外交・厚生労働・農林水産・国土交通省の重要告示を徹底解説(令和8年2月10日官報1644号)

本紙
本日の官報では、外交分野で外国公館周辺地域の指定や贈与に関する書簡交換が告示されました。 厚生労働省からは健康保険組合の名称・所在地変更、労働安全衛生法に基づく指針改正、農林水産省からは保安林の指定や特定水産資源の数量変更、遺伝子組換え生物等の使用承認が多数告示されています。 国土交通省からは土地区画整理事業計画変更、船舶信号符字の付与・取消し、都市計画事業の認可、そして最低賃金の改正決定が公示され、国民生活や産業活動に広範な影響を与える内容となっています。
  1. [1] 外務省告示第五十三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  2. [2] 外務省告示第五十四号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  3. [3] 外務省告示第五十五号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  4. [4] 外務省告示第五十六号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  5. [5] 外務省告示第五十七号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  6. [6] 厚生労働省告示第二十六号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  7. [7] 厚生労働省告示第二十七号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  8. [8] 農林水産省告示第百四十号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  9. [9] 農林水産省告示第百四十一号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  10. [10] 農林水産省告示第百四十二号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  11. [11] 農林水産省告示第百四十三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  12. [12] 農林水産省告示第百四十四号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  13. [13] 農林水産省告示第百四十五号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  14. [14] 農林水産省告示第百四十六号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  15. [15] 農林水産省告示第百四十七号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  16. [16] 農林水産省告示第百四十八号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  17. [17] 農林水産省告示第百四十九号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  18. [18] 農林水産省告示第百五十号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  19. [19] 農林水産省告示第百五十一号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  20. [20] 農林水産省告示第百五十二号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  21. [21] 農林水産省告示第百五十三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  22. [22] 農林水産省告示第百五十四号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  23. [23] 農林水産省告示第百五十五号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  24. [24] 農林水産省告示第百五十六号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  25. [25] 農林水産省告示第一号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  26. [26] 国土交通省告示第二百六十三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  27. [27] 防衛省告示第三十八号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  28. [28] 防衛省告示第三十九号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  29. [29] 北陸地方整備局告示第三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  30. [30] 中部地方整備局告示第十号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  31. [31] 中部地方整備局告示第十一号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  32. [32] 中国地方整備局告示第十一号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  33. [33] 中国地方整備局告示第十二号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  34. [34] 厚生労働省公示第十二号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  35. [35] 茨城労働局最低賃金公示第三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  36. [36] 国土交通省最低賃金公示第三号
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】

[1] 外務省告示第五十三号

【概要】

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づき、アメリカ合衆国大使館周辺地域を「外国公館等周辺地域」として指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(外務省告示 第五十三号)

【変更点】

新たにアメリカ合衆国大使館周辺地域が「外国公館等周辺地域」として指定されました。期間は令和8年2月24日から令和9年2月23日までです。対象地域は東京都港区の赤坂一丁目、赤坂二丁目(二番から四番まで、八番から十二番まで及び十五番から二十三番まで)、虎ノ門二丁目、虎ノ門三丁目(一番から七番まで)、虎ノ門四丁目(一番及び二番)、六本木一丁目(一番から三番まで及び十番)並びにこれらの区域に含まれる道路及び接する道路の区間、交差点です。

【生活への影響・ポイント】

指定された地域では、静穏の保持に関する法律に基づき、デモ活動などが規制される可能性があります。周辺住民や通行者は、規制内容に注意する必要があります。

[2] 外務省告示第五十四号

【概要】

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づき、中華人民共和国大使館周辺地域を「外国公館等周辺地域」として指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(外務省告示 第五十四号)

【変更点】

新たに中華人民共和国大使館周辺地域が「外国公館等周辺地域」として指定されました。期間は令和8年2月23日から令和9年2月22日までです。対象地域は東京都港区の西麻布三丁目、元麻布二丁目、元麻布三丁目、南麻布五丁目(二番から十六番まで)並びにこれらの区域に含まれる道路及び接する道路の区間、交差点です。

【生活への影響・ポイント】

指定された地域では、静穏の保持に関する法律に基づき、デモ活動などが規制される可能性があります。周辺住民や通行者は、規制内容に注意する必要があります。

[3] 外務省告示第五十五号

【概要】

パキスタン・イスラム共和国政府との間で、南パンジャブ地域における小児保健医療施設整備計画のための贈与に関する書簡の交換が行われたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(外務省告示 第五十五号)

【変更点】

日本国政府がパキスタン・イスラム共和国政府に対し、南パンジャブ地域における小児保健医療施設整備計画に必要な生産物及び役務の購入のため、贈与限度額29億1千万円を供与することが決定されました。供与期限は令和15年12月31日です。

【生活への影響・ポイント】

この贈与は、パキスタンの南パンジャブ地域における小児保健医療サービスの向上に貢献し、現地の子供たちの健康改善に繋がることが期待されます。

[4] 外務省告示第五十六号

【概要】

エルサルバドル共和国政府との間で、人材育成奨学計画のための贈与に関する書簡の交換が行われたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(外務省告示 第五十六号)

【変更点】

日本国政府がエルサルバドル共和国政府に対し、人材育成奨学計画に必要な役務の購入のため、贈与限度額2億6千4百万円を供与することが決定されました。供与期限は令和15年12月31日です。

【生活への影響・ポイント】

この贈与は、エルサルバドルの人材育成を支援し、同国の経済社会開発に貢献することが期待されます。

[5] 外務省告示第五十七号

【概要】

ボリビア多民族国政府との間で、経済社会開発に係る計画等を実施するための贈与に関する書簡の交換が行われたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(外務省告示 第五十七号)

【変更点】

日本国政府がボリビア多民族国政府に対し、経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な生産物及び役務の購入のため、贈与額5億円を供与することが決定されました。

【生活への影響・ポイント】

この贈与は、ボリビアの経済社会開発を支援し、同国の発展に貢献することが期待されます。

[6] 厚生労働省告示第二十六号

【概要】

健康保険法に基づき、複数の健康保険組合の名称変更が認可されたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(厚生労働省告示 第二十六号)

【変更点】

以下の健康保険組合の名称が変更されました。

  • 大建工業健康保険組合 → DAIKEN健康保険組合(令和7年9月26日変更)
  • 品川リフラクトリーズ健康保険組合 → 品川リフラ健康保険組合(令和7年10月1日変更)
  • 田辺三菱製薬健康保険組合 → 田辺ファーマ健康保険組合(令和7年11月1日変更)
  • 綜合警備保障健康保険組合 → ALSOK健康保険組合(令和7年12月1日変更)
  • エヌ・ティ・ティ健康保険組合 → NTT健康保険組合(令和7年12月1日変更)
  • 九電工健康保険組合 → クラフティア健康保険組合(令和7年12月2日変更)

【生活への影響・ポイント】

対象となる健康保険組合の加入者は、名称変更に伴う手続きや書類の確認が必要となる場合があります。

[7] 厚生労働省告示第二十七号

【概要】

健康保険法に基づき、複数の健康保険組合の事務所所在地変更が認可されたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(厚生労働省告示 第二十七号)

【変更点】

以下の健康保険組合の事務所所在地が変更されました。

  • 麻生健康保険組合:福岡県飯塚市芳雄町七番十八号 → 福岡県飯塚市新立岩十二番三十七号(令和7年2月10日変更)
  • T&Dフィナンシャル生命健康保険組合:東京都港区芝浦一丁目一番一号 → 東京都港区浜松町二丁目四番一号世界貿易センタービルディング南館十七階(令和7年8月1日変更)
  • 海空運健康保険組合:東京都中央区日本橋室町四丁目二番六号楠和日本橋ビル → 東京都中央区日本橋室町三丁目四番七号日本橋室町プラザビル(令和7年8月25日変更)
  • 幡崎健康保険組合:北海道札幌市中央区北一条西七丁目レスト一・七ビル → 北海道札幌市中央区大通西七丁目三采エムズ大通ビル(令和7年9月1日変更)
  • 京都新聞健康保険組合:京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町二百六十京都新聞トラストビル四階 → 京都府京都市中京区烏丸通夷川上ル少井町二百三十九番地(令和7年9月10日変更)
  • 日本甜菜製糖健康保険組合:東京都港区三田三丁目十二番十四号 → 東京都中央区京橋二丁目六番四号(令和7年9月12日変更)
  • 東京都土木建築健康保険組合:東京都中央区八丁堀二丁目五番一号 → 東京都中央区八丁堀二丁目八番五号(令和7年9月17日変更)
  • 電設工業健康保険組合:東京都板橋区坂下一丁目三十三番十二号 → 東京都千代田区二番町四番地二(令和7年9月29日変更)
  • ヘンミ大倉健康保険組合:埼玉県比企郡滑川町都二十五番地二十五 → 東京都千代田区神田駿河台四丁目四番地(令和7年10月1日変更)
  • 西日本パッケージング健康保険組合:大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目十八番十六号 → 大阪府大阪市西区靭本町二丁目三番二号(令和7年11月25日変更)
  • カルビー健康保険組合:栃木県宇都宮市清原工業団地二十三番地 → 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目二十三番五号(令和7年12月1日変更)

【生活への影響・ポイント】

対象となる健康保険組合の加入者は、事務所所在地変更に伴う手続きや書類の確認が必要となる場合があります。

[8] 農林水産省告示第百四十号

【概要】

森林法に基づき、福島県石川郡古殿町大字松川字前木の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百四十号)

【変更点】

福島県石川郡古殿町大字松川字前木一六七の三の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の崩壊の防備です。施業要件として、主伐は択伐によること、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[9] 農林水産省告示第百四十一号

【概要】

森林法に基づき、福島県白河市関辺五木沢の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百四十一号)

【変更点】

福島県白河市関辺五木沢四の一、四の二、五、六の一、七、井戸ケ入四の一、四の二、桜久保一の一、一の二、一の五から一の八まで、一の一一から一の一五までの区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、主伐は択伐によること、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[10] 農林水産省告示第百四十二号

【概要】

森林法に基づき、福島県福島市(国有林の一部)を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百四十二号)

【変更点】

福島県福島市(国有林の一部)の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、一部の森林については主伐は択伐によること、その他の森林については主伐に係る伐採種を定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[11] 農林水産省告示第百四十三号

【概要】

森林法に基づき、福島県いわき市小川町上小川字猪小屋の一部を水源涵養保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百四十三号)

【変更点】

福島県いわき市小川町上小川字猪小屋三三の九三から三三の九八までの区域が保安林に指定されました。指定の目的は水源の涵養です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、水源の保全に貢献します。地域の水資源の安定供給に繋がります。

[12] 農林水産省告示第百四十四号

【概要】

森林法に基づき、静岡県静岡市葵区油山字堂ノ奥の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百四十四号)

【変更点】

静岡県静岡市葵区油山字堂ノ奥一三五三、一三五四、一三五七、一三五八(以上四筆の一部)の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、一部の森林については主伐は択伐によること、その他の森林については主伐に係る伐採種を定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[13] 農林水産省告示第百四十五号

【概要】

森林法に基づき、福岡県みやま市瀬高町本吉字成合寺谷、字小谷、字大谷の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百四十五号)

【変更点】

福岡県みやま市瀬高町本吉字成合寺谷七九五の一、字小谷九一三、九一四、字大谷九三三(以上三筆の一部)の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、一部の森林については主伐は択伐によること、その他の森林については主伐に係る伐採種を定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[14] 農林水産省告示第百四十六号

【概要】

森林法に基づき、福岡県飯塚市山口字日守、字城ノ山の一部を水源涵養保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百四十六号)

【変更点】

福岡県飯塚市山口字日守一一三五の二二・一一三六・字城ノ山一一三九の四・一一三九の六(以上四筆の一部)の区域が保安林に指定されました。指定の目的は水源の涵養です。施業要件として、主伐は択伐によること、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、水源の保全に貢献します。地域の水資源の安定供給に繋がります。

[15] 農林水産省告示第百四十七号

【概要】

森林法に基づき、福井県大飯郡高浜町横津海の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百四十七号)

【変更点】

福井県大飯郡高浜町横津海一字草木原三三・三四の一から三四の三まで(以上四筆の一部)の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、一部の森林については主伐は択伐によること、その他の森林については主伐に係る伐採種を定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[16] 農林水産省告示第百四十八号

【概要】

森林法に基づき、福井県今立郡池田町山田八三字南馬谷の一部を水源涵養保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百四十八号)

【変更点】

福井県今立郡池田町山田八三字南馬谷五八の三の区域が保安林に指定されました。指定の目的は水源の涵養です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、水源の保全に貢献します。地域の水資源の安定供給に繋がります。

[17] 農林水産省告示第百四十九号

【概要】

森林法に基づき、山形県最上郡舟形町堀内字沢内の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百四十九号)

【変更点】

山形県最上郡舟形町堀内字沢内三三〇九の一の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[18] 農林水産省告示第百五十号

【概要】

森林法に基づき、山形県西村山郡西川町大字大井沢字仁川の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百五十号)

【変更点】

山形県西村山郡西川町大字大井沢字仁川三二一七から三二二〇まで、三二二二、三二八五、三三八五の一から三三八五の五まで、三三四二の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[19] 農林水産省告示第百五十一号

【概要】

森林法に基づき、山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原字真木澤の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示 第百五十一号)

【変更点】

山形県西置賜郡白鷹町大字佐野原字真木澤一二三四の一、一二三四の一二の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[20] 農林水産省告示第百五十二号

【概要】

森林法に基づき、群馬県渋川市赤城町北赤城山字小原峯、赤城町深山字五郎入の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示 第百五十二号)

【変更点】

群馬県渋川市赤城町北赤城山字小原峯一〇〇七、一〇〇八の一から一〇〇八の一六まで、一〇〇八の一八から一〇〇八の三三まで、一〇〇八の三五から一〇〇八の三九まで、一〇〇八の四一から一〇〇八の五五まで、一〇〇八の五七、一〇〇八の五九、一〇一〇の一、一〇一〇の四から一〇一〇の八まで、一〇一〇の一〇、一〇一〇の一三、一〇一〇の一四、一〇一〇の一七、一〇一〇の一八、一〇一〇の二〇から一〇一〇の二三まで、一〇一〇の二五から一〇一〇の二七まで、一〇一〇の三〇から一〇一〇の三九まで、一〇一〇の四二から一〇一〇の四四まで、一〇一〇の四六、一〇一〇の四七、赤城町深山字五郎入五三三の四、五三三の五の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の流出の防備です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[21] 農林水産省告示第百五十三号

【概要】

森林法に基づき、北海道二海郡八雲町熊石泊川町の一部を保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示 第百五十三号)

【変更点】

北海道二海郡八雲町熊石泊川町八六九の一地先・八七一地先(以上二筆地先国有林の一部)、八六八の一(一部)、八六九の区域が保安林に指定されました。指定の目的は土砂の崩壊の防備です。施業要件として、主伐は択伐によること、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、土砂災害の防止に貢献します。周辺住民の安全確保に繋がります。

[22] 農林水産省告示第百五十四号

【概要】

森林法に基づき、広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山の一部を水源涵養保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示 第百五十四号)

【変更点】

広島県世羅郡世羅町大字青近字女鹿山一〇〇三三の一、一〇〇三七の一の区域が保安林に指定されました。指定の目的は水源の涵養です。施業要件として、主伐に係る伐採種は定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、水源の保全に貢献します。地域の水資源の安定供給に繋がります。

[23] 農林水産省告示第百五十五号

【概要】

森林法に基づき、広島県安芸高田市八千代町土師字仮谷の一部を水源涵養保安林に指定するものです。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示 第百五十五号)

【変更点】

広島県安芸高田市八千代町土師字仮谷一二〇四三の一(一部)の区域が保安林に指定されました。指定の目的は水源の涵養です。施業要件として、一部の森林については主伐は択伐によること、その他の森林については主伐に係る伐採種を定めないこと、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとすること、間伐に係る森林は別途定めることとされました。

【生活への影響・ポイント】

この指定により、当該地域の森林の伐採が制限され、水源の保全に貢献します。地域の水資源の安定供給に繋がります。

[24] 農林水産省告示第百五十六号

【概要】

漁業法に基づき、令和七管理年度における特定水産資源の漁獲可能量の一部を変更するものです。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示 第百五十六号)

【変更点】

令和七管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間)における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部が変更されました。具体的には、大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)の「まさば及びごまさば太平洋系群沖合底びき網漁業」の数量が7,700トンから6,700トンに減少しました。

【生活への影響・ポイント】

特定水産資源の漁獲可能量の変更は、漁業者の操業に直接影響を与えます。資源管理の強化により、持続可能な漁業の実現を目指すものです。

[25] 農林水産省告示第一号

【概要】

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づき、第一種使用規程の承認を告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(農林水産省告示 第一号)

【変更点】

以下の第一種使用規程が承認されました。

  • 承認番号 25-46 P-0009:ニューファム株式会社による、除草剤グリホサート、グルホシネート及びジカンバ耐性テンサイ (KWS20-1) の食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄。
  • 承認番号 25-46 P-0010:バイエルクロップサイエンス株式会社による、長鎖オメガ三系脂肪酸産生及び除草剤グルホシネート耐性セイヨウナタネ (NS-B50027-4) の食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄。

【生活への影響・ポイント】

遺伝子組換え作物の使用が承認されることで、農業生産性向上や特定の用途での利用が可能になります。一方で、生物多様性への影響や食品としての安全性について、引き続き適切な管理が求められます。

[26] 国土交通省告示第二百六十三号

【概要】

土地区画整理法に基づき、独立行政法人都市再生機構が施行する土地区画整理事業の事業計画変更(第四回)が認可されたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(国土交通省告示 第第二百六十三号)

【変更点】

東京都市計画土地区画整理事業品川駅北周辺地区土地区画整理事業の事業施行期間が、平成28年7月12日から令和16年3月31日まで延長されました。事業計画変更(第四回)の認可日は令和8年2月10日です。

【生活への影響・ポイント】

事業期間の延長により、対象地域の土地利用計画や開発スケジュールに影響が出ます。関係住民や事業者は、最新の計画を確認する必要があります。

[27] 防衛省告示第三十八号

【概要】

自衛隊の使用する船舶に信号符字を付与するものです。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(防衛省告示 第三十八号)

【変更点】

以下の船舶に信号符字が付与されました。

  • 信号符字 JSNM:名称「けらま」、付与年月日 令和7年12月18日
  • 信号符字 JSMY:名称「よしい」、付与年月日 令和7年12月22日

【生活への影響・ポイント】

船舶の信号符字は、船舶の識別や通信に用いられる重要な情報です。これにより、自衛隊船舶の運用がより円滑になります。

[28] 防衛省告示第三十九号

【概要】

自衛隊の使用する船舶の信号符字を取消しするものです。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(防衛省告示 第三十九号)

【変更点】

信号符字 JSLV(名称「うずしお」)が令和7年12月19日をもって取消されました。

【生活への影響・ポイント】

信号符字の取消しは、当該船舶が運用を終了したか、別の信号符字に変更されたことを示します。これにより、船舶の識別情報が更新されます。

[29] 北陸地方整備局告示第三号

【概要】

都市計画法に基づき、新潟県が施行する新潟都市計画道路事業三・四・六号大手町城北町線の都市計画事業を認可するものです。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(北陸地方整備局告示 第三号)

【変更点】

新潟県が施行する新潟都市計画道路事業三・四・六号大手町城北町線が認可されました。事業施行期間は令和8年2月10日から令和18年3月31日までです。事業地は新潟県新発田市大手町四丁目、大手町五丁目及び中央町四丁目地内です。

【生活への影響・ポイント】

この認可により、当該道路事業が本格的に進められ、地域の交通インフラの改善に貢献します。周辺住民や事業者は、事業計画を確認する必要があります。

[30] 中部地方整備局告示第十号

【概要】

都市計画法に基づき、愛知県が施行する尾張都市計画下水道事業五条川左岸流域下水道の事業計画変更が認可されたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中部地方整備局告示 第十号)

【変更点】

愛知県が施行する尾張都市計画下水道事業五条川左岸流域下水道の事業施行期間が、昭和52年7月21日から令和13年3月31日まで変更されました。

【生活への影響・ポイント】

事業期間の変更により、下水道整備のスケジュールに影響が出ます。関係住民や事業者は、最新の計画を確認する必要があります。

[31] 中部地方整備局告示第十一号

【概要】

都市計画法に基づき、岐阜県が施行する複数の都市計画下水道事業の事業計画変更が認可されたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中部地方整備局告示 第十一号)

【変更点】

岐阜県が施行する岐阜都市計画、美濃加茂都市計画、各務原都市計画、八百津都市計画、可児都市計画及び御嵩都市計画下水道事業木曽川右岸流域下水道の事業施行期間が、昭和52年2月15日から令和13年3月31日まで変更されました。

【生活への影響・ポイント】

事業期間の変更により、下水道整備のスケジュールに影響が出ます。関係住民や事業者は、最新の計画を確認する必要があります。

[32] 中国地方整備局告示第十一号

【概要】

都市計画法に基づき、岡山県が施行する岡山県南広域都市計画道路事業三・五・七十三駅前バイパス線の都市計画事業を認可するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中国地方整備局告示 第十一号)

【変更点】

岡山県が施行する岡山県南広域都市計画道路事業三・五・七十三駅前バイパス線が認可されました。事業施行期間は令和8年2月10日から令和18年3月31日までです。事業地は岡山県都窪郡早島町前潟字九ノ割、字八ノ割、字七ノ割、字六ノ割、字五ノ割、字四ノ割、字三ノ割、字二ノ割、字舟本地内です。

【生活への影響・ポイント】

この認可により、当該道路事業が本格的に進められ、地域の交通インフラの改善に貢献します。周辺住民や事業者は、事業計画を確認する必要があります。

[33] 中国地方整備局告示第十二号

【概要】

都市計画法に基づき、岡山県が施行する複数の都市計画道路事業の事業計画変更が認可されたことを告示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中国地方整備局告示 第十二号)

【変更点】

岡山県が施行する平成二十四年中国地方整備局告示第二十八号岡山県南広域都市計画道路事業三・三・二十五早島大砂線及び三・二・早二百一バイパス線の事業施行期間が、平成24年3月15日から令和10年3月31日まで変更されました。

【生活への影響・ポイント】

事業期間の変更により、道路整備のスケジュールに影響が出ます。関係住民や事業者は、最新の計画を確認する必要があります。

[34] 厚生労働省公示第十二号

【概要】

労働安全衛生法に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(厚生労働省公示 第十二号)

【変更点】

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日健康保持増進のための指針公示第1号)が、高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を定めることに伴い、所要の改正が行われました。適用日は令和8年4月1日です。

【生活への影響・ポイント】

この改正により、事業場における労働者の健康保持増進対策、特に高年齢労働者の安全衛生対策が強化されます。企業は新たな指針に基づき、労働環境の改善や健康管理体制の見直しが求められます。

[35] 茨城労働局最低賃金公示第三号

【概要】

最低賃金法に基づき、茨城県計量器・測定器・分デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業の最低賃金が改正決定されたことを公示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(茨城労働局最低賃金公示 第三号)

【変更点】

茨城県計量器・測定器・分デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業の最低賃金が、時間額1,052円から1,115円に改定されました。適用日は令和8年3月19日からです。

【生活への影響・ポイント】

対象となる産業の労働者の賃金が引き上げられ、生活水準の向上に繋がります。企業は新たな最低賃金に対応した賃金体系の見直しが必要です。

[36] 国土交通省最低賃金公示第三号

【概要】

最低賃金法に基づき、漁業(いか釣り)の特定最低賃金が改正決定されたことを公示するものです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(国土交通省最低賃金公示 第三号)

【変更点】

漁業(いか釣り)最低賃金第5項中「213,300円」が「224,000円」に改定されました。適用日は令和8年3月12日からです。

【生活への影響・ポイント】

漁業(いか釣り)に従事する船員の賃金が引き上げられ、生活水準の向上に繋がります。漁業関係者は新たな最低賃金に対応した賃金体系の見直しが必要です。

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