温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部改正(令和8年2月12日官報 号外第30号) 他1件

号外
温室効果ガス排出量報告制度において、国内認証排出削減量の定義に「自らの吸収作用の保全・強化に係る取組」が追加されました。 新たに「森林等炭素蓄積変化量」の定義が設けられ、報告事項にその合計量が追加されます。 これにより、報告書の様式が大幅に改正され、森林による炭素吸収源の評価が強化されます。
  1. [1] 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  2. [1] 国立大学法人法施行規則の一部改正(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  3. [1] 利付国庫債券(2年)(第480回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  4. [1] 利付国庫債券(5年)(第183回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  5. [1] クライメート・トランジション利付国庫債券(5年)(第4回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  6. [1] 利付国庫債券(10年)(第381回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  7. [1] 利付国庫債券(20年)(第195回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  8. [1] 利付国庫債券(30年)(第89回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  9. [1] 利付国庫債券(40年)(第18回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  10. [1] 複数の利付国庫債券(20年、30年)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  11. [1] 利付国庫債券(2年)(第479回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  12. [1] 利付国庫債券(5年)(第182回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  13. [1] 利付国庫債券(10年)(第380回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  14. [1] 個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第187回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  15. [1] 個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  16. [1] 個人向け利付国庫債券(変動・10年)(第189回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  17. [1] 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  18. [2] 国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  19. [3] 利付国債の発行条件等を告示(令和6年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  20. [4] 個人向け国債の発行条件等を告示(令和6年2月12日官報 号外第30号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】

[1] 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令が一部改正されました。主な変更点として、国内認証排出削減量の定義に「自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組」が追加され、新たに「森林等炭素蓄積変化量」の定義が設けられました。これに伴い、特定事業所排出者が行う報告事項に「直近の算定排出量算定期間における森林等炭素蓄積変化量の種別ごとの合計量」が追加され、報告書の様式が全面的に改正されました。

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛省令第一号)

【変更点】

  • 第一条(用語)において、国内認証排出削減量の定義に「自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組」が追加されました。
  • 新たに「森林等炭素蓄積変化量」の定義(国内における森林の整備及び保全並びに森林以外の土地の森林への用途の変更又は森林の森林以外の土地への用途の変更並びに建築物その他の工作物又は家具その他の物品における木材の使用、廃棄又は滅失に伴い変化した炭素蓄積の量に相当する二酸化炭素の量)が新設されました。
  • 第四条(報告の方法等)において、特定事業所排出者が行う報告事項に「直近の算定排出量算定期間における森林等炭素蓄積変化量の種別ごとの合計量」が追加されました。
  • 第五条(算定方法又は係数)において、参照する算定省令の条項が「第六項第二号」から「第六項第三号」に修正されました。
  • 第六条(権利利益の保護に係る請求の方法)において、請求書に記載する事項の範囲が「同条第二項第十三号若しくは第十四号」から「同条第二項第十三号から第十五号までのいずれかに掲げる事項」に拡大されました。
  • 第十二条(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)において、参照条項が「第四項まで」から「第五項まで」に、「第四項」から「第六項」に修正されました。
  • 様式第一、様式第一の二、様式第二、別紙1から別紙10までが全面的に改正されました。

【生活への影響・ポイント】

今回の改正により、温室効果ガス排出量の報告制度において、森林による炭素吸収源の評価が強化され、企業は森林の整備・保全や木材利用に伴う炭素蓄積変化量も報告対象となります。これにより、企業の脱炭素化への取り組みがより包括的に評価されるようになり、森林管理や木材利用の促進が期待されます。報告義務のある企業にとっては、新たな報告項目への対応が必要となります。

[1] 国立大学法人法施行規則の一部改正(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

国立大学法人法施行規則の一部が改正され、横浜国立大学の附属学校の名称表記が変更されました。具体的には、「教育学部附属」の文言が削除され、「附属」に統一されます。この改正は、令和8年4月1日から施行されます。

【根拠法令・ソース】

官報36ページ(文部科学省令第一号)

【変更点】

  • 別表第二(第四条関係)の横浜国立大学の附属学校の名称において、「教育学部附属鎌倉小学校」が「附属鎌倉小学校」に、「教育学部附属横浜小学校」が「附属横浜小学校」に、「教育学部附属鎌倉中学校」が「附属鎌倉中学校」に、「教育学部附属横浜中学校」が「附属横浜中学校」にそれぞれ変更されました。
  • 「教育学部附属特別支援学校」は「附属特別支援学校」に変更されました。

【生活への影響・ポイント】

この改正は、国立大学法人である横浜国立大学の附属学校の名称表記を統一するものであり、学校運営や教育内容に直接的な影響はありません。関係者にとっては、名称変更に伴う書類等の表記変更が必要となる可能性があります。

[1] 利付国庫債券(2年)(第480回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月5日に発行された利付国庫債券(2年)(第480回)の発行条件を告示しました。発行額は額面2兆2,158億円で、利率は年1.1%です。価格競争入札、非競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札の3つの方法で発行され、払込期日は令和8年1月5日です。

【根拠法令・ソース】

官報36ページ(財務省告示第三十六号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。特に、2年利付国債は短期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 利付国庫債券(5年)(第183回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月15日に発行された利付国庫債券(5年)(第183回)の発行条件を告示しました。発行額は額面1兆9,280億円で、利率は年1.6%です。価格競争入札、非競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札の4つの方法で発行され、払込期日は令和8年1月15日です。

【根拠法令・ソース】

官報37ページ(財務省告示第三十七号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。5年利付国債は中期的な資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] クライメート・トランジション利付国庫債券(5年)(第4回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月27日に発行されたクライメート・トランジション利付国庫債券(5年)(第4回)の発行条件を告示しました。発行額は額面2,999億円で、利率は年1.6%です。利回り競争入札方式で発行され、払込期日は令和8年1月27日です。

【根拠法令・ソース】

官報38ページ(財務省告示第三十八号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律に基づき発行される「クライメート・トランジション利付国庫債券」の具体的な発行条件を定めるものです。これは、気候変動対策への投資を促進する政府の取り組みの一環であり、投資家は環境配慮型の金融商品に投資する機会を得られます。

[1] 利付国庫債券(10年)(第381回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月7日に発行された利付国庫債券(10年)(第381回)の発行条件を告示しました。発行額は額面1兆9,585億円で、利率は年2.1%です。価格競争入札、非競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札の3つの方法で発行され、払込期日は令和8年1月7日です。

【根拠法令・ソース】

官報39ページ(財務省告示第三十九号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。10年利付国債は中長期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 利付国庫債券(20年)(第195回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月21日に発行された利付国庫債券(20年)(第195回)の発行条件を告示しました。発行額は額面5,249億円で、利率は年3.2%です。価格競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札の3つの方法で発行され、払込期日は令和8年1月21日です。

【根拠法令・ソース】

官報40ページ(財務省告示第四十号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。20年利付国債は長期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 利付国庫債券(30年)(第89回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月9日に発行された利付国庫債券(30年)(第89回)の発行条件を告示しました。発行額は額面6,078億円で、利率は年3.4%です。価格競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札の3つの方法で発行され、払込期日は令和8年1月9日です。

【根拠法令・ソース】

官報41ページ(財務省告示第四十一号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。30年利付国債は超長期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 利付国庫債券(40年)(第18回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月29日に発行された利付国庫債券(40年)(第18回)の発行条件を告示しました。発行額は額面3,998億円で、利率は年3.1%です。利回り競争入札、国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札の2つの方法で発行され、払込期日は令和8年1月29日です。

【根拠法令・ソース】

官報42ページ(財務省告示第四十二号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。40年利付国債は超長期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 複数の利付国庫債券(20年、30年)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月23日に発行された複数の利付国庫債券(20年、30年)の発行条件を告示しました。発行額は額面6,490億円で、利回り格差競争入札方式で発行され、払込期日は令和8年1月19日です。別表にて各銘柄の利率、償還期限、発行額が詳細に定められています。

【根拠法令・ソース】

官報43ページ(財務省告示第四十三号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。複数の年限の国債が同時に告示されることで、投資家は多様な期間の国債を検討する機会を得られます。

[1] 利付国庫債券(2年)(第479回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月8日に発行された利付国庫債券(2年)(第479回)の発行条件を告示しました。発行額は額面101億3,440万円で、利率は年1.0%です。募集取扱機関による募集の取扱いにより発行され、払込期日は令和8年1月8日です。

【根拠法令・ソース】

官報44ページ(財務省告示第四十五号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。2年利付国債は短期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 利付国庫債券(5年)(第182回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月15日に発行された利付国庫債券(5年)(第182回)の発行条件を告示しました。発行額は額面29億9,510万円で、利率は年1.4%です。募集取扱機関による募集の取扱いにより発行され、払込期日は令和8年1月15日です。

【根拠法令・ソース】

官報45ページ(財務省告示第四十六号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。5年利付国債は中期的な資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 利付国庫債券(10年)(第380回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月8日に発行された利付国庫債券(10年)(第380回)の発行条件を告示しました。発行額は額面86億8,240万円で、利率は年1.7%です。募集取扱機関による募集の取扱いにより発行され、払込期日は令和8年1月8日です。

【根拠法令・ソース】

官報45ページ(財務省告示第四十七号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、国債市場における金融商品の詳細な条件を定めるもので、投資家や金融機関が国債の取引を行う際の基準となります。10年利付国債は中長期の資金運用を検討する投資家にとって重要な情報です。

[1] 個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第187回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月15日に発行された個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第187回)の発行条件を告示しました。発行額は額面785億4,301万円で、利率は年1.10%です。中途換金特例として、相続や災害発生時の換金が可能です。

【根拠法令・ソース】

官報45ページ(財務省告示第四十八号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、個人投資家向けの国債の具体的な発行条件を定めるものです。固定金利で3年満期の個人向け国債は、比較的リスクが低く、安定した利回りを求める個人投資家にとって魅力的な選択肢となります。相続や災害時の特例換金制度は、流動性確保の点で安心材料となります。

[1] 個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月15日に発行された個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行条件を告示しました。発行額は額面2兆1,362億1,760万円で、利率は年1.35%です。中途換金特例として、相続や災害発生時の換金が可能です。

【根拠法令・ソース】

官報46ページ(財務省告示第四十九号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、個人投資家向けの国債の具体的な発行条件を定めるものです。固定金利で5年満期の個人向け国債は、中期の安定運用を求める個人投資家にとって魅力的な選択肢となります。相続や災害時の特例換金制度は、流動性確保の点で安心材料となります。

[1] 個人向け利付国庫債券(変動・10年)(第189回)の発行条件(令和8年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

財務省は、令和8年1月15日に発行された個人向け利付国庫債券(変動・10年)(第189回)の発行条件を告示しました。発行額は額面2兆1,122億4,630万円で、初期適用利率は年1.23%です。中途換金特例として、相続や災害発生時の換金が可能です。

【根拠法令・ソース】

官報46ページ(財務省告示第五十号)

【変更点】

新規発行のため、変更点はありません。

【生活への影響・ポイント】

この告示は、個人投資家向けの国債の具体的な発行条件を定めるものです。変動金利で10年満期の個人向け国債は、市場金利の変動に応じて利子が変動するため、金利上昇局面で有利となる可能性があります。相続や災害時の特例換金制度は、流動性確保の点で安心材料となります。


今回の官報では、温室効果ガス排出量報告制度の改正、国立大学法人法施行規則の改正、および複数の利付国債・個人向け国債の発行条件が告示された。 温室効果ガス報告制度は森林等炭素蓄積変化量の報告義務を追加し、排出量算定の透明性を向上。国立大学法人法施行規則は横浜国立大学附属特別支援学校の追加を明記した。 財務省からは、多様な期間の利付国債および個人向け国債の具体的な発行条件が詳細に告示され、投資家にとって重要な情報が提供された。

[1] 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令

【概要】

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部が改正されました。主な変更点として、「国内認証排出削減量」の定義に「自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組」が追加され、「森林等炭素蓄積変化量」の定義が新設されました。また、特定事業所排出者が行う報告事項に森林等炭素蓄積変化量に関する項目が追加され、報告様式も改定されました。

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(内閣府・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛令第一号)

【変更点】

  • **第一条(用語)の改正**:
    • 「国内認証排出削減量」の定義に「自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組」を追加。
    • 「森林等炭素蓄積変化量」の定義を新設。国内における森林の整備及び保全、森林の用途変更、木材使用等に伴い変化した炭素蓄積の量を指す。
  • **第四条(報告の方法等)の改正**:
    • 特定事業所排出者が行う報告事項に「森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合」の項目(第十五号)を追加。
    • 報告様式第一を全面的に改定し、森林等炭素蓄積変化量の報告に関する項目が追加されました。
  • **第五条(算定方法又は係数)の改正**:
    • 算定省令第二条第六項第三号に定める係数から第二号に定める係数に変更。
  • **第六条(権利利益の保護に係る請求の方法)の改正**:
    • 請求書に記載する事項に「調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十三号から第十五号までのいずれか」を追加。
  • **第十二条(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)の改正**:
    • 第四条の二第二項の読み替え規定に「第五項」を追加。
    • 第四条の二第五項、第五条第三項及び第六条第二項の読み替え規定に「第八十六条第三項」を追加。

【生活への影響・ポイント】

温室効果ガス排出量の算定・報告制度が強化され、森林による炭素吸収源の評価がより詳細になります。企業は森林管理や木材利用による排出削減効果を報告できるようになり、環境負荷低減に向けた取り組みの透明性が向上します。これにより、投資家や消費者は企業の環境活動をより正確に評価できるようになります。

[2] 国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令

【概要】

国立大学法人法に基づき、国立大学法人法施行規則の一部が改正されました。この改正により、別表第二(第四条関係)において、横浜国立大学の附属学校に「附属特別支援学校」が追加されました。

【根拠法令・ソース】

官報36ページ(文部科学省令第一号)

【変更点】

  • **別表第二(第四条関係)の改正**:
    • 横浜国立大学の附属学校の項目に「附属特別支援学校」が追加されました。

【生活への影響・ポイント】

横浜国立大学の附属学校に特別支援学校が追加されたことで、特別支援教育の充実が図られます。これにより、障害のある児童生徒に対する教育機会が拡大し、より多様なニーズに対応できる教育環境が整備されることが期待されます。

[3] 利付国債の発行条件等を告示(令和6年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

国債の発行等に関する省令に基づき、財務省から複数の利付国債の発行条件が告示されました。具体的には、2年、5年、10年、20年、30年、40年の各期間の利付国債について、名称、発行根拠、振替法の適用、発行方法、募入決定の方法、発行額、払込金額、最低額面金額、振替単位、発行日、発行価格、利率、経過利子の払込み、初期利子、第2期以後の利子、償還期限、償還金額、元利金支払場所、入札参加者、払込期日などが詳細に定められています。

【根拠法令・ソース】

官報36ページ(財務省告示第三十六号)
官報37ページ(財務省告示第三十七号)
官報38ページ(財務省告示第三十八号)
官報38ページ(財務省告示第三十九号)
官報39ページ(財務省告示第四十号)
官報40ページ(財務省告示第四十一号)
官報41ページ(財務省告示第四十二号)
官報43ページ(財務省告示第四十三号)
官報43ページ(財務省告示第四十四号)

【変更点】

  • **財務省告示第三十六号**: 利付国庫債券(2年)(第480回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第三十七号**: 利付国庫債券(5年)(第183回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第三十八号**: クライメート・トランジション利付国庫債券(5年)(第4回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第三十九号**: 利付国庫債券(10年)(第381回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第四十号**: 利付国庫債券(20年)(第195回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第四十一号**: 利付国庫債券(30年)(第89回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第四十二号**: 利付国庫債券(40年)(第18回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第四十三号**: 利付国庫債券(20年)の複数回号及び利付国庫債券(30年)の複数回号の発行条件を告示。
  • **財務省告示第四十四号**: 利付国庫債券(20年)の複数回号及び利付国庫債券(30年)の複数回号の発行条件を告示。

【生活への影響・ポイント】

これらの告示により、投資家は多様な期間の利付国債の具体的な発行条件(利率、償還期限、発行価格など)を把握し、自身の投資戦略に基づいて国債の購入を検討できます。特にクライメート・トランジション債は、脱炭素社会への移行を支援する投資機会を提供します。

[4] 個人向け国債の発行条件等を告示(令和6年2月12日官報 号外第30号)

【概要】

個人向け国債の発行等に関する省令に基づき、財務省から個人向け国債の発行条件が告示されました。具体的には、固定3年、固定5年、変動10年の各期間の個人向け利付国庫債券について、名称、発行根拠、振替法の適用、発行額、最低額面金額、振替単位、発行日、発行価格、利率、初期利子、第2期以後の利子、償還期限、償還金額、元利金支払場所、払込期日、中途換金の取扱い、および中途換金の特例が詳細に定められています。

【根拠法令・ソース】

官報45ページ(財務省告示第四十八号)
官報46ページ(財務省告示第四十九号)
官報46ページ(財務省告示第五十号)

【変更点】

  • **財務省告示第四十八号**: 個人向け利付国庫債券(固定・3年)(第187回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第四十九号**: 個人向け利付国庫債券(固定・5年)(第177回)の発行条件を告示。
  • **財務省告示第五十号**: 個人向け利付国庫債券(変動・10年)(第189回)の発行条件を告示。

【生活への影響・ポイント】

個人投資家は、固定利率の3年債・5年債、および変動利率の10年債の具体的な発行条件を把握し、自身の資産運用計画に合わせて個人向け国債の購入を検討できます。特に、死亡や災害時の中途換金特例が明記されており、緊急時の流動性確保に配慮した設計となっています。

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