【本日の要約】本日の官報では、国民生活のルールを大きく変える複数の改正が公示されました。まず、長らく転売が制限されていた「米」の指定が解除され、法的規制が撤廃されました 。また、少子化対策の一環として、後期高齢者(75歳以上)の医療保険料に「子育て支援金」を上乗せする制度の詳細が決定しました 。さらに、健康被害の恐れがある新たな3物質が指定薬物に加わり、厳格な規制が開始されます 。
[1] 国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正(米の転売規制撤廃)
【概要】
国民生活安定緊急措置法に基づき「生活関連物資等」として指定されていた「米穀(お米)」の指定を解除します 。これに伴い、米の転売禁止および罰則に関する規定が削除されました 。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、3ページ(政令第3号)
【変更点】
政令第26条第1項における米穀の指定を削除しました 。第7条に規定されていた転売の禁止および罰則に係る条文も完全に削られました 。
【生活への影響・ポイント】
お米の転売禁止という法的緊急措置が解除されます 。ただし、この政令の施行(令和8年1月22日)前に行われた行為については、引き続き罰則が適用される経過措置が設けられています 。
[2] 高齢者医療制度への「子ども・子育て支援納付金」導入
【概要】
少子化対策の財源として、後期高齢者医療制度の被保険者からも「子ども・子育て支援納付金」を徴収する仕組みを導入します 。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、2ページ、3ページ(政令第4号)
【変更点】
- 後期高齢者の保険料賦課額に「子ども・子育て支援納付金賦課額」を合算します 。
- 子育て支援納付金賦課額の限度額を2万1千円と定めます 。
- 後期高齢者医療制度の基礎賦課額に係る賦課限度額を80万円から85万円に引き上げます 。
- 低所得者の均等割額減額判定基準を引き上げ、軽減対象を拡大します 。
【生活への影響・ポイント】
令和8年4月1日から施行されます 。所得のある被保険者には所得割率が、全ての被保険者には均等割額が適用され、年金からの天引き等の形での負担が発生します 。
[3] 新たな「指定薬物」3物質の追加
【概要】
保健衛生上の危害が発生するおそれがある3種類の物質を「指定薬物」として新たに追加し、製造・販売・所持を禁止します 。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、6ページ(厚生労働省令第5号)
【変更点】
以下の物質が規制対象に追加されました:
- 54:2-(4-イソプロボキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール及びその塩類
- 121:1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(2,3-ジヒドロベンゾフラン-5-イル)メチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 136:N-シクロプロピル-4-ヒドロキシ-N-メチルトリブタミン及びその塩類
【生活への影響・ポイント】
この省令は公布日(令和8年1月21日)から起算して10日を経過した日から施行されます 。それ以降、これらの物質を含む製品の所持や使用は違法となります 。
[4] エネルギー対策特別会計事務取扱規則の改正
【概要】
脱炭素化の推進(GX推進)に伴う事業に対応するため、エネルギー対策特別会計の勘定科目を整理・拡充します 。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、5ページ(内閣府・財務・文部科学・経済産業・環境省令第1号)
【変更点】
「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費」や「脱炭素成長型経済構造移行推進機構出資」などの科目を新設し、電源開発促進勘定などの区分を再編しました 。
[5] 温室効果ガス排出量の算定方法の見直し
【概要】
特定排出者の事業活動に伴う二酸化炭素排出量の算定において、廃棄物発電等から回収された熱エネルギーの扱いを明確化します 。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、6ページ(経済産業省・環境省令第1号)
【変更点】
「廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したもの」に限定した蒸気・温水・冷水の区分を新設し、算定に用いる係数の適用範囲を厳密に定義しました 。
【生活への影響・ポイント】
企業が温室効果ガス排出量を算定・報告する際の計算式に影響します。
[6] 外国への円借款供与(ベナン、ウズベキスタン)
【概要】
ベナン共和国およびウズベキスタン共和国に対する円借款の供与に関する合意内容を公示します 。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、7ページ、8ページ、9ページ(外務省告示第17号、第18号)
【詳細】
- ベナン:経済ガバナンス及び開発支援計画のため、7億7,200万円を限度とする借款 。金利0.01% 。
- ウズベキスタン:持続可能な経済・社会開発のための開発政策支援プログラムのため、160億円を限度とする借款 。金利1.1% 。
[7] 自衛隊による海上射撃訓練の実施
【概要】
日本周辺の各海域において、自衛隊による艦砲等を用いた射撃訓練が実施されます。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ、9ページ、10ページ(防衛省告示第10号〜第14号)
【実施海域と日程】
- 津軽海峡東方・西方:令和8年2月1日から末日まで、自衛艦9隻により実施 。
- 五島列島南方:令和8年2月2日から21日まで、自衛艦10隻により実施 。
- 若狭湾北方の海面:令和8年2月1日から末日まで、自衛艦9隻により実施 。
本日の官報では、お米の規制緩和や高齢者への新負担など、私たちの生活に直結する変更が非常に多く含まれています。特に「子育て支援金」については、保険料計算の具体的な係数についてもこども家庭庁長官が告示しています。

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