ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正に伴い、樹木採取権登録令施行規則と漁港水面施設運営権登録令施行規則の条文が改正されます。 具体的には、両省令中の「第六条」が「第六条第一項」に改められます。 この改正は、令和八年三月十日から施行されます。
(項目ごとにここから)
- [1] 樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令
- [2] 文部科学省告示第十三号によるスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく平成二十年文部科学省告示第十号の一部改正(令和8年2月12日官報 1645号)
- [3] 国家公安委員会告示第三号による駆動補助機付自転車の型式認定番号の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
- [4] 国家公安委員会告示第四号による普通自転車の型式認定番号の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
- [5] 外務省告示第五十八号による国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名及び効力発生(令和8年2月12日官報 1645号)
- [6] 外務省告示第五十九号によるフィリピン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の書簡の交換(令和8年2月12日官報 1645号)
- [7] 外務省告示第六十号によるラオス人民民主共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換(令和8年2月12日官報 1645号)
- [8] 外務省告示第六十一号による東ティモール民主共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換(令和8年2月12日官報 1645号)
- [9] 国土交通省告示第二百六十四号による砂防法第二条の土地の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
- [10] 国土交通省告示第二百六十五号による砂防法第二条の土地の指定解除(令和8年2月12日官報 1645号)
- [11] 国土交通省告示第二百六十六号による砂防法第二条の土地の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
- [12] 法務省告示配第十七号による外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認(令和8年2月12日官報 1645号)
- [13] 法務省告示配第十八号による日本国への帰化許可(令和8年2月12日官報 1645号)
[1] 樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部を改正する省令
【概要】
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の施行に伴い、樹木採取権登録令施行規則及び漁港水面施設運営権登録令施行規則の一部が改正されます。具体的には、両省令中の「第六条」が「第六条第一項」に改められます。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(農林水産省令 第七号)
【変更点】
以下の省令の規定中「第六条」が「第六条第一項」に改められます。
1. 樹木採取権登録令施行規則(令和元年農林水産省令第四十九号)第八十二の三条第一号
2. 漁港水面施設運営権登録令施行規則(令和五年農林水産省令第六十二号)第八十四条第一号
この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行されます。
【生活への影響・ポイント】
直接的な影響は限定的ですが、関連する法律の施行に伴う技術的な条文修正であり、法制度の整合性を保つための措置です。
[2] 文部科学省告示第十三号によるスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第七条第一項の規定に基づく平成二十年文部科学省告示第十号の一部改正(令和8年2月12日官報 1645号)
【概要】
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則に基づき、文部科学大臣が定める投票の種類に関する告示が改正されます。具体的には、試合当たりの投票種類数と対象試合数の組み合わせに関する規定が変更されます。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(文部科学省告示 第十三号)
【変更点】
平成二十年文部科学省告示第十号の表が改正され、試合当たり投票種類数と対象試合数の組み合わせに関する規定が変更されます。具体的な変更内容は表形式で示されており、一部の規定が移動・追加されます。
この告示は、公布の日から施行されます。
【生活への影響・ポイント】
スポーツ振興投票の利用者は、投票の種類や対象試合数の選択肢が変更される可能性があります。
[3] 国家公安委員会告示第三号による駆動補助機付自転車の型式認定番号の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
道路交通法施行規則に基づき、駆動補助機付自転車の型式認定番号が新たに指定されます。 これにより、新たに型式認定された駆動補助機付自転車が市場に流通し、消費者の選択肢が増えます。 この告示は、令和八年一月二十一日付けで適用されます。
【概要】
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)に基づき、駆動補助機付自転車の型式認定番号が新たに指定されます。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(国家公安委員会告示 第三号)
【変更点】
新たに以下の11件の駆動補助機付自転車の型式認定番号が指定されます。
– 交 N26-1: LORIS S9446M (株式会社MOBIPARK)
– 交 N26-2: LA ROSE ULTRA K9338T (株式会社MOBIPARK)
– 交 N26-3: 電動アシスト自転車 MB-EB46-4F (株式会社コウメイ)
– 交 N26-4: NIN TOB26 (株式会社NIN)
– 交 N26-5: 電動アシスト自転車 BM-CLS206 (株式会社ネクストゲーション)
– 交 N26-6: E-bike CYRQ ENT-MT01 (株式会社アントレックス)
– 交 N26-7: P-201E (株式会社高商)
– 交 N26-8: P-261E (株式会社高商)
– 交 N26-9: V1 (株式会社高商)
– 交 N26-10: PELTECH-16H型 XRC-163L (株式会社PELTECH)
– 交 N26-11: e-CONSCIOUS-206FD-F EB-FDB-B206R-BAA (サイモト自転車株式会社)
この告示は、令和八年一月二十一日付けをもって告示されます。
【生活への影響・ポイント】
新たに型式認定された駆動補助機付自転車が市場に流通し、消費者の選択肢が増えます。
[4] 国家公安委員会告示第四号による普通自転車の型式認定番号の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
道路交通法施行規則に基づき、普通自転車の型式認定番号が新たに指定されます。 これにより、新たに型式認定された普通自転車が市場に流通し、消費者の選択肢が増えます。 この告示は、令和八年一月二十一日付けで適用されます。
【概要】
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)に基づき、普通自転車の型式認定番号が新たに指定されます。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(国家公安委員会告示 第四号)
【変更点】
新たに以下の25件の普通自転車の型式認定番号が指定されます。
– 交 A26-1: LORIS S9446M (株式会社MOBIPARK)
– 交 A26-2: LA ROSE ULTRA K9338T (株式会社MOBIPARK)
– 交 A26-3: 電動アシスト自転車 MB-EB46-4F (株式会社コウメイ)
– 交 A26-4: NIN TOB26 (株式会社NIN)
– 交 A26-5: 電動アシスト自転車 BM-CLS206 (株式会社ネクストゲーション)
– 交 A26-6: E-bike CYRQ ENT-MT01 (株式会社アントレックス)
– 交 A26-7: P-201E (株式会社高商)
– 交 A26-8: P-261E (株式会社高商)
– 交 A26-9: V1 (株式会社高商)
– 交 A26-10: PELTECH-16H型 XRC-163L (株式会社PELTECH)
– 交 A26-11: e-CONSCIOUS-206FD-F EB-FDB-B206R-BAA (サイモト自転車株式会社)
– 交 N26-12: CYCOO 26型 軽快車 TDF-15Z (株式会社CYCOO JAPAN)
– 交 N26-13: CYCOO 24型 軽快車 TDH-415L (株式会社CYCOO JAPAN)
– 交 N26-14: CYCOO 26型 ベルト軽快車 TDF-46P (株式会社CYCOO JAPAN)
– 交 N26-15: 電動アシスト自転車ASEEL ASEEL (株式会社弘進)
– 交 N26-16: ブリヂストンアシスタ A108 (ブリヂストンサイクル株式会社)
– 交 N26-17: ヤマハパス X4W5 (ヤマハ発動機株式会社)
– 交 N26-18: ヤマハパス X4YU (ヤマハ発動機株式会社)
– 交 N26-19: ヤマハパス X4W6 (ヤマハ発動機株式会社)
– 交 N26-20: 電動アシスト自転車 TAOL206 (21テクノロジー株式会社)
– 交 N26-21: エナシスシティ ASKENC-R1 (株式会社あさひ)
– 交 N26-22: FGS431 (パナソニック サイクルテック株式会社)
– 交 N26-23: FGS631 (パナソニック サイクルテック株式会社)
– 交 N26-24: WILLGOファミリー 電動アシスト自転車A EB10.0CHDL-B206BA-HD-BAA-AB-H (サイモト自転車株式会社)
– 交 N26-25: RENAULT Marseille Nouveau 206E (ジック株式会社)
この告示は、令和八年一月二十一日付けをもって告示されます。
【生活への影響・ポイント】
新たに型式認定された普通自転車が市場に流通し、消費者の選択肢が増えます。
[5] 外務省告示第五十八号による国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の協定の有効期間を延長する議定書の署名及び効力発生(令和8年2月12日官報 1645号)
日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間で、水災害の危険及び危機管理のための国際センターの継続に関する協定の有効期間を延長する議定書が署名され、効力を生じました。 これにより、国際的な水災害対策と危機管理への日本の貢献が継続・強化されます。 協定の有効期間は、2026年2月13日から2027年2月28日まで延長されます。
【概要】
日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間で、水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続に関する協定の有効期間を延長する議定書が署名され、効力を生じました。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(外務省告示 第五十八号)
【変更点】
2020年2月13日にパリで署名された国際連合教育科学文化機関の賛助する水災害の危険及び危機管理のための国際センター(第二区分)の日本国における継続に関する日本国政府と国際連合教育科学文化機関との間の協定(以下「協定」という。)の有効期間が2026年2月13日に終了することを認識し、国際連合教育科学文化機関の執行委員会(第二百二十二回会期)が協定の2027年2月28日までの延長を承認しました。
この議定書は、2026年2月13日に効力を生じます。
【生活への影響・ポイント】
国際的な水災害対策と危機管理への日本の貢献が継続・強化されます。
[6] 外務省告示第五十九号によるフィリピン共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の書簡の交換(令和8年2月12日官報 1645号)
日本国政府がフィリピン共和国政府に対し、経済社会開発に係る計画等を実施するための贈与(16億3千万円)を行う書簡の交換が行われました。 この贈与は、フィリピンの経済社会開発に貢献し、両国間の友好関係を強化します。 書簡の交換は、令和8年1月15日にマニラで行われました。
【概要】
日本国政府がフィリピン共和国政府に対し、経済社会開発に係る計画等を実施するための贈与を行う書簡の交換が行われました。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(外務省告示 第五十九号)
【変更点】
贈与額は16億3千万円です。協力の目的及び内容は、経済社会開発に係る計画等を実施するための生産物及び役務の購入です。
書簡の交換は、令和8年1月15日にマニラで行われました。
【生活への影響・ポイント】
フィリピンの経済社会開発に貢献し、両国間の友好関係を強化します。
[7] 外務省告示第六十号によるラオス人民民主共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換(令和8年2月12日官報 1645号)
日本国政府がラオス人民民主共和国内の社会的弱者に対し、世界食糧計画を通じて食糧援助(2億円)を行う書簡の交換が行われました。 この援助は、ラオスの社会的弱者への食糧支援を通じて、人道支援に貢献します。 書簡の交換は、令和7年12月9日にビエンチャンで行われました。
【概要】
日本国政府がラオス人民民主共和国内の社会的弱者に対し、世界食糧計画を通じて食糧援助を行う書簡の交換が行われました。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(外務省告示 第六十号)
【変更点】
贈与額は2億円です。協力の目的及び内容は、食糧援助規約に関連して行われる食糧援助に必要な生産物及び役務の購入です。
書簡の交換は、令和7年12月9日にビエンチャンで行われました。
【生活への影響・ポイント】
ラオスの社会的弱者への食糧支援を通じて、人道支援に貢献します。
[8] 外務省告示第六十一号による東ティモール民主共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換(令和8年2月12日官報 1645号)
日本国政府が東ティモール民主共和国内の社会的弱者に対し、世界食糧計画を通じて食糧援助(1億円)を行う書簡の交換が行われました。 この援助は、東ティモールの社会的弱者への食糧支援を通じて、人道支援に貢献します。 書簡の交換は、令和7年11月21日にディリで行われました。
【概要】
日本国政府が東ティモール民主共和国内の社会的弱者に対し、世界食糧計画を通じて食糧援助を行う書簡の交換が行われました。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(外務省告示 第六十一号)
【変更点】
贈与額は1億円です。協力の目的及び内容は、食糧援助規約に関連して行われる食糧援助に必要な生産物及び役務の購入です。
書簡の交換は、令和7年11月21日にディリで行われました。
【生活への影響・ポイント】
東ティモールの社会的弱者への食糧支援を通じて、人道支援に貢献します。
[9] 国土交通省告示第二百六十四号による砂防法第二条の土地の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
砂防法に基づき、秋田県内の2つの地域が新たに砂防指定地として指定されました。 指定されたのは、秋田市雄和芝野新田及び雄和田草川の区域内の土地(寺沢沢)と、仙北市田沢湖潟の区域内の土地(大又沢川)です。 これにより、これらの地域での土砂災害防止対策が強化され、土地利用が制限されます。
【概要】
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づき、秋田県内の2つの地域が新たに砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(国土交通省告示 第第二百六十四号)
【変更点】
以下の土地が砂防指定地として指定されました。
1. 砂防法第二条の土地に係る河川の名称:寺沢沢
砂防法第二条の土地の表示:秋田県秋田市雄和芝野新田及び同市雄和田草川の区域内の土地のうち、一点から四十八点までを順次結んだ線及び一点と四十八点を結んだ線に囲まれた土地の区域(詳細な緯度経度座標が記載)。
2. 砂防法第二条の土地に係る河川の名称:大又沢川
砂防法第二条の土地の表示:秋田県仙北市田沢湖潟の区域内の土地のうち、一点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(詳細な緯度経度座標が記載)。
【生活への影響・ポイント】
砂防指定地内の土地利用が制限され、土砂災害防止対策が強化されます。
[10] 国土交通省告示第二百六十五号による砂防法第二条の土地の指定解除(令和8年2月12日官報 1645号)
砂防法に基づき、昭和二十六年建設省告示第九百六十四号で指定された西野川に係る土地の一部が砂防指定地の指定を解除されました。 これにより、指定解除された土地の利用制限が緩和される可能性があります。 解除された土地は、緯度経度座標で特定される特定の区域です。
【概要】
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づき、昭和二十六年建設省告示第九百六十四号で指定された西野川に係る土地の一部が砂防指定地の指定を解除されました。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(国土交通省告示 第第二百六十五号)
【変更点】
以下の土地の砂防指定が解除されました。
1. 砂防法第二条の土地に係る河川の名称:西野川
2. 砂防法第二条の土地の表示:昭和二十六年建設省告示第九百六十四号で指定した西野川に掲げる土地のうち、次の一点と二点を結んだ線、一点と三点及び二点と四点を昭和二十六年建設省告示第九百六十四号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線並びに三点と四点を結んだ線に囲まれた土地の区域(詳細な緯度経度座標が記載)。
【生活への影響・ポイント】
指定解除された土地の利用制限が緩和される可能性があります。
[11] 国土交通省告示第二百六十六号による砂防法第二条の土地の指定(令和8年2月12日官報 1645号)
砂防法に基づき、秋田県秋田市雄和芝野新田及び雄和田草川の区域内の土地(田中川)が新たに砂防指定地として指定されました。 これにより、この地域での土砂災害防止対策が強化され、土地利用が制限されます。 指定された土地は、緯度経度座標で特定される特定の区域です。
【概要】
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定に基づき、秋田県秋田市雄和芝野新田及び同市雄和田草川の区域内の土地(田中川)が新たに砂防指定地として指定されました。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(国土交通省告示 第第二百六十六号)
【変更点】
以下の土地が砂防指定地として指定されました。
1. 砂防法第二条の土地に係る河川の名称:田中川
2. 砂防法第二条の土地の表示:次に掲げる土地に存する標柱一号から五十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と五十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第二千百八十四号で指定した同号二に掲げる土地の区域を除く。)(詳細な緯度経度座標が記載)。
【生活への影響・ポイント】
砂防指定地内の土地利用が制限され、土砂災害防止対策が強化されます。
[12] 法務省告示配第十七号による外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認(令和8年2月12日官報 1645号)
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律に基づき、中華人民共和国の弁護士資格を持つ宋麗敏氏が外国法事務弁護士となる資格を承認されました。 これにより、日本国内で中華人民共和国の法律に関する専門的な法律サービスが提供されるようになります。 この承認は、令和8年2月12日付けで告示されました。
【概要】
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、中華人民共和国の弁護士資格を持つ宋麗敏氏が外国法事務弁護士となる資格を承認されました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(法務省告示配 第十七号)
【変更点】
氏名:宋 麗敏(生年月日:1980年4月12日)が、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として、外国法事務弁護士となる資格を承認されました。
【生活への影響・ポイント】
日本国内で中華人民共和国の法律に関する専門的な法律サービスが提供されるようになります。
[13] 法務省告示配第十八号による日本国への帰化許可(令和8年2月12日官報 1645号)
複数の外国籍の個人に対し、日本国への帰化が許可されました。 帰化が許可された個人は日本国籍を取得し、日本国民としての権利義務を持つことになります。 この許可は、令和8年2月12日付けで告示されました。
【概要】
複数の外国籍の個人に対し、日本国への帰化が許可されました。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(法務省告示配 第十八号)
【変更点】
以下の個人の日本国への帰化が許可されました(氏名、生年月日、住所が記載されています)。
– 呉 太郎(1982年3月6日生、東京都港区)
– 秦 嘉惠(2000年2月3日生、東京都墨田区)
– グエン・チィ・トゥエン(1994年6月9日生、東京都清瀬市)
– チャン・グエン・ミン・カン(2022年4月23日生、東京都清瀬市)
– ファン・テイ・サム(1989年12月30日生、千葉県柏市)
– 謝 芳(1982年2月12日生、横浜市南区)
– 劉 心依(2016年7月11日生、横浜市南区)
– 李 賢求(1989年2月7日生、横浜市南区)
– 李 悠理(1994年8月7日生、横浜市南区)
– 李 康誠(2021年6月5日生、横浜市南区)
– 李 優晟(2023年10月10日生、横浜市南区)
– 李 大聖(2025年10月6日生、福岡市中央区)
– ヌパヘワゲ・プラデープ・ニルプル(1976年12月2日生、東京都新宿区)
– ヌパヘワゲ・ネティニ・テワンサ(2011年7月11日生、東京都新宿区)
– ヌパヘワゲ・イユン(2019年1月9日生、東京都新宿区)
– 王 一名(1975年8月11日生、東京都葛飾区)
– 王 璽瑞(2005年11月20日生、東京都葛飾区)
– 李 庸瑞(1978年2月16日生、東京都葛飾区)
– テュー・クアン・ライ(1989年12月29日生、東京都葛飾区)
– ド・ツイー・ユエン(1985年1月27日生、東京都葛飾区)
– テュー・ド・ウェン・ニー(2020年5月12日生、東京都葛飾区)
– テュー・クアン・バオ(2025年2月11日生、東京都葛飾区)
– 金 祐子(1985年8月12日生、兵庫県姫路市)
– 穆哈里(1985年7月17日生、群馬県高崎市)
– アリ・ヤル・ギャズヴィニ・ペヘナム(1970年5月8日生、大阪市阿倍野区)
– 朴 志偲(1972年9月7日生、茨城県結城市)
– 文 北斗(2001年7月10日生、茨城県結城市)
– セイドアリ・エブラヒミ・コマミ(1964年2月7日生、山形県酒田市)
– 傅 奕松(1972年10月13日生、大阪市東淀川区)
– 孟 之萌(2000年1月3日生、大阪市東淀川区)
– リヤナゲ・ドン・ニシャーン・チャトランガ(1989年6月18日生、大阪市生野区)
– 文 愛花(2000年6月30日生、大阪市生野区)
– 呉 剛俊(1982年3月6日生、大阪市東淀川区)
– 金 成勲(1971年7月29日生、大阪市生野区)
– 金 円香(1992年2月27日生、川崎市幸区)
– 康 郁夫(1990年11月2日生、東京都あきる野市)
– フェリペ・ベナ・スエヤス(1983年12月27日生、横浜市鶴見区)
– ダミニ・シャルマ(1994年8月23日生、横浜市鶴見区)
– 宋 洋子(1972年12月16日生、兵庫県加古郡稲美町)
– 金 亮太(1983年9月24日生、兵庫県加古郡稲美町)
– 李 常宰(1997年7月30日生、大阪市平野区)
– 姜 千晴(1987年3月8日生、大阪市平野区)
– 李 亜梨紗(1998年3月30日生、大阪市港区)
– 宋 秀信(1967年10月30日生、大阪市住之江区)
– 高 洋樹(1984年2月4日生、大阪府東大阪市)
– 金 展靖(1968年4月11日生、広島市中区)
– 鄭 純仙(1971年10月6日生、大分市)
– 黄 仁順(1975年2月6日生、神奈川県厚木市)
– 黄 仁蘭(1976年12月8日生、神奈川県厚木市)
– 金 康佑(1997年9月9日生、大阪市西区)
– 金 美順(1979年12月16日生、大阪市中央区)
– 鄭 秀志(1991年9月27日生、大阪市大正区)
– ジントウジャートン(1992年4月7日生、東京都足立区)
– イェーリンジョウ(1994年3月9日生、東京都足立区)
– ユミ(2025年8月24日生、東京都足立区)
– 朱 珏蕊(1984年8月23日生、東京都中央区)
– 蔡 理紗(2016年4月28日生、東京都中央区)
– 鄭 雅史(1982年2月15日生、兵庫県尼崎市)
– 李 太貴(1996年8月3日生、東京都北区)
– 宋 大寿(1969年9月4日生、東京都新宿区)
– 朴 秀幸(1994年8月9日生、山口県宇部市)
– 小野 和子(1939年5月19日生、東京都大田区)
– 尹 康子(1970年1月21日生、東京都大田区)
– 李 佳祐(1991年5月18日生、堺市北区)
– 趙 正輝(1975年1月5日生、堺市南区)
– 洪 守令(1963年9月27日生、大阪府東大阪市)
– 金 知佳(1991年9月28日生、大阪府東大阪市)
– 梁 昌代(1971年10月30日生、堺市西区)
– 鄭 吉雄(1978年12月20日生、大阪府岸和田市)
– 李 勝雄(1957年3月30日生、広島市西区)
– 李 香帆(1998年4月29日生、広島市西区)
– 全 佳晃(1998年10月16日生、札幌市北区)
– 鄭 昌守(1988年3月24日生、東京都千代田区)
– 金 和憲(1966年11月13日生、愛知県豊橋市)
【生活への影響・ポイント】
帰化が許可された個人は日本国籍を取得し、日本国民としての権利義務を持つことになります。


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