農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(令和8年2月17日官報 号外第33号)

号外
農林中央金庫法施行規則が改正され、財務諸表におけるリース関連の会計処理が変更されます。 「使用権資産」は「リース資産」に、「リース債務」は「リース負債」に名称が統一されます。 これにより、財務情報の透明性が向上し、投資家や関係者にとって理解しやすくなります。
  1. [1] 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  2. [1] 史跡「西月ヶ岡遺跡」及び「磯浜古墳群」の指定地域追加
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  3. [1] 史跡「中山道上野国多胡郡正倉跡」の特別史跡指定
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  4. [1] 史跡「出羽金沢城跡」他10件の指定
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  5. [1] 特別史跡「沖永良部島古世之主の墓」の指定地域追加
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  6. [1] 名勝「静川園」他2件の指定
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  7. [1] 名勝「原城跡」他1件の指定地域追加
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  8. [1] 天然記念物「甑島片野浦のカノコユリ群落」の指定
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  9. [1] 登録記念物「東奥武沖遺跡」他3件の登録
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  10. [1] 文化的景観「波佐見中尾皿山と鬼木棚田の文化的景観」の重要文化的景観選定
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  11. [1] 重要文化的景観「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の指定地域追加
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】

[1] 農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令

【概要】

農林中央金庫法施行規則が改正され、別紙様式における「使用権資産」が「リース資産」に、「リース債務」が「リース負債」に名称変更されます。これに伴い、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、業務報告書、連結財務諸表の関連記載事項も変更されます。

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(内閣府・農林水産省令第一号)

【変更点】

  • 別紙様式第2号(貸借対照表):従来の「使用権資産」を「リース資産」に、「リース負債」を「リース債務」に名称変更。
  • 別紙様式第3号(損益計算書):記載上の注意1(2)⑦として「リース取引の処理方法」を新設。関連する11項目が変更。
  • 別紙様式第4号(附属明細書):従来の「使用権資産」を「リース資産」に名称変更。
  • 別紙様式第6号(貸借対照表):従来の「使用権資産」を「リース資産」に、「リース負債」を「リース債務」に名称変更。
  • 別紙様式第8号(業務報告書):従来の「使用権資産」を「リース資産」に名称変更。
  • 別紙様式第9号(業務報告書):従来の「使用権資産」を「リース資産」に名称変更。
  • 別紙様式第10号(連結貸借対照表):従来の「使用権資産」を「リース資産」に名称変更。
  • 連結損益計算書及び連結包括利益計算書:記載上の注意9項目が変更。
  • 経過措置:令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用。令和7年4月1日以後に開始する事業年度からは新規則の適用が可能。

【生活への影響・ポイント】

農林中央金庫の財務諸表におけるリース関連の会計処理が、日本産業規格A4に準拠した形で明確化・統一されます。これにより、財務情報の透明性が向上し、投資家や関係者にとって理解しやすくなります。

史跡「西月ヶ岡遺跡」及び「磯浜古墳群」の指定地域追加(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、史跡「西月ヶ岡遺跡」と「磯浜古墳群」の指定地域が追加されました。 これにより、これらの史跡の保護範囲が拡大され、地域の歴史的・文化的価値の保存が強化されます。 追加された地域は、北海道根室市と茨城県東茨城郡大洗町に所在します。

[1] 史跡「西月ヶ岡遺跡」及び「磯浜古墳群」の指定地域追加

【概要】

文化財保護法に基づき、史跡「西月ヶ岡遺跡」及び「磯浜古墳群」の指定地域が追加されました。

【根拠法令・ソース】

官報10ページ(文部科学省告示第十八号)

【変更点】

  • 西月ヶ岡遺跡:北海道根室市西浜町三丁目、同西浜町六丁目、同東和田の地域に、二番三、三番一、四番一、五番一、一番一、一番のうち実測一三二・一三平方メートル、両穂香九〇番、同東和田一丁目一〇番二、同西浜町六丁目一番に挟まれるまでの水路敷のうち実測六三五四・六〇平方メートルを含む地域が追加指定されました。
  • 磯浜古墳群:茨城県東茨城郡大洗町字五字日下ケに、二八九三番、二八九六番、二八六五番五が追加指定されました。

【生活への影響・ポイント】

これらの史跡の保護範囲が拡大され、地域の歴史的・文化的価値の保存が強化されます。

史跡「中山道上野国多胡郡正倉跡」の特別史跡指定(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、史跡「中山道上野国多胡郡正倉跡」が特別史跡に指定されました。 これにより、当該史跡の保護レベルが格上げされ、より厳重な保存措置が講じられます。 指定された地域は、群馬県高崎市吉井町池字岡に所在します。

[1] 史跡「中山道上野国多胡郡正倉跡」の特別史跡指定

【概要】

文化財保護法に基づき、史跡「中山道上野国多胡郡正倉跡」が特別史跡に指定されました。

【根拠法令・ソース】

官報14ページ(文部科学省告示第十九号)

【変更点】

  • 中山道上野国多胡郡正倉跡:群馬県高崎市吉井町池字岡の地域に、五四五番四、五四五番五が特別史跡に指定されました。

【生活への影響・ポイント】

当該史跡の保護レベルが格上げされ、より厳重な保存措置が講じられることで、歴史的遺産の永続的な保存が図られます。

史跡「出羽金沢城跡」他10件の指定(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、「出羽金沢城跡」など10件の記念物が新たに史跡に指定されました。 これにより、各地の歴史的遺産が史跡として保護され、文化財の保存と活用が促進されます。 指定された史跡は、秋田県、岐阜県、鳥取県、高知県に所在します。

[1] 史跡「出羽金沢城跡」他10件の指定

【概要】

文化財保護法に基づき、「出羽金沢城跡」など10件の記念物が新たに史跡に指定されました。

【根拠法令・ソース】

官報15ページ(文部科学省告示第二十号)

【変更点】

  • 出羽金沢城跡:秋田県横手市金沢字の地域に、一番、二番、三番、四番、六番二、七番一、七番二、七番三、七番四、九番二、金沢中野字八幡二番が指定されました。
  • 大桑城跡:岐阜県山県市大字大桑字椿野の地域に、三四九八番、四一二六番一、大字大桑字東市四四五六番、四四六九番、四四七○番、四四七一番、四四七二番、四四七三番、四四七四番、四四七五番、四四七七番、大字大桑字北市四六三九番、四六四○番、四六四三番、富永字薑一一八六番一、一一八六番三が指定されました。
  • 因幡国山陰道:鳥取県鳥取市青谷町露谷字漆ヶ坪の地域に、三五番一、三五番二、三五番三、東露谷字漆ヶ坪七四番二、七四番三、七八番一、八一番一、善田字北鼻四○二番一のうち実測三四七四・九四平方メートル、養郷字宮ノ脇四四七番、四四七番一、養郷字辨財谷南四七一番、四七二番、養郷字新林五七四番、五七五番、五七六番、五七七番、五七八番、五七九番、五八○番、五八一番、五八二番、五八三番、五八四番、五八五番、五八六番、五八七番、五八八番、五八九番、五九○番、五九一番、養郷字上ミ濁池六一番二、養郷字上ミ濁池六一一番二のうち実測三九三・○七平方メートル、養郷字西谷ノ一六一四番のうち実測三九二・四一平方メートルが指定されました。
  • 羽衣石城跡:鳥取県東伯郡湯梨浜町大字羽衣石字研石の地域に、三四六番、字水ノ手三六七番一、三六七番二、三六八番、字上ノ谷三八七番、字下モ堤谷九〇九番二八、字十郎谷九一八番一、字二ノ上ノ谷九三八番、九三九番一、九四三番、九四五番、九五五番、九五六番一、九五六番四、字番城九五七番、字古城九五八番一、九五八番二、字八幡平九五九番、九六一番、九六三番、九六六番、九六八番一、九七一番、九七二番、九七四番、九七五番、九七六番、九七七番、字下タノ谷九八一番一、九八二番一、九八三番一、九八四番、九八八番、九八九番、九九一番、九九二番、九九四番、九九六番、九九八番、一〇〇一番一、二〇〇二番二、一〇〇五番二、字上中谷二〇一〇番二、字笠ノ谷一〇一六番、字小人谷一〇四九番一、一〇四九番二、一〇四九番二三、字権隨ノ一〇七八番一、字大生平一一〇二番一、一一〇三番、一一〇五番、字拾万寺ノ一一一四番、字部屋ノ谷八四番一、五八四番三、五八四番一七、五八五番一、五八六番一、五八七番一、五八七番四、五九八番二、五八八番三、五九八番四、五九八番九、五九九番二、六〇番二、六〇一番、六〇一番二、六〇二番、六〇三、六〇四番、六一六番三、六一六番四、六一六番五、四二番二、五八六番五、五九八番五が指定されました。
  • 野中廃寺跡:高知県南国市元町一丁目、駅前町一丁目五九八番三と同元町一丁目五九九番二に挟まれ同元町一丁目六〇四番と同元町一丁目六〇五番に挟まれるまでの道路敷、同駅前町一丁目五八六が指定されました。

【生活への影響・ポイント】

各地の歴史的遺産が史跡として保護され、文化財の保存と活用が促進されます。これにより、地域の歴史教育や観光振興にも寄与することが期待されます。

特別史跡「沖永良部島古世之主の墓」の指定地域追加(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、特別史跡「沖永良部島古世之主の墓」の指定地域が追加されました。 これにより、当該特別史跡の保護範囲が拡大され、より厳重な保存措置が講じられます。 追加された地域は、鹿児島県大島郡和泊町に所在します。

[1] 特別史跡「沖永良部島古世之主の墓」の指定地域追加

【概要】

文化財保護法に基づき、特別史跡「沖永良部島古世之主の墓」の指定地域が追加されました。

【根拠法令・ソース】

官報16ページ(文部科学省告示第二十一号)

【変更点】

  • 沖永良部島古世之主の墓:鹿児島県大島郡和泊町鹿の地域に、八〇五番一のうち実測七二・七七平方メートル、八〇八番、八〇九番三が追加指定されました。

【生活への影響・ポイント】

当該特別史跡の保護範囲が拡大され、より厳重な保存措置が講じられることで、歴史的遺産の永続的な保存が図られます。

名勝「静川園」他2件の指定(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、「静川園」と「アマミクヌムイ」の2件の記念物が新たに名勝に指定されました。 これにより、これらの名勝が保護され、地域の自然景観や文化的な価値の保存が促進されます。 指定された名勝は、青森県と沖縄県に所在します。

[1] 名勝「静川園」他2件の指定

【概要】

文化財保護法に基づき、「静川園」など2件の記念物が新たに名勝に指定されました。

【根拠法令・ソース】

官報17ページ(文部科学省告示第二十二号)

【変更点】

  • 静川園:青森県北津軽郡中泊町大字尾別字玉の井の地域に、一、四一番二、四二番、四三番一、四六番二、四七番、二三番、二四番、二六番一、二六番二、二七番、四一番が指定されました。
  • アマミクヌムイ:沖縄県南城市玉城字百名伊の地域に、六三四番一、六三五番一、六五三番一、六五三番二、六五三番三、六六六番、七二八番七、七二八番八、七二八番九、一二四六番、一二四九番、一二五四番、一三二一番三、一三一一番四、百名浦原九番、一五三四番、一五五四番六、一五二五番三、一五二五番四、一五六王、五九九、九一一番、七番五六一、六五、一六一二、五九五番、一五九六番、一五九七番、番七、一五八二番四、一五九一番、五五八番五、一五六六番六、一五六六、一四四、七三三、番番、三九一、一七三番三、一一七三番四、世音寺三四三一番九、四三三番、四三五番、一、県太宰府四三一番一、四三一番二、四三一番三が指定されました。

【生活への影響・ポイント】

これらの名勝が保護され、地域の自然景観や文化的な価値の保存が促進されます。これにより、地域の観光資源としての価値も高まります。

名勝「原城跡」他1件の指定地域追加(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、名勝「原城跡」及び「クルク原」の指定地域が追加されました。 これにより、これらの名勝の保護範囲が拡大され、地域の自然景観や文化的な価値の保存が強化されます。 追加された地域は、沖縄県南城市に所在します。

[1] 名勝「原城跡」他1件の指定地域追加

【概要】

文化財保護法に基づき、名勝「原城跡」及び「クルク原」の指定地域が追加されました。

【根拠法令・ソース】

官報18ページ(文部科学省告示第二十三号)

【変更点】

  • 原城跡:南城市知念字知念の地域に、一六四四番三、一六五九番二、一六六○番三、一六六○番四、一六六○番五、一六六一番三、一六六三番二、一六六四番二、一六六六番二、一六六七番二、一六六九番二、一六六九番三、一六七○番二、一六七二番、一七三番、一六七四番、一六七五番、一七六番、一六七七番、一六七八番、一六八○番一、一六八○、一六八一番二、一六八八番、一六九○、一六九二番、一六九六番、一六九七番二、一六九八、一七〇〇番、一七〇一番、一七〇三番、一七〇、一七〇五番一、一七〇八番、一七一四番一、一七一五番一、一七一五番二、一七一五番三、一七一五番四、一七一六番一、一七一六番二、一七一六番三、一七一七番一一七一九番、一七二二番三、一七二三番五、一七二三番二、一七二四番、一七二五番、一七二六番、一七三三番、一七三六番、一七五七番が追加指定されました。
  • クルク原:南城市知念字知念の地域に、一〇二七番五、一〇二七番六、一〇三○番、一〇三三番一、一〇三三番二、一〇三三番三、一〇三三番四、一〇三三番五、一〇三三番六、一〇三三番七、一〇三三番八、一〇七○番、一〇七一番一、一〇七一番二、一〇七一番三、一一四番一、一一四八番八、一一四八、八番二〇、一一四八番二、四、念上知念田原一、クルク原一一四、上知念田原一、クルク原一一、までの道路敷、○三三番一と同七○番に挟まれ○七一番二に東含む、ち実測二九〇一・四六平方、番一○のうち実測四八・、番一二のうち実測、トル、一番、二七、番二九が追加指定されました。

【生活への影響・ポイント】

これらの名勝の保護範囲が拡大され、地域の自然景観や文化的な価値の保存が強化されます。これにより、地域の歴史的・文化的価値の継承が促進されます。

天然記念物「甑島片野浦のカノコユリ群落」の指定(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、「甑島片野浦のカノコユリ群落」が新たに天然記念物に指定されました。 これにより、希少な植物群落が天然記念物として保護され、生物多様性の保全に貢献します。 指定された地域は、鹿児島県薩摩川内市下甑町片野浦に所在します。

[1] 天然記念物「甑島片野浦のカノコユリ群落」の指定

【概要】

文化財保護法に基づき、「甑島片野浦のカノコユリ群落」が新たに天然記念物に指定されました。

【根拠法令・ソース】

官報18ページ(文部科学省告示第二十四号)

【変更点】

  • 甑島片野浦のカノコユリ群落:鹿児島県薩摩川内市下甑町片野浦字松山の地域に、四六九番一、字浜之平四七一番が指定されました。

【生活への影響・ポイント】

希少な植物群落が天然記念物として保護され、生物多様性の保全に貢献します。これにより、学術研究の対象としても重要な価値を持ちます。

登録記念物「東奥武沖遺跡」他3件の登録(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、「東奥武沖遺跡」など3件の記念物が新たに登録記念物に登録されました。 これにより、これらの記念物が保護され、文化財の保存と活用が促進されます。 登録された記念物は、沖縄県、兵庫県、大分県に所在します。

[1] 登録記念物「東奥武沖遺跡」他3件の登録

【概要】

文化財保護法に基づき、「東奥武沖遺跡」など3件の記念物が新たに登録記念物に登録されました。

【根拠法令・ソース】

官報18ページ(文部科学省告示第二十五号)

【変更点】

  • 東奥武沖遺跡:沖縄県島尻郡久米島町の地域に、参考図のとおりが登録されました。
  • 斧原氏庭園:兵庫県西宮市殿山町の地域に、一七番一が登録されました。
  • 清原氏庭園:兵庫県芦屋市西芦屋の地域に、三四番二のうち実測五七・六五平方メートルが登録されました。
  • 旧高原氏庭園:兵庫県加西市西劔坂町字村中の地域に、七八〇番のうち実測二三四・三五平方メートルが登録されました。
  • ウトノアナ・ゼゼノサマ:大分県豊後高田市田の地域に、一九二六番、一九四八番、一九五二番、一九六七番、二二四六番が登録されました。
  • 金武鍾乳洞(日秀洞):沖縄県国頭郡金武町字金武後村渠の地域に、二二二番、二二二番三、二二二番六、二二二番一二、二二六番三、二二六番五が登録されました。

【生活への影響・ポイント】

これらの記念物が登録記念物として保護され、文化財の保存と活用が促進されます。これにより、地域の歴史的・文化的資源の多様性が確保されます。

文化的景観「波佐見中尾皿山と鬼木棚田の文化的景観」の重要文化的景観選定(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、「波佐見中尾皿山と鬼木棚田の文化的景観」が新たに重要文化的景観に選定されました。 これにより、地域の伝統的な景観が保護され、文化財の保存と活用が促進されます。 選定された地域は、長崎県東彼杵郡波佐見町に所在します。

[1] 文化的景観「波佐見中尾皿山と鬼木棚田の文化的景観」の重要文化的景観選定

【概要】

文化財保護法に基づき、「波佐見中尾皿山と鬼木棚田の文化的景観」が新たに重要文化的景観に選定されました。

【根拠法令・ソース】

官報19ページ(文部科学省告示第二十六号)

【変更点】

  • 波佐見中尾皿山と鬼木棚田の文化的景観:長崎県東彼杵郡波佐見町大字中尾郷、大字鬼木郷の全域、大字井石郷の一部、中尾川の全域、開田川、中ノ川内川、大鬼木川の各一部の地域が選定されました。面積は三三三・二ヘクタール。

【生活への影響・ポイント】

地域の伝統的な景観が保護され、文化財の保存と活用が促進されます。これにより、地域の歴史や文化を伝える景観が次世代に継承されます。

重要文化的景観「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の指定地域追加(令和8年2月17日官報 号外第33号)

文化財保護法に基づき、重要文化的景観「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の指定地域が追加されました。 これにより、アイヌ文化と近代開拓の歴史を物語る景観の保護範囲が拡大され、文化財の保存と活用が強化されます。 追加された地域は、北海道沙流郡平取町に所在します。

[1] 重要文化的景観「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の指定地域追加

【概要】

文化財保護法に基づき、重要文化的景観「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」の指定地域が追加されました。

【根拠法令・ソース】

官報19ページ(文部科学省告示第二十七号)

【変更点】

  • アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観:北海道沙流郡平取町本、字小平、字川子二風谷、字荷負、知内、字貫気別、生及び字豊糠の各一部の地域が追加選定されました。面積は三一〇七四・一ヘクタール。

【生活への影響・ポイント】

アイヌ文化と近代開拓の歴史を物語る景観の保護範囲が拡大され、文化財の保存と活用が強化されます。これにより、多文化共生の理解促進にも寄与します。

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