本日の官報では、国土交通省令による船員法施行規則等の改正、防衛省令による環境影響評価指針の変更が公示されました。 また、内閣府告示による食品添加物規格基準の改正、厚生労働省告示による医薬品の指定・数量規制の変更、総務省告示による政党事務所周辺地域の指定や特定国外派遣組織の指定が行われました。 さらに、農林水産省告示による保安林の新規指定や、国土交通省告示による船舶関連情報の更新(信号符字の点附・取消、船舶国籍証書の無効化、水先人免許の付与)も含まれています。
- [1] 船員法施行規則等の一部を改正する省令(国土交通七)
- [2] 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令(防衛一)
- [3] 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示(内閣府五)
- [4] 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件(厚生労働三一)
- [5] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(厚生労働三二)
- [6] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(厚生労働三三)
- [7] 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件(総務四〇)
- [8] 特定国外派遣組織を指定する件(総務四一)
- [9] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(山梨県南アルプス市塩前字塩沢西三〇三の一)(農林水産一五七)
- [10] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(山梨県大月市笹子町黒野字西久保九五一から九五四まで他)(農林水産一五八)
- [11] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(熊本県八代市坂本町川嶽字境谷二五六五の一)(農林水産一五九)
- [12] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(熊本県球磨郡球磨村大字一勝地丙字田代一一四二の一八他)(農林水産一六〇)
- [13] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(鳥取県鳥取市河原町北村字権現坂六三三の四五他)(農林水産一六一)
- [14] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字家ノ上一一七四)(農林水産一六二)
- [15] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字峠五六の二から五六の四まで他)(農林水産一六三)
- [16] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(宮城県登米市津山町横山字本町八三の四他)(農林水産一六四)
- [17] 信号符字を点附した件(国土交通二六七)
- [18] 信号符字を取り消した件(国土交通二六八)
- [19] 船舶国籍証書を無効とした件(国土交通二六九)
- [20] 船舶国籍証書を無効とした件(国土交通二七〇)
- [21] 水先人に免許を与えた件(国土交通二七一)
[1] 船員法施行規則等の一部を改正する省令(国土交通七)
【概要】
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴い、船員法施行規則、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則、船員の労働条件等の検査等に関する規則の一部が改正されました。これにより、旅費計算時の在勤官署所在地や海技免状の更新要件、船舶の航行区域に関する規定が変更されます。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(国土交通省令 第七号)
【変更点】
船員法施行規則では、登録生存講習機関等に関する政令に基づく旅費相当額計算時の在勤官署所在地が「東京都千代田区霞が関二丁目一番三号」と明記されました。船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則では、海技免状の有効期間更新のための乗船履歴の規定が修正され、海技士(機関)の資格における船舶の機関長等の規定が「令第十五条第一項第一号」から「令第十三条第一項第一号」へ、国土交通省令で定める区域の規定も同様に「令第十五条第一項第一号」から「令第十三条第一項第一号」へ、また「令第十五条第一項第二号ロ(11)」から「令第十三条第一項第二号ロ」へ変更されました。船員の労働条件等の検査等に関する規則では、船員法関係手数料令に基づく旅費相当額計算時の在勤官署所在地が「東京都千代田区霞が関二丁目一番三号」と規定され、「令第十一号イ20」が「令第九号イ20」に改正されました。
【生活への影響・ポイント】
船員や船舶関連事業者は、旅費計算の基準変更や海技免状の更新要件、船舶の航行区域に関する規定の変更に留意する必要があります。特に、海技免状の更新を予定している方は、乗船履歴の要件変更を詳細に確認することが重要です。
[2] 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令(防衛一)
【概要】
環境影響評価法の一部改正に伴い、防衛省が実施する飛行場等の設置・変更事業に係る計画段階配慮事項の判定基準に関する省令が改正されました。これにより、第二種事業の判定基準における根拠法令の条文が修正されます。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(防衛省令 第壱号)
【変更点】
第二種事業の判定の基準(第十六条)において、法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による判定に関する条文中の「法第五十四条の行政指導等」が「法第五十三条の行政指導等」に改正されました。
【生活への影響・ポイント】
この改正は、環境影響評価の実施基準に関する法的な整合性を図るものであり、直接的な国民生活への影響は小さいと考えられます。関連事業者や行政機関は、改正された法令の条文に基づき、適切な環境影響評価を行う必要があります。
[3] 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示(内閣府五)
【概要】
食品衛生法に基づき、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示がさらに改正されました。これにより、器具又は容器包装の経過措置期間が延長されます。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(内閣府告示 第五号)
【変更点】
附則第二条の経過措置において、改正後の規定にかかわらず従前の例によることができる器具又は容器包装の販売・製造・輸入・営業上使用の期限が「令和九年六月一日前」から「令和十二年六月一日前」に延長されました。
【生活への影響・ポイント】
食品関連事業者にとっては、既存の器具や容器包装の継続使用に関する猶予期間が延長されるため、新たな基準への対応準備に時間的余裕が生まれます。消費者にとっては、安全性が確保された上で、より円滑な市場供給が維持されることが期待されます。
[4] 租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部を改正する件(厚生労働三一)
【概要】
租税特別措置法施行令に基づき、厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組に関する告示が改正されました。これにより、予防接種に関する記述の根拠となる指針が変更されます。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(厚生労働省告示 第三十一号)
【変更点】
予防接種法の規定に基づく予防接種に関する記述において、「インフルエンザに関する特定感染症予防指針(平成十一年厚生省告示第二百四十七号)第二の二の規定により推進することとされる同法第二条第三項第一号に掲げる疾病に係る予防接種」が「急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針(令和七年厚生労働省告示第二百九十六号)第七の一の1の規定により推進することとされる同法第二条第三項第一号に掲げる疾病に係る予防接種」に改正されました。
【生活への影響・ポイント】
この改正は、予防接種に関する税制上の優遇措置の対象となる疾病の範囲や要件に影響を与える可能性があります。特に、急性呼吸器感染症に関する新たな指針が適用されるため、関連する予防接種を受ける際の税制上の取り扱いについて、最新の情報を確認することが重要です。
[5] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(厚生労働三二)
【概要】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品が新たに定められました。これにより、特定の成分を含む医薬品が指定医薬品となり、その販売・譲渡等に制限が課されます。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(厚生労働省告示 第三十二号)
【変更点】
以下の成分を含む製剤が指定医薬品として指定され、かぜ薬・鼻炎用内服薬・解熱鎮痛薬としての効能又は効果を有する製剤の場合には、指定日数が追加されました。エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン(いずれも外用剤を除く)が指定され、原則5日分、ただし特定用途では7日分とされました。
【生活への影響・ポイント】
これらの医薬品は、乱用や依存の可能性があるため、一般の薬局での販売や購入に制限がかかる可能性があります。消費者は、これらの医薬品を購入する際に、医師の処方箋や薬剤師による説明が必要となる場合があるため、注意が必要です。また、医薬品の適正使用を促進し、国民の健康と安全を守るための措置となります。
[6] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める数量(厚生労働三三)
【概要】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則に基づき、厚生労働大臣が定める医薬品の数量が定められました。これにより、指定医薬品の一包装あたりの最大数量が規定されます。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(厚生労働省告示 第三十三号)
【変更点】
指定医薬品ごとに、一包装であって、用法及び用量からみて当該各号に掲げる日数分の数量を超えないものと規定されました。この日数は、告示第三十二号で指定された日数(原則5日分、特定用途では7日分)と同じです。
【生活への影響・ポイント】
薬局やドラッグストアでの医薬品販売において、一包装あたりの販売数量が制限されるため、消費者は一度に購入できる量が限定されます。これにより、医薬品の過剰摂取や乱用を防ぎ、適正な使用を促す効果が期待されます。特に、風邪薬や鎮痛剤など、一般的に広く使用される医薬品の一部が対象となるため、購入時には注意が必要です。
[7] 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件(総務四〇)
【概要】
国会議事堂等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づき、衆議院議長の要請により、自由民主党本部周辺地域が政党事務所周辺地域として指定されました。これにより、当該地域での静穏保持が強化されます。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(総務省告示 第四十号)
【変更点】
自由民主党本部周辺地域(東京都千代田区平河町一丁目(五番及び六番に限る。)並びに平河町二丁目、紀尾井町(一番から三番までに限る。)の側端の一方のみが右の区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点)が指定されました。期間は令和八年二月十七日から令和九年二月十六日までです。
【生活への影響・ポイント】
指定された地域では、デモ活動や拡声器の使用など、静穏を妨げる行為が制限される可能性があります。周辺住民や通行人にとっては、騒音の減少などにより、より静かで安全な環境が確保されることが期待されます。一方で、表現の自由とのバランスが課題となる可能性もあります。
[8] 特定国外派遣組織を指定する件(総務四一)
【概要】
公職選挙法施行令に基づき、共同訓練参加部隊が特定国外派遣組織として指定されました。これにより、国外で活動する自衛隊員等が選挙権を行使する際の特例が適用されます。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(総務省告示 第四十一号)
【変更点】
共同訓練参加部隊が特定国外派遣組織として指定されました。国外派遣期間は令和八年二月十四日から令和八年三月九日まで、派遣人数(概数)は二百八十人程度、派遣地域はタイ王国とされました。
【生活への影響・ポイント】
国外に派遣される自衛隊員等が、派遣先からでも国政選挙に参加できる機会が確保されます。これにより、在外投票制度の利用が促進され、自衛隊員の政治参加の権利が保障されることになります。
[9] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(山梨県南アルプス市塩前字塩沢西三〇三の一)(農林水産一五七)
【概要】
森林法に基づき、山梨県南アルプス市塩前字塩沢西三〇三の一の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は土砂の流出防備を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百五十七号)
【変更点】
指定の目的は「土砂の流出の防備」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐は択伐、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
保安林に指定されることで、土砂災害の防止や水源涵養機能の維持が図られ、地域住民の安全と生活環境の保全に貢献します。一方で、森林所有者には伐採制限などの義務が課せられるため、森林の管理方法に影響が出ます。
[10] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(山梨県大月市笹子町黒野字西久保九五一から九五四まで他)(農林水産一五八)
【概要】
森林法に基づき、山梨県大月市笹子町黒野字西久保九五一から九五四まで他複数の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は土砂の流出防備を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百五十八号)
【変更点】
指定の目的は「土砂の流出の防備」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐は択伐、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
保安林指定により、土砂災害のリスクが高い地域の安全性が向上し、水源の安定供給にも寄与します。地域住民はより安心して生活できるようになりますが、森林所有者は、指定された施業要件に従った管理が求められます。
[11] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(熊本県八代市坂本町川嶽字境谷二五六五の一)(農林水産一五九)
【概要】
森林法に基づき、熊本県八代市坂本町川嶽字境谷二五六五の一の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は土砂の流出防備を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百五十九号)
【変更点】
指定の目的は「土砂の流出の防備」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐は択伐、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
土砂災害の危険性がある地域において、保安林指定は住民の安全確保に直結します。森林の適切な管理を通じて、災害に強い地域づくりが進められることが期待されます。
[12] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(熊本県球磨郡球磨村大字一勝地丙字田代一一四二の一八他)(農林水産一六〇)
【概要】
森林法に基づき、熊本県球磨郡球磨村大字一勝地丙字田代一一四二の一八他複数の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は土砂の流出防備を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百六十号)
【変更点】
指定の目的は「土砂の流出の防備」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐は択伐、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
球磨村のような山間地域では、土砂災害のリスクが高いため、保安林指定は地域住民の生命・財産を守る上で極めて重要です。森林の保全が地域の防災力向上に繋がります。
[13] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(鳥取県鳥取市河原町北村字権現坂六三三の四五他)(農林水産一六一)
【概要】
森林法に基づき、鳥取県鳥取市河原町北村字権現坂六三三の四五他複数の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は水源の涵養を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百六十一号)
【変更点】
指定の目的は「水源の涵養」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐に係る伐採種は定めない、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
水源涵養林の指定は、地域の水資源の安定供給に貢献し、生活用水や農業用水の確保に繋がります。森林の適切な管理が、豊かな自然環境の維持にも寄与します。
[14] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字家ノ上一一七四)(農林水産一六二)
【概要】
森林法に基づき、鳥取県岩美郡岩美町大字蒲生字家ノ上一一七四の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は土砂の崩壊防備を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百六十二号)
【変更点】
指定の目的は「土砂の崩壊の防備」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐は択伐、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
土砂崩壊の危険性がある地域において、保安林指定は住民の安全確保に直結します。森林の適切な管理を通じて、災害に強い地域づくりが進められることが期待されます。
[15] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字峠五六の二から五六の四まで他)(農林水産一六三)
【概要】
森林法に基づき、宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字峠五六の二から五六の四まで他複数の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は水源の涵養を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(農林水産省告示 第百六十三号)
【変更点】
指定の目的は「水源の涵養」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐は択伐、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
水源涵養林の指定は、地域の水資源の安定供給に貢献し、生活用水や農業用水の確保に繋がります。森林の適切な管理が、豊かな自然環境の維持にも寄与します。
[16] 森林法第二十五条第一項の規定に基づく保安林の指定(宮城県登米市津山町横山字本町八三の四他)(農林水産一六四)
【概要】
森林法に基づき、宮城県登米市津山町横山字本町八三の四他複数の森林が保安林に指定されました。これにより、当該森林は土砂の流出防備を目的とした管理が義務付けられます。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(農林水産省告示 第百六十四号)
【変更点】
指定の目的は「土砂の流出の防備」とされました。指定施業要件として、立木の伐採方法(主伐に係る伐採種は定めない、標準伐期齢以上、間伐)、伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種が詳細に規定されました。
【生活への影響・ポイント】
土砂災害の危険性がある地域において、保安林指定は住民の安全確保に直結します。森林の適切な管理を通じて、災害に強い地域づくりが進められることが期待されます。
[17] 信号符字を点附した件(国土交通二六七)
【概要】
船舶法施行細則に基づき、複数の船舶に信号符字が新たに点附されました。これにより、これらの船舶は国際的な識別が可能となります。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示 第第二百六十七号)
【変更点】
JD5574 プリンセス ベル、7KSU 咲風、7KUC NEPTUNE ACE、7KTB SG LAGOO N、JD5623 希宝、JD5505 大和、JD5612 しんゆう、JD5596 第三十住若丸、7KTU TUBARAO MARU、JD5610 REALIZE、JD5593 はるかぜ、JD5615 第一進栄丸、JD5619 太晴、7KUI SAIKO、JD5583 第八幸秀丸、7KRQ そうや、7KTM 海鳳丸の各船舶に信号符字が点附されました。
【生活への影響・ポイント】
信号符字は船舶の国際的な識別番号であり、海上交通の安全確保や遭難時の迅速な救助活動に不可欠です。これにより、これらの船舶の安全性が向上し、国際的な航行が円滑になります。
[18] 信号符字を取り消した件(国土交通二六八)
【概要】
船舶法施行細則に基づき、複数の船舶の信号符字が取り消されました。これにより、これらの船舶は当該信号符字による識別ができなくなります。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示 第第二百六十八号)
【変更点】
JPNZ みはま、JG5326 せきかぜ、JH3491 I LAKINI、JM5846 第二十八浜吉丸、JK5442 第十興徳丸、JL6491 はるかぜ、JE2847 第八正進丸、JG5377 舞鶴丸、JM5845 第二十七浜吉丸、JG4754 はやて、JL6468 第三十住若丸、JMZW 第三十五昇喜丸、JD3493 山洋丸、JL6612 明春丸、JD2690 ガリンコ号2、JH2928 第十二欣盛丸、JG5144 函洋丸、JL6112 第一浪花丸、JM5487 第二十一かいせい、7JSP NOBLE SA LUTE、7KWV 第五十八若潮丸の各船舶の信号符字が取り消されました。
【生活への影響・ポイント】
信号符字の取り消しは、当該船舶の廃船や売却、または新たな信号符字の付与に伴う手続きの一環として行われます。これにより、船舶情報の正確性が保たれ、海上交通管理の適正化に貢献します。
[19] 船舶国籍証書を無効とした件(国土交通二六九)
【概要】
船舶法施行細則に基づき、複数の船舶の国籍証書が無効とされました。これにより、これらの船舶は日本国籍を有する船舶としての登録が抹消されます。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示 第第二百六十九号)
【変更点】
JD5594 SeaMAX、JD5617 新希洋、7KTH 第八永盛丸、JD5606 いせしお、7KUF EUPHONY ACE、JD5639 わだつみ、JD5613 新玄海、7KTX NSU TUBA RAO、JD5614 大幸丸、JD5629 たいほう丸、7KTJ しーかーご2、7KUH DIVINE ACE、JD5587 若田丸、7KUG SWAN ACE、7KUK SAKURA B RIGHTの各船舶の国籍証書が無効とされました。
【生活への影響・ポイント】
船舶国籍証書の無効化は、船舶の所有権変更、廃船、または外国籍への変更など、船舶の法的地位の変動に伴う手続きです。これにより、船舶の登録情報が正確に保たれ、海上行政の適正な運用に貢献します。
[20] 船舶国籍証書を無効とした件(国土交通二七〇)
【概要】
船舶法施行細則に基づき、複数の船舶の国籍証書が無効とされました。これにより、これらの船舶は日本国籍を有する船舶としての登録が抹消されます。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示 第第二百七十号)
【変更点】
JM5878 第三十一宇野丸、JM5879 第三十三宇野丸、JRZJ 第五十二正幸丸、7JNQ ELEGANT SALUTE、JH3302 marumasa8号、JJ3618 第八永寿丸、JM5792 第八海幸丸、A0919987 第五十八若潮丸、A152112008 第十七輪島丸の各船舶の国籍証書が無効とされました。
【生活への影響・ポイント】
船舶国籍証書の無効化は、船舶の所有権変更、廃船、または外国籍への変更など、船舶の法的地位の変動に伴う手続きです。これにより、船舶の登録情報が正確に保たれ、海上行政の適正な運用に貢献します。
[21] 水先人に免許を与えた件(国土交通二七一)
【概要】
水先法に基づき、中塚達也氏に長崎水先区の水先人免許が新たに付与されました。これにより、同氏は長崎水先区において船舶の水先業務を行う資格を得ました。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示 第第二百七十一号)
【変更点】
中塚達也氏(本籍:大阪府)に、長崎水先区の水先人免許(免許番号:第二四七九号)が令和八年一月二十七日付で付与されました。
【生活への影響・ポイント】
水先人免許の付与は、海上交通の安全確保に重要な役割を果たします。熟練した水先人が増えることで、長崎港周辺の船舶の安全な航行が促進され、港湾の効率的な運用にも貢献します。


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