令和8年1月7日官報(号外)第3号の解説

本日の官報(号外第3号)は、法令の制定・改正を伴う「府令・省令・規則・告示」の掲載はありませんが、国民の財産権利に関わる重要な「公告」が多数掲載されています。特に、特殊詐欺グループから没収した財産を被害者に分配する「犯罪被害財産支給手続」の開始や、教育職員の免許失効、宅地建物取引業者の営業保証金還付など、行政上の手続きや処分が中心となっています。

犯罪被害財産支給手続開始決定公告 (名古屋地方検察庁 令和8年第1号)

警察官を装いキャッシュカードを盗み取った犯行グループから没収された財産に基づき、被害者への給付金支給手続が開始されました。対象となる犯罪の被害者は、期間内に申請を行うことで、被害額の一部または全部の回復を受けられる可能性があります。

【根拠法令】

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項(官報1ページ)

【ポイント】

  • 支給対象となる犯行内容:高橋耀太を構成員とする犯行グループが、警察官を装って被害者からキャッシュカードを詐取し、ATMから現金を盗み出した行為 。
  • 犯行が行われた期間:令和5年3月20日から同年4月頃までの間 。
  • 犯行グループが使用した警察署名:緑警察署、北警察署、港警察署、淀川警察署、城東警察署、熱田警察署、代々木警察署、高島平警察署、泉大津警察署 。
  • 犯行グループが使用した警察官名(偽名):マツオ、シライミナ、シライ、ヒライミナ、シモミヤ、シノミヤ、ナラオカ、タケノ、ミヤケ、シバ、スズキ 。
  • 給付資金の額:2,480,884円 。
  • 支給申請期間:令和8年1月7日から令和8年3月6日まで 。
  • 問い合わせ先:名古屋地方検察庁 被害回復事務担当(052-951-1490) 。

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業を廃止等した業者に対し、供託していた営業保証金の取りもどし手続きが開始されました。これら業者に対し債権を持つ者は、期間内に申し出る必要があります。

【根拠法令】

宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条(官報89ページ)

【ポイント】

  • 公告の趣旨:業者が営業保証金を取りもどすにあたり、還付を受ける権利を有する者に対して、6箇月以内に債権の申し出を行うよう催告するもの 。
  • 対象業者の一例:株式会社佐野組(愛知県岡崎市、代表:佐野幹生)など 。
  • 申出期間:本公告掲載の翌日から6箇月以内 。

合併公告(株式会社日健マネジメント、株式会社フォーユー等)

企業間の合併により、権利義務が承継され、一部の会社が解散することが発表されました。

【根拠法令】

会社法(官報94ページ)

【ポイント】

  • 合併の形態:株式会社日健マネジメント(甲)が、株式会社フォーユー(乙)および株式会社フォーユー(丙:大阪市西区)の権利義務全部を承継して存続し、乙および丙は解散します 。
  • 効力発生日:令和8年4月1日 。
  • 異議申述期間:本公告掲載の翌日から1箇月以内 。

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