医薬品の毒劇薬指定や副作用救済制度の対象変更、政府調達基準額の邦貨換算額更新、各地の保安林指定解除、新規農薬登録及び失効、砂防指定地の指定、空港施設や道路の変更・供用開始に関する省令・告示が掲載されています。これにより、医薬品の安全管理強化、国際調達の透明性向上、土地利用規制の変更、農業生産への影響、災害対策強化、交通インフラの利便性向上といった多岐にわたる分野で国民生活に影響があります。
- [1] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
- [2] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件
- [3] 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件
- [4] 「政府調達に関する協定を改正する議定書」によって改正された「政府調達に関する協定」附属書Iに掲げる我が国の基準額に対応する邦貨換算額の通報に関する件
- [5] 長野県小川村の保安林指定解除に関する件
- [6] 長野県長和町の保安林指定解除に関する件
- [7] 長野県下諏訪町の保安林指定解除に関する件
- [8] 熊本県八代市の保安林指定解除に関する件
- [9] 鳥取県伯耆町の保安林指定解除に関する件
- [10] 鳥取県伯耆町の保安林指定解除に関する件
- [11] 宮城県栗原市の保安林指定解除に関する件
- [12] 農薬取締法に基づく農薬登録に関する件
- [13] 農薬取締法に基づく農薬登録に関する件
- [14] 農薬取締法に基づく農薬登録失効に関する件
- [15] 群馬県みなかみ町の砂防指定地に関する件
- [16] 長野県諏訪市の砂防指定地に関する件
- [17] 兵庫県宍粟市及び赤穂市の砂防指定地に関する件
- [18] 岡山県笠岡市の砂防指定地に関する件
- [19] 岡山県赤磐市の砂防指定地に関する件
- [20] 大分空港のエプロン面積変更に関する件
- [21] 礼文空港の供用休止に関する件
- [22] 礼文空港の飛行場灯火供用休止に関する件
- [23] 一般国道8号の道路区域変更に関する件
- [24] 一般国道8号の道路供用開始に関する件
[1] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
【概要】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の一部が改正されました。これにより、別表第三に新たな医薬品が毒薬または劇薬として追加指定されます。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ(厚生労働省令第十四号)
【変更点】
別表第三(第二百四条関係)の毒薬の有機薬品及びその製剤に、八の十八として「三―(三―ビフエニル―四―イル―一・二・三・四―テトラヒドロー一ーナフチル)―四―ヒドロキシクマリン(別名デイフエナクム)及びその製剤。ただし、一○○g中三―(三ービフエニル―四―イル―四―イル―一・二・三・四―テトラヒドロー一ーナフチル)―四―ヒドロキシクマリン○・○○五g以下を含有するものを除く。」が新設されました。また、劇薬の有機薬品及びその製剤に、六十一の四として「ツカチニブ、その塩類及びそれらの製剤」が、七十四の五として「パロバロテン及びその製剤」がそれぞれ新設されました。
【生活への影響・ポイント】
新たな医薬品(デイフエナクム、ツカチニブ、パロバロテン)が毒薬または劇薬に指定され、その取り扱いが厳格化されます。これにより、これらの医薬品の製造、輸入、販売、授与、貯蔵等に関する規制が強化され、国民の安全性が向上します。
[2] 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件
【概要】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する医薬品(平成17年厚生労働省告示第24号)の一部が改正されました。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(厚生労働省告示第三十八号)
【変更点】
別表第五(第二百二十八条の十関係)の医薬品に、百四十九として「ツカチニブ、その塩類及びそれらの製剤」が新設されました。また、アトゲパント、ツカチニブ、パロバロテンが指定医薬品に追加されました。
【生活への影響・ポイント】
ツカチニブ、アトゲパント、パロバロテンが指定医薬品に追加され、これらの医薬品の製造、輸入、販売、授与、貯蔵等に関する規制が強化されます。これにより、これらの医薬品の適正な使用が促進され、国民の安全性が向上します。
[3] 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等の一部を改正する件
【概要】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき、医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成16年厚生労働省告示第185号)の一部が改正されました。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(厚生労働省告示第三十九号)
【変更点】
医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等に、百五十二として「ツカチニブ及びその製剤」が追加されました。
【生活への影響・ポイント】
ツカチニブ及びその製剤が副作用被害救済制度の対象外となる医薬品に追加されます。これは、ツカチニブが指定医薬品に追加されたことと関連し、副作用被害救済制度の適用範囲が変更されることを意味します。
[4] 「政府調達に関する協定を改正する議定書」によって改正された「政府調達に関する協定」附属書Iに掲げる我が国の基準額に対応する邦貨換算額の通報に関する件
【概要】
平成6年4月15日にマラケシュで作成され、平成24年3月30日に作成された「政府調達に関する協定を改正する議定書」(平成26年条約第4号)によって改正された「政府調達に関する協定」(平成7年条約第23号)の附属書Iの日本国の付表1、付表2及び付表3に掲げる物品又はサービスの基準額に対応する邦貨換算額について、日本国政府が政府調達に関する委員会に対し通報を行いました。これらの邦貨換算額は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に締結される調達契約について適用されます。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(外務省告示第六十五号)
【変更点】
付表1(中央政府の機関)、付表2(地方政府の機関)、付表3(その他の全ての機関)に掲げる基準額(特別引出権)に対する邦貨換算額が示されました。具体的には、付表1では13万特別引出権が2千6百万円、45万特別引出権が9千万円、450万特別引出権が9億円、1500万特別引出権が30億2千万円。付表2では20万特別引出権が4千万円、150万特別引出権が3億円、1500万特別引出権が30億2千万円。付表3では10万特別引出権が2千万円、45万特別引出権が9千万円、450万特別引出権が9億円とされています。
【生活への影響・ポイント】
政府調達に関する国際協定に基づく基準額の邦貨換算額が更新され、令和8年4月1日から令和10年3月31日までの調達契約に適用されます。これにより、国際的な政府調達における入札基準額が明確化され、企業はこれに基づいて入札戦略を立てることになります。
[5] 長野県小川村の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第1項の規定により、長野県上水内郡小川村大字高府字大明神西及び字夏和前平に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十号)
【変更点】
長野県上水内郡小川村大字高府字大明神西1493、1494、1497、1498、1499の1、字夏和前平1542(計6筆)の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「指定理由の消滅」とされ、指定目的は「土砂の流出の防備」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、土地利用の規制が緩和される可能性があります。これにより、開発やその他の活動が可能になりますが、土砂流出防備の観点からは注意が必要となります。
[6] 長野県長和町の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第1項の規定により、長野県小県郡長和町(国有林)に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十一号)
【変更点】
長野県小県郡長和町(国有林)の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「指定理由の消滅」とされ、指定目的は「水源の涵養」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、土地利用の規制が緩和される可能性があります。これにより、開発やその他の活動が可能になりますが、水源涵養の観点からは注意が必要となります。
[7] 長野県下諏訪町の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、長野県諏訪郡下諏訪町社字一ノ釜及び字沢に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十二号)
【変更点】
長野県諏訪郡下諏訪町社字一ノ釜7370の5、7370の6、7371の3、字沢7516の4(計4筆国有林)の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「指定理由の消滅」とされ、指定目的は「土砂の流出の防備」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、土地利用の規制が緩和される可能性があります。これにより、開発やその他の活動が可能になりますが、土砂流出防備の観点からは注意が必要となります。
[8] 熊本県八代市の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、熊本県八代市東陽町河俣字折渡に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十三号)
【変更点】
熊本県八代市東陽町河俣字折渡3909の28、3909の31の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「道路用地とするため」とされ、指定目的は「水源の涵養」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、道路用地としての利用が可能になります。これにより、地域のインフラ整備が進む可能性がありますが、水源涵養の観点からは影響が考えられます。
[9] 鳥取県伯耆町の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、鳥取県西伯郡伯耆町莊字牛切に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十四号)
【変更点】
鳥取県西伯郡伯耆町莊字牛切1395の8、1395の9(計2筆国有林)の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「道路用地とするため」とされ、指定目的は「水源の涵養」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、道路用地としての利用が可能になります。これにより、地域のインフラ整備が進む可能性がありますが、水源涵養の観点からは影響が考えられます。
[10] 鳥取県伯耆町の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第1項の規定により、鳥取県西伯郡伯耆町莊字牛切に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十五号)
【変更点】
鳥取県西伯郡伯耆町莊字牛切1394の13、1394の14(計2筆国有林)、1394の12、1394の17の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「道路用地とするため」とされ、指定目的は「土砂の流出の防備」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、道路用地としての利用が可能になります。これにより、地域のインフラ整備が進む可能性がありますが、土砂流出防備の観点からは注意が必要となります。
[11] 宮城県栗原市の保安林指定解除に関する件
【概要】
森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、宮城県栗原市一迫字長崎西沢に所在する保安林の指定が解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十六号)
【変更点】
宮城県栗原市一迫字長崎西沢16の109、16の110(計2筆国有林)の保安林指定が解除されました。指定解除の理由は「道路用地とするため」とされ、指定目的は「土砂の流出の防備」でした。
【生活への影響・ポイント】
当該地域の保安林指定が解除されることで、道路用地としての利用が可能になります。これにより、地域のインフラ整備が進む可能性がありますが、土砂流出防備の観点からは注意が必要となります。
[12] 農薬取締法に基づく農薬登録に関する件
【概要】
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第9項の規定により、令和8年1月14日付けで新たな農薬が登録され、同法第13条の規定により公告されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十七号)
【変更点】
登録番号25005「ジンプロピリダズ液剤 エフィコンSL」(製造者:BASFジャパン株式会社)が新規登録されました。
【生活への影響・ポイント】
新たな農薬が登録されることで、農業分野での病害虫対策の選択肢が増えます。これにより、農作物の生産性向上や品質維持に貢献する可能性があります。
[13] 農薬取締法に基づく農薬登録に関する件
【概要】
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第3条第9項の規定により、令和8年1月21日付けで新たな農薬が登録され、同法第13条の規定により公告されました。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(農林水産省告示第百九十八号)
【変更点】
登録番号25006「調合油乳剤 サフオイルストレート」(製造者:OATアグリオ株式会社)と、登録番号25007「シクロピリモレート・テフリルトリオン・トリアファモン粒剤 サーカス楽粒」(製造者:北興化学工業株式会社)が新規登録されました。
【生活への影響・ポイント】
新たな農薬が登録されることで、農業分野での病害虫対策の選択肢が増えます。これにより、農作物の生産性向上や品質維持に貢献する可能性があります。
[14] 農薬取締法に基づく農薬登録失効に関する件
【概要】
農薬取締法(昭和23年法律第82号)第11条第2号の規定により、令和7年11月4日付けで登録が失効した農薬が公告されました。その後も複数の日付で登録失効が公告されています。
【根拠法令・ソース】
官報3-5ページ(農林水産省告示第百九十九号)
【変更点】
令和7年11月4日付けで、CYAP乳剤、CYAP粉剤、CYAP水和剤、バリダマイシン液剤、カルタップ粉剤、イマゾスルフロン・エトベンザニド・ダイムロン粒剤、エトフェンプロックス・MEP粉剤、イミノクタジン酢酸塩液剤、イミノクタジン酢酸塩・メプロニル水和剤、イプコナゾール・イミノクタジン酢酸塩水和剤、イミノクタジン酢酸塩液剤、イミノクタジン酢酸塩・銅水和剤など、多数の農薬の登録が失効しました。さらに、令和7年11月5日、11月6日、11月7日、11月10日、11月13日、11月21日、11月25日、11月26日、12月1日、12月2日、12月9日、12月10日、12月11日、12月12日、12月15日、12月16日、12月18日付けで、様々な農薬の登録が失効しました。
【生活への影響・ポイント】
多数の農薬の登録が失効することで、農業分野での病害虫対策の選択肢が減少する可能性があります。これにより、代替農薬の利用や新たな防除方法の検討が必要となる場合があります。
[15] 群馬県みなかみ町の砂防指定地に関する件
【概要】
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、群馬県利根郡みなかみ町奈女沢の区域内の土地が砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示第二百八十四号)
【変更点】
奈女沢に係る土地の一部が砂防指定地として指定されました。具体的な区域は座標で示されています。
【生活への影響・ポイント】
当該地域が砂防指定地となることで、土砂災害防止のための開発行為や土地利用に制限が課されます。これにより、地域の安全性が向上する一方で、土地利用の自由度が制約されます。
[16] 長野県諏訪市の砂防指定地に関する件
【概要】
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、長野県諏訪市大字上諏訪の区域内の土地が砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示第二百八十五号)
【変更点】
堀久保沢に係る土地の一部が砂防指定地として指定されました。具体的な区域は座標で示されています。
【生活への影響・ポイント】
当該地域が砂防指定地となることで、土砂災害防止のための開発行為や土地利用に制限が課されます。これにより、地域の安全性が向上する一方で、土地利用の自由度が制約されます。
[17] 兵庫県宍粟市及び赤穂市の砂防指定地に関する件
【概要】
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、兵庫県宍粟市千種町岩野辺及び赤穂市木津の区域内の土地が砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示第二百八十六号)
【変更点】
大鹿谷川(三)及び大河内川に係る土地の一部が砂防指定地として指定されました。具体的な区域は標柱番号と地番で示されています。
【生活への影響・ポイント】
当該地域が砂防指定地となることで、土砂災害防止のための開発行為や土地利用に制限が課されます。これにより、地域の安全性が向上する一方で、土地利用の自由度が制約されます。
[18] 岡山県笠岡市の砂防指定地に関する件
【概要】
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、岡山県笠岡市吉浜の区域内の土地が砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(国土交通省告示第二百八十七号)
【変更点】
松川川に係る土地の一部が砂防指定地として指定されました。具体的な区域は座標で示されています。
【生活への影響・ポイント】
当該地域が砂防指定地となることで、土砂災害防止のための開発行為や土地利用に制限が課されます。これにより、地域の安全性が向上する一方で、土地利用の自由度が制約されます。
[19] 岡山県赤磐市の砂防指定地に関する件
【概要】
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、岡山県赤磐市町苅田の区域内の土地が砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(国土交通省告示第二百八十八号)
【変更点】
真光寺谷川に係る土地の一部が砂防指定地として指定されました。具体的な区域は座標で示されています。
【生活への影響・ポイント】
当該地域が砂防指定地となることで、土砂災害防止のための開発行為や土地利用に制限が課されます。これにより、地域の安全性が向上する一方で、土地利用の自由度が制約されます。
[20] 大分空港のエプロン面積変更に関する件
【概要】
航空法(昭和27年法律第231号)第55条の2第3項において準用する同法第46条の規定に基づき、大分空港の施設について告示した事項に変更が加えられました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(国土交通省告示第二百八十九号)
【変更点】
大分空港のエプロン面積が「十万百六十九平方メートル」に変更されました。変更した事項に係る施設の供用開始期日は令和8年3月19日です。
【生活への影響・ポイント】
大分空港のエプロン面積が変更されることで、航空機の駐機スペースや運用効率に影響が出る可能性があります。供用開始期日以降、空港利用者は新たな運用体制に注意する必要があるでしょう。
[21] 礼文空港の供用休止に関する件
【概要】
航空法(昭和27年法律第231号)第46条の規定に基づき、礼文空港の供用休止について告示されました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(国土交通省告示第二百九十号)
【変更点】
礼文空港の供用が令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間休止されます。
【生活への影響・ポイント】
礼文空港が5年間供用休止となるため、礼文島への航空機によるアクセスが不可能となります。これにより、観光客や住民の交通手段に大きな影響が出るとともに、代替交通手段の利用や物流への影響が懸念されます。
[22] 礼文空港の飛行場灯火供用休止に関する件
【概要】
航空法(昭和27年法律第231号)第46条の規定に基づき、礼文空港の飛行場灯火の供用休止について告示されました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(国土交通省告示第二百九十一号)
【変更点】
礼文空港の飛行場灯火の供用が令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間休止されます。
【生活への影響・ポイント】
礼文空港の飛行場灯火が5年間休止となるため、夜間や視界不良時の航空機運用が不可能となります。これは空港の供用休止と連動しており、航空機の運航に大きな影響を与えるでしょう。
[23] 一般国道8号の道路区域変更に関する件
【概要】
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、一般国道8号の道路の区域が変更されました。関係図面は令和8年2月19日から2週間一般の縦覧に供されます。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(近畿地方整備局告示第六号)
【変更点】
東近江市五個荘簗瀬町字上川原の一部において、一般国道8号の道路区域が変更されました。変更前後の敷地の幅員と延長が示されています。
【生活への影響・ポイント】
一般国道8号の道路区域が変更されることで、当該地域の交通経路や土地利用に影響が出る可能性があります。関係者は縦覧期間中に詳細を確認することが推奨されます。
[24] 一般国道8号の道路供用開始に関する件
【概要】
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、一般国道8号の道路の供用が開始されました。関係図面は令和8年2月19日から2週間一般の縦覧に供されます。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(近畿地方整備局告示第七号)
【変更点】
東近江市五個荘簗瀬町字上川原の一部において、一般国道8号の道路供用が令和8年2月19日から開始されました。
【生活への影響・ポイント】
一般国道8号の一部区間の供用が開始されることで、当該地域の交通利便性が向上し、渋滞緩和や移動時間の短縮に貢献する可能性があります。


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