精神保健福祉関連手続きのデジタル化推進と規制強化(令和8年2月9日官報 号外第28号)

号外
精神保健及び精神障害者福祉関連の各種申請・届出において、個人番号(マイナンバー)の記載が義務化され、電子申請の利便性が向上します。 指定医証や精神保健福祉職員証の様式が変更され、写真貼付が必須となります。 オウム真理教後継団体「Aleph」に対する再発防止処分請求に伴う意見聴取が公示され、団体の活動規制が強化されます。

[1] 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第十二号)

【概要】

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則が改正され、各種申請・届出における個人番号(マイナンバー)の記載義務化、電子申請の利便性向上、指定医証・精神保健福祉職員証の様式変更(写真貼付義務化)が主な変更点です。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(厚生労働省令第十二号)

【変更点】

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第二条の二の厚生労働省令で定める事項に、氏名、住所、生年月日、個人番号(電子情報処理組織利用時)、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日、勤務先の名称及び所在地、その他必要な事項が追加されました。
・令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める事項に、氏名、住所、生年月日、個人番号(電子情報処理組織利用時)、連絡先、勤務先の名称及び所在地、その他必要な事項が追加されました。
・令第二条の二の三第三項の厚生労働省令で定める書類に、指定医の写真、指定医証(紛失時を除く)が追加されました。
・令第二条の二の五の厚生労働省令で定める事項に、氏名、住所、生年月日、個人番号(電子情報処理組織利用時)、連絡先、勤務先の名称及び所在地、その他必要な事項が追加されました。
・令第二条の二の五の厚生労働省令で定める書類に、法第十九条第一項の研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類が追加されました。
・第四条の十二の指定医の住所変更届出事項に個人番号(電子情報処理組織利用時)が追加され、電子情報処理組織を利用する場合は都道府県知事を経由する必要がなくなりました。
・第二十三条の精神障害者保健福祉手帳の交付申請書記載事項に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号)が追加されました。
・別記様式第一号(精神保健指定医の証)及び別記様式第二号(精神保健福祉職員の証)が改正され、写真貼付欄が追加されました。

【生活への影響・ポイント】

精神保健福祉関連の各種申請・届出がマイナンバー制度に対応し、電子申請がよりスムーズになります。指定医や精神保健福祉職員の身分証に写真が必須となり、本人確認が強化されます。研修未受講の理由書提出が義務化され、指定医の質の確保が図られます。

[2] 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第十七条第一項及び第二項の規定に基づく意見聴取の通知の件(公安審査委員会告示配第一号)

【概要】

オウム真理教の後継団体「人格のない社団Aleph」に対し、公安調査庁長官が再発防止処分を請求。これに伴い、公安審査委員会が意見聴取を実施することを公示しました。Alephが報告義務を繰り返し怠っていることが指摘され、団体の危険性把握が困難であると判断されています。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(公安審査委員会告示配第一号)

【変更点】

・公安調査庁長官による「人格のない社団Aleph」に対する再発防止処分請求が公示されました。
・意見聴取の対象団体、請求理由(報告義務違反の詳細な指摘)、請求に係る処分の内容(特定の土地・建物の使用禁止、金品等の贈与禁止)が明示されました。
・意見聴取の期日(令和8年2月25日午後2時)と場所(東京都千代田区霞が関一丁目一番一号 中央合同庁舎六号館赤れんが棟 法務省法務総合研究所第一教室)が指定されました。

【生活への影響・ポイント】

オウム真理教後継団体への監視・規制が強化され、活動がさらに制限される可能性があります。団体の透明性確保が求められ、報告義務違反が継続する場合、より厳しい処分が課される可能性を示唆します。特定の施設利用や金品授受の禁止により、団体の活動資金や活動拠点が制限されます。

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