国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年2月18日官報 1649号)

本紙
情報通信技術を利用した国の歳入等納付に関する施行規則が改正されました。 船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく手数料の納付方法が変更されます。 道路運送車両法に基づく手数料の納付において、自動車検査証等の再交付申請に限るという限定が削除されました。
  1. [1] 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  2. [2] ガイアナ協同共和国への円借款供与に関する書簡交換の件(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  3. [3] 愛知県豊田市篠原町徳間における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  4. [4] 長崎県南島原市加津佐町における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  5. [5] 愛媛県宇和島市津島町下畑地における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  6. [6] 愛媛県宇和島市津島町槇川における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  7. [7] 静岡県周智郡森町三倉における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  8. [8] 愛媛県西条市中野における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  9. [9] 静岡県静岡市葵区梅ヶ島における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  10. [10] 福島県南会津町滝原における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  11. [11] 福島県いわき市四倉町上柳生における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  12. [12] 愛媛県西条市中野における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  13. [13] 福岡県朝倉市杷木松末における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  14. [14] 福岡県朝倉市杷木星丸における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  15. [15] 静岡県浜松市天竜区春野町堀之内における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  16. [16] 徳島県三好市池田町西山山上志垣における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  17. [17] 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  18. [18] 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  19. [19] 中国横断自動車道尾道松江線の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  20. [20] 山陽自動車道吹田山口線の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  21. [21] 中国縦貫自動車道の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  22. [22] 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法の認定(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  23. [23] 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  24. [24] 津軽海峡東方における海上射撃訓練の実施(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  25. [25] 津軽海峡西方における海上射撃訓練の実施(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  26. [26] 一般国道四百六十八号の自動車専用道路指定(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  27. [27] 一般国道四百六十八号つくば市平区間の道路供用開始(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  28. [28] 一般国道十九号安曇野市明科中川手区間の道路供用開始(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  29. [29] 富士北麓都市計画下水道事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  30. [30] 富士北麓都市計画下水道事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  31. [31] 名古屋都市計画教育文化施設事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  32. [32] 名古屋都市計画公園事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  33. [33] 一般国道五十四号広島市安佐北区区間の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】

[1] 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令

【概要】

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第四条の規定に基づき、国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部が改正された。

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(国土交通省令 第十号)

【変更点】

別表(第三条関係)の「歳入等」の項目が改正された。船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十六条第一項に規定する手数料の納付に関する規定が変更された。道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号若しくは第十号に掲げる者又は第十一号に掲げる者(自動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料の規定から、「(自動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)」という限定が削除された。

【生活への影響・ポイント】

船舶職員や小型船舶操縦者、道路運送車両に関する手数料の納付手続きにおいて、情報通信技術の利用範囲が拡大され、特に自動車検査証等の再交付申請以外の道路運送車両法に基づく手数料も情報通信技術で納付可能になる。

[2] ガイアナ協同共和国への円借款供与に関する書簡交換の件(令和8年2月18日官報 1649号)

日本国政府がガイアナ協同共和国に対し、52億4200万円の円借款を供与することが決定されました。 この借款は、気候変動に強靭な水道基盤整備計画の実施を目的としています。 償還期間、利子率、支出期間、調達適格国、免税措置などが規定されています。

【概要】

令和八年一月二十二日にジョージタウンで、日本国政府とガイアナ協同共和国政府との間で、円借款の供与に関する書簡の交換が行われた。日本はガイアナの経済安定及び開発努力を促進するため、52億4200万円の円借款を供与する。この借款は、米州開発銀行による気候に対して強靭なガイアナの水道基盤整備計画(計画)を実施することを目的とし、独立行政法人国際協力機構(JICA)により供与される。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(外務省告示 第六十四号)

【変更点】

新たな円借款の供与。

【生活への影響・ポイント】

ガイアナ協同共和国の水道インフラ整備が促進され、気候変動への対応能力が強化される。日本からの経済支援が開発途上国の発展に貢献する。

[3] 愛知県豊田市篠原町徳間における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

愛知県豊田市篠原町徳間の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、保安林として指定された目的である土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、愛知県豊田市篠原町徳間三八の二の一部(図示部分)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十二号)

【変更点】

愛知県豊田市篠原町徳間の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[4] 長崎県南島原市加津佐町における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

長崎県南島原市加津佐町の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、保安林として指定された目的である土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、長崎県南島原市加津佐町丁字原ノ七 四四五三の二、四四五四の一、四四五七の三、四四五八の三、字原ノ十四六三〇の四、四六三一の二の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十三号)

【変更点】

長崎県南島原市加津佐町の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[5] 愛媛県宇和島市津島町下畑地における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

愛媛県宇和島市津島町下畑地の一部国有林における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、道路用地として利用するためです。 これにより、当該地域の道路整備が進む可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、愛媛県宇和島市津島町下畑地戊二七の四、戊二七の六(以上二筆国有林)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十四号)

【変更点】

愛媛県宇和島市津島町下畑地の一部国有林における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

道路整備事業の進捗に寄与し、地域の交通インフラが改善される可能性がある。

[6] 愛媛県宇和島市津島町槇川における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

愛媛県宇和島市津島町槇川の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、道路用地として利用するためです。 これにより、当該地域の道路整備が進む可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、愛媛県宇和島市津島町槇川二〇五四の二、二〇五六の三の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十五号)

【変更点】

愛媛県宇和島市津島町槇川の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

道路整備事業の進捗に寄与し、地域の交通インフラが改善される可能性がある。

[7] 静岡県周智郡森町三倉における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

静岡県周智郡森町三倉の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、水源の涵養目的の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、静岡県周智郡森町三倉字ソイヤマ一四三八の二、一四三八の七(次の図に示す部分に限る。)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十六号)

【変更点】

静岡県周智郡森町三倉の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[8] 愛媛県西条市中野における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

愛媛県西条市中野の一部国有林における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、愛媛県西条市中野字大平ラ丙一二〇の一一、丙一二二の九(以上二筆国有林)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十七号)

【変更点】

愛媛県西条市中野の一部国有林における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[9] 静岡県静岡市葵区梅ヶ島における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

静岡県静岡市葵区梅ヶ島の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、静岡県静岡市葵区梅ヶ島字桂ノ久保一三三四、字ロクロギー三三五の一、一三四二の一、一三四二の三(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十八号)

【変更点】

静岡県静岡市葵区梅ヶ島の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[10] 福島県南会津町滝原における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

福島県南会津町滝原の一部国有林における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、水源の涵養目的の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、福島県南会津郡南会津町滝原字龍沢一七一七の三一(国有林)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百七十九号)

【変更点】

福島県南会津町滝原の一部国有林における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[11] 福島県いわき市四倉町上柳生における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

福島県いわき市四倉町上柳生の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、福島県いわき市四倉町上柳生字中山二五六の三の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百八十号)

【変更点】

福島県いわき市四倉町上柳生の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[12] 愛媛県西条市中野における国有林保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

愛媛県西条市中野の一部国有林における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、道路用地として利用するためです。 これにより、当該地域の道路整備が進む可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、愛媛県西条市中野字大平ラ丙一二一の一〇(国有林)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百八十一号)

【変更点】

愛媛県西条市中野の一部国有林における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

道路整備事業の進捗に寄与し、地域の交通インフラが改善される可能性がある。

[13] 福岡県朝倉市杷木松末における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

福岡県朝倉市杷木松末の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土地改良事業用地として利用するためです。 これにより、当該地域の土地改良事業が進む可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、福岡県朝倉市杷木松末字小汐一三九の三の一部(次の図に示す部分に限る。)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(農林水産省告示 第百八十二号)

【変更点】

福岡県朝倉市杷木松末の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

土地改良事業の進捗に寄与し、地域の農業生産性向上や土地利用効率化が期待される。

[14] 福岡県朝倉市杷木星丸における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

福岡県朝倉市杷木星丸の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土地改良事業用地として利用するためです。 これにより、当該地域の土地改良事業が進む可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、福岡県朝倉市杷木星丸字清浄谷一二四二の二、一二四三の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百八十三号)

【変更点】

福岡県朝倉市杷木星丸の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

土地改良事業の進捗に寄与し、地域の農業生産性向上や土地利用効率化が期待される。

[15] 静岡県浜松市天竜区春野町堀之内における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

静岡県浜松市天竜区春野町堀之内の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、河川管理施設用地として利用するためです。 これにより、当該地域の河川管理施設の整備が進む可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、静岡県浜松市天竜区春野町堀之内字杉島一一一六、一一一八の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百八十四号)

【変更点】

静岡県浜松市天竜区春野町堀之内の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

河川管理施設の整備が進み、治水対策や河川環境の改善に貢献する可能性がある。

[16] 徳島県三好市池田町西山山上志垣における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

徳島県三好市池田町西山山上志垣の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第二項の規定に基づき、徳島県三好市池田町西山山上志垣六一の二、六七の二の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百八十五号)

【変更点】

徳島県三好市池田町西山山上志垣の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[17] 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代二九四の二、二九四の四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二九四の三の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百八十六号)

【変更点】

静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[18] 静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代における保安林の指定解除(令和8年2月18日官報 1649号)

静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代の一部における保安林の指定が解除されました。 解除の理由は、土砂の流出防備の指定理由が消滅したためです。 これにより、当該地域の土地利用の柔軟性が増す可能性があります。

【概要】

森林法第二十六条第一項の規定に基づき、静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代二九四の二、二九四の四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、二九四の三の保安林の指定が解除された。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示 第百八十七号)

【変更点】

静岡県静岡市葵区梅ヶ島字藤代の一部における保安林指定の解除。

【生活への影響・ポイント】

当該地域の土地利用計画に影響を与える可能性があり、開発やその他の活動が可能になる。

[19] 中国横断自動車道尾道松江線の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)

中国横断自動車道尾道松江線の一部区間において、道路の区域が変更されました。 雲南市加茂町岩倉の区間で、敷地の幅員と延長が変更されています。 これにより、高速道路の構造や利用に影響が出る可能性があります。

【概要】

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、中国横断自動車道尾道松江線の道路の区域が変更された。関係図面は国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(国土交通省告示 第第二百八十一号)

【変更点】

路線名:中国横断自動車道尾道松江線。区間:雲南市加茂町岩倉九二一番二から同市加茂町岩倉九一三番二まで。敷地の幅員:変更前 最大142m、最小74m → 変更後 最大139m、最小74m。延長:変更前 78m → 変更後 78m。

【生活への影響・ポイント】

高速道路の構造変更に伴い、通行への影響や周辺環境への影響が考えられる。

[20] 山陽自動車道吹田山口線の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)

山陽自動車道吹田山口線の一部区間において、道路の区域が変更されました。 廿日市市上平良の区間で、敷地の幅員と延長が変更されています。 これにより、高速道路の構造や利用に影響が出る可能性があります。

【概要】

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、山陽自動車道吹田山口線の道路の区域が変更された。関係図面は国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(国土交通省告示 第第二百八十二号)

【変更点】

路線名:山陽自動車道吹田山口線。区間:廿日市市上平良字廣池一〇二九七番四八から同市上平良字廣池一〇二九七番四二まで。敷地の幅員:変更前 最大395m、最小114m → 変更後 最大395m、最小150m。延長:変更前 27m → 変更後 27m。

【生活への影響・ポイント】

高速道路の構造変更に伴い、通行への影響や周辺環境への影響が考えられる。

[21] 中国縦貫自動車道の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)

中国縦貫自動車道の一部区間において、道路の区域が変更されました。 山口市黒川の区間で、敷地の幅員と延長が変更されています。 これにより、高速道路の構造や利用に影響が出る可能性があります。

【概要】

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、中国縦貫自動車道の道路の区域が変更された。関係図面は国土交通省中国地方整備局において一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(国土交通省告示 第第二百八十三号)

【変更点】

路線名:中国縦貫自動車道。区間:山口市黒川字杉ノ木三三三九番三から同市黒川字杉ノ木三三二九番二まで。敷地の幅員:変更前 最大111m、最小24m → 変更後 最大128m、最小20m。延長:変更前 228m → 変更後 228m。

【生活への影響・ポイント】

高速道路の構造変更に伴い、通行への影響や周辺環境への影響が考えられる。

[22] 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく特別評価方法の認定(令和8年2月18日官報 1649号)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、新たな特別評価方法が認定されました。 「時刻歴応答解析方法を用いて検証する「赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業施設建築物」の構造方法に応じて評価する方法」が認定対象です。 これにより、特定の建築物の構造評価に新たな基準が適用されることになります。

【概要】

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五十八条第一項の規定により、特別評価方法が認定された。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(国土交通省告示 第第二百八十号)

【変更点】

特別評価方法認定をした方法の名称等として、「時刻歴応答解析方法を用いて検証する「赤坂七丁目2番地区第一種市街地再開発事業施設建築物」の構造方法に応じて評価する方法」が認定された。認定番号は1738。

【生活への影響・ポイント】

特定の再開発事業における建築物の構造評価に影響を与え、建築物の安全性や品質確保に関する新たな基準が適用される。

[23] 海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部改正(令和8年2月18日官報 1649号)

海上保安庁の巡視船及び巡視艇の番号と標識が一部改正されました。 複数の巡視船・巡視艇について、番号と船名の組み合わせが変更されています。 この改正は、海上保安庁の船舶管理体制に影響を与えます。

【概要】

海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部が改正された。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(海上保安庁告示 第七号)

【変更点】

第一条:巡視船「PL205 ごとう」が「PL206 だいとう」に、巡視船「PLH44 ゆみはり」が「PLH45 ゆみはい」に、巡視艇「CL91 くまかぜ」が「CL92 はるかぜ」に、巡視艇「CL64 とりかぜ」が「CL65 あまかぜ」に、巡視艇「CL59 しまかぜ」が「CL61 さきかぜ」に、巡視艇「CL91 くまかぜ」が「CL93 るびかぜ」にそれぞれ変更。第二条:巡視艇「CL212 はまかぜ」が「CL215 みやぎく」に、巡視艇「CL50 なつかぜ」が「CL51 きいかぜ」に、巡視艇「CL212 なつかぜ」が「CL214 はるかぜ」にそれぞれ変更。第三条:巡視艇「CL215 きいかぜ」が「CL217 あまかぜ」に、巡視艇「CL215 きいかぜ」が「CL216 みやぎく」にそれぞれ変更。附則により、各条の施行日が異なる(第一条: 公布の日、第二条: 令和8年3月1日、第三条: 令和8年3月3日、第四条: 令和8年3月5日、第五条: 令和8年3月9日、第六条: 令和8年3月11日、第七条: 令和8年3月19日、第八条: 令和8年3月24日、第九条: 令和8年3月25日)。

【生活への影響・ポイント】

海上保安庁の船舶の識別情報が更新され、関係者や一般市民が海上保安庁の船舶を識別する際に影響がある。

[24] 津軽海峡東方における海上射撃訓練の実施(令和8年2月18日官報 1649号)

津軽海峡東方の特定区域で、自衛艦9隻による海上射撃訓練が実施されます。 訓練は令和8年2月25日から27日の0600から1700まで行われます。 訓練中は、航空機や船舶の有無を確認し、「B」旗を掲揚するなどの安全措置が講じられます。

【概要】

海上における射撃訓練が、令和8年2月25日(予備、同月26日及び同月27日)の0600から1700まで、津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で実施される。実施艦は自衛艦九隻。射撃訓練は、前記区域に航空機や船舶が存在しないことを確認しながら実施し、実施中は実施艦に「B」旗を掲揚する。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(防衛省告示 第四十号)

【変更点】

新たな射撃訓練の実施。

【生活への影響・ポイント】

訓練区域周辺を航行する船舶や航空機は、安全確保のため注意が必要。

[25] 津軽海峡西方における海上射撃訓練の実施(令和8年2月18日官報 1649号)

津軽海峡西方の特定区域で、自衛艦9隻による海上射撃訓練が実施されます。 訓練は令和8年2月25日から27日の0600から1700まで行われます。 訓練中は、航空機や船舶の有無を確認し、「B」旗を掲揚するなどの安全措置が講じられます。

【概要】

海上における射撃訓練が、令和8年2月25日(予備、同月26日及び同月27日)の0600から1700まで、津軽海峡西方の北緯四〇度五五分○九秒、東経一三九度○四分四八秒の地点を中心とする半径十海里の円内の海面及びその上空で実施される。実施艦は自衛艦九隻。射撃訓練は、前記区域に航空機や船舶が存在しないことを確認しながら実施し、実施中は実施艦に「B」旗を掲揚する。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(防衛省告示 第四十一号)

【変更点】

新たな射撃訓練の実施。

【生活への影響・ポイント】

訓練区域周辺を航行する船舶や航空機は、安全確保のため注意が必要。

[26] 一般国道四百六十八号の自動車専用道路指定(令和8年2月18日官報 1649号)

道路法に基づき、一般国道四百六十八号の一部区間が自動車専用道路に指定されました。 つくば市平から柳橋までの区間が対象となります。 これにより、当該区間は自動車以外の通行が制限されることになります。

【概要】

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定に基づき、一般国道四百六十八号のつくば市平字平二九七番地先から同市柳橋字並木二四番二地先までの区間が自動車専用道路に指定された。その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間国土交通省関東地方整備局及び同局北首都国道事務所において一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示 第三十六号)

【変更点】

一般国道四百六十八号の一部区間の自動車専用道路指定。

【生活への影響・ポイント】

当該区間を通行する車両の種類が限定され、交通の流れや安全性が向上する可能性がある。

[27] 一般国道四百六十八号つくば市平区間の道路供用開始(令和8年2月18日官報 1649号)

道路法に基づき、一般国道四百六十八号のつくば市平区間が供用開始されます。 つくば市平字平下二四九番から柳橋字谷津一四番五までの区間が対象です。 これにより、当該地域の交通利便性が向上します。

【概要】

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、一般国道四百六十八号のつくば市平字平下二四九番から同市柳橋字谷津一四番五までの区間(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)が令和八年二月十九日から供用開始される。その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示 第三十七号)

【変更点】

一般国道四百六十八号の一部区間の供用開始。

【生活への影響・ポイント】

新たな道路の開通により、地域の交通渋滞緩和やアクセス改善が期待される。

[28] 一般国道十九号安曇野市明科中川手区間の道路供用開始(令和8年2月18日官報 1649号)

道路法に基づき、一般国道十九号の安曇野市明科中川手区間が供用開始されます。 安曇野市明科中川手三七四九番七から四〇〇二番十一までの区間が対象です。 これにより、当該地域の交通利便性が向上します。

【概要】

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、一般国道十九号の安曇野市明科中川手三七四九番七から同市明科中川手四〇〇二番十一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)の区間が令和八年二月十八日から供用開始される。その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示 第三十八号)

【変更点】

一般国道十九号の一部区間の供用開始。

【生活への影響・ポイント】

新たな道路の開通により、地域の交通渋滞緩和やアクセス改善が期待される。

[29] 富士北麓都市計画下水道事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)

都市計画法に基づき、富士北麓都市計画下水道事業の事業計画変更が認可されました。 事業施行期間が昭和51年3月16日から令和14年3月31日までと変更されています。 これにより、下水道事業の実施期間が延長され、事業の進捗に影響を与えます。

【概要】

都市計画法(昭和四十三年法律百号)第六十三条第一項の規定により、富士北麓都市計画下水道事業富士北麓流域下水道の事業計画変更が認可された。施行者は山梨県。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示 第三十九号)

【変更点】

事業施行期間が昭和五十一年三月十六日から令和十四年三月三十一日までに変更。

【生活への影響・ポイント】

下水道整備事業の長期的な計画変更であり、地域の生活環境改善や公衆衛生の向上に影響を与える。

[30] 富士北麓都市計画下水道事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)

都市計画法に基づき、富士北麓都市計画下水道事業の事業計画変更が認可されました。 事業施行期間が昭和51年3月16日から令和14年3月31日までと変更されています。 これにより、下水道事業の実施期間が延長され、事業の進捗に影響を与えます。

【概要】

都市計画法(昭和四十三年法律百号)第六十三条第一項の規定により、富士北麓都市計画下水道事業富士北麓流域下水道の事業計画変更が認可された。施行者は山梨県。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示 第四十号)

【変更点】

事業施行期間が昭和五十一年三月十六日から令和十四年三月三十一日までに変更。

【生活への影響・ポイント】

下水道整備事業の長期的な計画変更であり、地域の生活環境改善や公衆衛生の向上に影響を与える。

[31] 名古屋都市計画教育文化施設事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)

都市計画法に基づき、名古屋都市計画教育文化施設事業の事業計画変更が認可されました。 事業施行期間が令和4年10月11日から令和11年3月31日までと変更されています。 これにより、臨空消防学校の整備計画に影響を与えます。

【概要】

都市計画法(昭和四十三年法律百号)第六十三条第一項の規定により、名古屋都市計画教育文化施設事業一号臨空消防学校の事業計画変更が認可された。施行者は愛知県。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中部地方整備局告示 第十二号)

【変更点】

事業施行期間が令和四年十月十一日から令和十一年三月三十一日までに変更。

【生活への影響・ポイント】

臨空消防学校の整備計画の変更であり、地域の防災教育や消防体制に影響を与える。

[32] 名古屋都市計画公園事業の事業計画変更認可(令和8年2月18日官報 1649号)

都市計画法に基づき、名古屋都市計画公園事業の事業計画変更が認可されました。 事業施行期間が令和4年10月11日から令和12年3月31日までと変更されています。 これにより、愛知県防災公園の整備計画に影響を与えます。

【概要】

都市計画法(昭和四十三年法律百号)第六十三条第一項の規定により、名古屋都市計画公園事業五・四・百六号愛知県防災公園の事業計画変更が認可された。施行者は愛知県。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中部地方整備局告示 第十三号)

【変更点】

事業施行期間が令和四年十月十一日から令和十二年三月三十一日までに変更。

【生活への影響・ポイント】

愛知県防災公園の整備計画の変更であり、地域の防災機能やレクリエーション環境に影響を与える。

[33] 一般国道五十四号広島市安佐北区区間の道路区域変更(令和8年2月18日官報 1649号)

道路法に基づき、一般国道五十四号の広島市安佐北区区間において、道路の区域が変更されました。 可部南から大林までの区間で、敷地の幅員と延長が変更されています。 これにより、当該地域の道路構造や利用に影響が出る可能性があります。

【概要】

道路法(昭和二十七年法律百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、一般国道五十四号の広島市安佐北区可部南一丁目一八番三から同市安佐北区大林町字台六二三番一までの道路の区域が変更された。その関係図面は、令和八年二月十八日から二週間一般の縦覧に供される。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(中国地方整備局告示 第十五号)

【変更点】

路線名:一般国道五十四号。区間:広島市安佐北区可部南一丁目一八番三から同市安佐北区大林町字台六二三番一まで。敷地の幅員:変更前 最大8.94m、最小0.753m → 変更後 最大9.337m、最小0.753m。延長:変更前 28.31km → 変更後 28.31km。

【生活への影響・ポイント】

道路の構造変更に伴い、通行への影響や周辺環境への影響が考えられる。

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