより、海洋再生可能エネルギー発電事業の安全性、環境保全、および円滑な実施が確保されます。
【根拠法令・ソース】
官報84ページ(国土交通省告示 第297号)
【変更点】
第一条(海洋再生可能エネルギー発電設備の設計)の改正により、設計基準が詳細化されます。第四条(自然状況等の設定)の改正により、自然状況等の設定方法が明確化されます。第五条(海洋再生可能エネルギー発電設備の維持管理)の改正により、維持管理基準が詳細化されます。第七条(危険防止に関する対策)の改正により、危険防止対策が詳細化されます。第八条(供用を停止した海洋再生可能エネルギー発電設備の撤去)の改正により、撤去基準が詳細化されます。第二条(公募対象施設等又はその維持管理の方法の基準に関し必要な事項を定める告示の一部改正)の改正により、公募対象施設等の要求性能、維持管理、危険防止対策に関する規定が修正されます。
【生活への影響・ポイント】
海洋再生可能エネルギー発電設備の設計、維持管理、危険防止対策、撤去に関する基準が強化され、事業の安全性と環境保全が向上します。拠点港湾の要件が新設され、関連産業の発展や地域経済への貢献が期待されます。事業の適正な実施と海域の安全・環境保全がより一層確保されます。


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