環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令(令和8年3月13日官報 1665号)

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公益信託に関する法律の施行に伴い、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成12年総理府令第98号)が廃止される。 施行日は令和8年4月1日。 これにより、公益信託の運用・監督体制が新法に一本化される。
  1. [1] 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  2. [2] 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  3. [3] 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  4. [4] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  5. [5] 独立行政法人男女共同参画機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  6. [6] 秋田県横手市と大仙市との境界変更の件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  7. [7] 学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関からの変更の届出に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  8. [8] 高知県高知市における保安林の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  9. [9] 広島県庄原市における保安林の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  10. [10] 山形県寒河江市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  11. [11] 北海道士別市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  12. [12] 京都府京都市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  13. [13] 京都府木津川市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  14. [14] 岡山県苫田郡鏡野町における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  15. [15] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  16. [16] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(登録番号第31259号他)(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  17. [17] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(登録番号第31386号他)(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  18. [18] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(登録番号第31491号他)(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  19. [19] 群馬県藤岡市における砂防法第二条の土地の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
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  20. [20] 静岡県富士宮市における砂防法第二条の土地の指定及び直轄砂防工事の施行に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
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    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  21. [21] 熊本県阿蘇市における砂防法第二条の土地の指定及び直轄砂防工事の施行に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  22. [22] 静岡県富士宮市における砂防法第二条の土地の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  23. [23] 熊本県阿蘇市における直轄砂防工事の終了に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
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    4. 【生活への影響・ポイント】
  24. [24] 水先法第四条の規定に基づき水先人に免許を与えた件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
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    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  25. [25] 一般国道17号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
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    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  26. [26] 一般国道17号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  27. [27] 一般国道127号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
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    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  28. [28] 一般国道127号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  29. [29] 一般国道468号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  30. [30] 小矢部都市計画道路事業3・4・24号寄島西中野線の事業計画変更認可に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  31. [31] 富山高岡広域都市計画道路事業3・6・243号駅前出町線の事業計画変更認可に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  32. [32] 富山高岡広域都市計画道路事業3・4・213号東岩瀬線の事業計画変更認可に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  33. [33] 一般国道474号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  34. [34] 一般国道474号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  35. [35] 一般国道474号の自動車専用道路の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  36. [36] 一般国道53号及び429号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  37. [37] 船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  38. [38] 兵庫県西宮市役所保存の除籍の一部滅失に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  39. [39] 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  40. [40] 日本国に帰化を許可する件(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  41. [41] 経済産業省告示第三十六号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件)の正誤(令和8年3月13日官報 1665号)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】

[1] 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令

【概要】

公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行に伴い、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成12年総理府令第98号)が廃止されます。この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和8年4月1日)から施行されます。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(環境省令第五号)

【変更点】

平成12年総理府令第98号が廃止されます。

【生活への影響・ポイント】

新しい公益信託に関する法律の施行に伴い、関連する旧省令が廃止されるため、公益信託の運用・監督体制が新法に一本化され、関係者は新法に基づく手続きを確認する必要があります。

[2] 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件の一部を改正する件(令和8年3月13日官報 1665号)

災害対策基本法に基づき指定される指定公共機関に「日本航空株式会社」と「全日本空輸株式会社」が追加されます。 「西濃運輸株式会社」は引き続き指定されます。 これにより、災害時における航空輸送の重要性が増し、より迅速な物資輸送や人員派遣が可能になります。

【概要】

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号の規定に基づき、内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和37年8月6日総理府告示第26号)の一部が改正されます。「西濃運輸株式会社」に加えて「日本航空株式会社」と「全日本空輸株式会社」が指定公共機関に追加されます。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(内閣府告示第九号)

【変更点】

昭和37年総理府告示第26号の一部改正により、指定公共機関として「日本航空株式会社」と「全日本空輸株式会社」が追加されます。

【生活への影響・ポイント】

災害時における航空輸送の重要性が増し、航空会社が災害対策の枠組みに組み込まれることで、より迅速な物資輸送や人員派遣が可能になり、災害対応能力の向上が期待されます。

[3] 道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部を改正する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路交通法に基づき指定されている自動車専用道路の一部区間が改正されます。 鳥取県、静岡県、長野県の一部区間が変更対象となります。 該当地域の自動車専用道路の利用者は、指定区間の変更を確認する必要があります。

【概要】

道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定に基づき、平成11年国家公安委員会告示第16号(道路交通法第110条第1項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部が改正されます。鳥取県、静岡県、長野県における自動車専用道路の指定区間が変更されます。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(国家公安委員会告示第七号)

【変更点】

平成11年国家公安委員会告示第16号の一部改正。鳥取県、静岡県、長野県における自動車専用道路の指定区間が変更されます。特に、新城市から浜松市までの区間が追加されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の自動車専用道路の利用者は、指定区間の変更を確認する必要があり、特に新城市から浜松市までの区間が追加されることで、交通の流れや利用方法に影響が出る可能性があります。

[4] 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(令和8年3月13日官報 1665号)

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の改正に伴い、障害福祉サービス費の算定基準が変更されます。 特に就労定着支援サービス費の算定に関する注10が改正されます。 助成金とサービス費の併給に関するルール変更を把握する必要があります。

【概要】

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第1号)の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第502号)の一部が改正されます。就労定着支援サービス費の算定に関する注10の規定が変更されます。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(こども家庭庁・厚生労働省告示第一号)

【変更点】

平成18年厚生労働省告示第502号の一部改正。就労定着支援サービス費の算定に関する注10の規定が変更され、職場適応援助者助成金の申請を行った場合はサービス費が算定されない旨が明記されます。

【生活への影響・ポイント】

障害者の就労定着支援サービスを提供する事業者や利用者は、助成金とサービス費の併給に関するルール変更を把握する必要があり、適切なサービス提供と費用請求を行うための対応が求められます。

[5] 独立行政法人男女共同参画機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(令和8年3月13日官報 1665号)

独立行政法人男女共同参画機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡した場合に、国庫に納付すべき金額の算定基準が定められます。 施行日は令和8年4月1日です。 これにより、独立行政法人の不要財産処分における国庫納付の透明性と公平性が確保されます。

【概要】

独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第46条の2第2項の規定に基づき、独立行政法人男女共同参画機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準が定められます。この基準は、令和8年4月1日から施行されます。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(内閣府告示第十号)

【変更点】

新規制定。独立行政法人通則法第46条の2第2項に基づく基準。

【生活への影響・ポイント】

独立行政法人の不要財産処分における国庫納付の透明性と公平性が確保され、国民に対する説明責任が強化されます。関係機関は新しい基準に従って手続きを行う必要があります。

[6] 秋田県横手市と大仙市との境界変更の件(令和8年3月13日官報 1665号)

地方自治法に基づき、秋田県横手市と大仙市との境界が変更されます。 横手市に編入される区域と大仙市に編入される区域がそれぞれ具体的に示されています。 該当地域の住民は、住所や行政サービスに関する変更を確認する必要があります。

【概要】

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基づき、秋田県横手市と大仙市との境界が変更されます。横手市に編入される区域と大仙市に編入される区域が具体的に記載されており、この処分は令和8年3月28日から効力を生じます。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(総務省告示第七十五号)

【変更点】

秋田県横手市と大仙市との境界が変更されます。具体的な地番が記載されています。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の住民は、住所や行政サービスに関する変更(例:住民票の変更、税金の納付先、学校区など)を確認し、必要に応じて手続きを行う必要があります。

[7] 学校教育法第百十条第五項の規定に基づく認証評価機関からの変更の届出に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

学校教育法に基づき認証された「特定非営利活動法人職業教育評価機構」が、事務所の所在地を変更したことを公示します。 変更前は東京都渋谷区、変更後は東京都中野区となります。 認証評価機関の連絡先が変更されるため、関係者は新しい所在地を確認する必要があります。

【概要】

学校教育法(昭和22年法律第26号)第110条第2項の規定に基づき認証をした「特定非営利活動法人職業教育評価機構」から、同条第5項の規定により事務所の所在地の変更の届出があったため、同条第6項の規定に基づき公示されます。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(文部科学省告示第四十四号)

【変更点】

特定非営利活動法人職業教育評価機構の事務所所在地が、東京都渋谷区代々木1丁目58番1号石山ビル6階から東京都中野区東中野4丁目19番8号フォーカルビル2階に変更されます。

【生活への影響・ポイント】

認証評価機関の連絡先が変更されるため、関係者は新しい所在地を確認し、今後の問い合わせや書類送付の際に誤りがないよう注意する必要があります。

[8] 高知県高知市における保安林の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、高知県高知市の一部地域が土砂流出防備を目的とした保安林に指定されます。 伐採方法や伐採限度に関する施業要件も定められます。 該当地域の森林所有者は、保安林指定に伴う伐採制限などの施業要件を遵守する必要があります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により、高知県高知市土佐山高川の一部地域が保安林に指定されます。指定の目的は土砂流出の防備で、立木の伐採方法や伐採限度、植栽方法・期間及び樹種に関する施業要件が定められています。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十一号)

【変更点】

新規指定。高知県高知市土佐山高川字川奈路338の3、字菊渡瀬350の2の一部が保安林に指定されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の森林所有者は、保安林指定に伴い、伐採制限や植栽義務などの施業要件を遵守する必要があり、土地利用計画に影響が出ます。

[9] 広島県庄原市における保安林の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、広島県庄原市の一部地域が水源涵養を目的とした保安林に指定されます。 伐採方法や伐採限度に関する施業要件も定められます。 該当地域の森林所有者は、保安林指定に伴う伐採制限などの施業要件を遵守する必要があります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により、広島県庄原市高野町岡大内の一部地域が保安林に指定されます。指定の目的は水源の涵養で、立木の伐採方法や伐採限度、植栽方法・期間及び樹種に関する施業要件が定められています。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十二号)

【変更点】

新規指定。広島県庄原市高野町岡大内字大内5403の2、5404の1の一部が保安林に指定されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の森林所有者は、保安林指定に伴い、伐採制限や植栽義務などの施業要件を遵守する必要があり、土地利用計画に影響が出ます。

[10] 山形県寒河江市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、山形県寒河江市の一部地域に指定されていた土砂流出防備を目的とする保安林の指定が解除されます。 解除理由は用排水路用地とするためです。 該当地域の土地利用が用排水路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第26条第1項の規定により、山形県寒河江市大字幸生の一部地域に指定されていた保安林の指定が解除されます。解除の目的は土砂流出の防備で、解除理由は用排水路用地とするためです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十三号)

【変更点】

山形県寒河江市大字幸生字岩井沢709の4から709の6まで、709の9、709の10、1539の7から1539の9まで、1541の4から1541の6までが保安林指定解除されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が用排水路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなるため、土地の利用計画の自由度が増します。

[11] 北海道士別市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、北海道士別市の一部地域に指定されていた水源涵養を目的とする保安林の指定が解除されます。 解除理由は道路用地とするためです。 該当地域の土地利用が道路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、北海道士別市の一部地域に指定されていた保安林の指定が解除されます。解除の目的は水源の涵養で、解除理由は道路用地とするためです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十四号)

【変更点】

北海道士別市の一部(国有林)が保安林指定解除されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が道路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなるため、土地の利用計画の自由度が増します。

[12] 京都府京都市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、京都府京都市の一部地域に指定されていた土砂流出防備を目的とする保安林の指定が解除されます。 解除理由は道路用地とするためです。 該当地域の土地利用が道路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、京都府京都市左京区鞍馬本町の一部地域に指定されていた保安林の指定が解除されます。解除の目的は土砂流出の防備で、解除理由は道路用地とするためです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十五号)

【変更点】

京都府京都市左京区鞍馬本町674の3の一部が保安林指定解除されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が道路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなるため、土地の利用計画の自由度が増します。

[13] 京都府木津川市における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、京都府木津川市の一部地域に指定されていた土砂流出防備を目的とする保安林の指定が解除されます。 解除理由は急傾斜地崩壊防止施設用地とするためです。 該当地域の土地利用が急傾斜地崩壊防止施設整備のために変更され、保安林としての制限がなくなります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、京都府木津川市加茂町大野の一部地域に指定されていた保安林の指定が解除されます。解除の目的は土砂流出の防備で、解除理由は急傾斜地崩壊防止施設用地とするためです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十六号)

【変更点】

京都府木津川市加茂町大野岩谷22の2の一部が保安林指定解除されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が急傾斜地崩壊防止施設整備のために変更され、保安林としての制限がなくなるため、土地の利用計画の自由度が増します。

[14] 岡山県苫田郡鏡野町における保安林の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

森林法に基づき、岡山県苫田郡鏡野町の一部地域に指定されていた水源涵養を目的とする保安林の指定が解除されます。 解除理由は道路用地とするためです。 該当地域の土地利用が道路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなります。

【概要】

森林法(昭和26年法律第249号)第26条第2項の規定により、岡山県苫田郡鏡野町上齋原の一部地域に指定されていた保安林の指定が解除されます。解除の目的は水源の涵養で、解除理由は道路用地とするためです。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十七号)

【変更点】

岡山県苫田郡鏡野町上齋原字宮ケ谷2152の93(国有林)が保安林指定解除されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が道路整備のために変更され、保安林としての制限がなくなるため、土地の利用計画の自由度が増します。

[15] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(令和8年3月13日官報 1665号)

種苗法に基づき、登録番号第31247号のPlectranthus scutellarioides (L.) R. Br.「UJ08」の品種登録が取り消されます。 育成者権は令和7年9月29日に消滅したものとみなされます。 これにより、該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなります。

【概要】

種苗法(平成10年法律第83号)第49条第1項第4号の規定に基づき、登録番号第31247号のPlectranthus scutellarioides (L.) R. Br.「UJ08」の品種登録が取り消されます。育成者権は、同条第4項第1号の規定により、令和7年9月29日に消滅したものとみなされます。

【根拠法令・ソース】

官報4ページ(農林水産省告示第三百六十八号)

【変更点】

品種登録の取り消し。

【生活への影響・ポイント】

該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなるため、誰でも自由にその品種を利用できるようになります。

[16] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(登録番号第31259号他)(令和8年3月13日官報 1665号)

種苗法に基づき、複数の品種登録(Rosa L.「KORCUT0275」他)が取り消されます。 育成者権は令和7年9月29日または令和7年10月30日に消滅したものとみなされます。 これにより、該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなります。

【概要】

種苗法(平成10年法律第83号)第49条第1項第4号の規定に基づき、以下の品種登録が取り消されます。育成者権は、同条第4項第1号の規定により、令和7年9月29日または令和7年10月30日に消滅したものとみなされます。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示第三百七十号)

【変更点】

以下の品種登録が取り消されます。

  • 登録番号31259号 Rosa L.「KORCUT0275」
  • 登録番号31260号 Rosa L.「TANPRIMACAI」
  • 登録番号31264号 Rosa L.「IPK257215」
  • 登録番号31274号 Rosa L.「ARCANBLO」
  • 登録番号31275号 Rosa L.「MEICONBI」
  • 登録番号31276号 Rosa L.「ARFAIRTA」
  • 登録番号31277号 Rosa L.「青山フラワーマーケットナンバー7ソレーユ」
  • 登録番号31280号 Rosa L.「KORCUT0481」
  • 登録番号31281号 Rosa L.「SCH84585」

【生活への影響・ポイント】

該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなるため、誰でも自由にその品種を利用できるようになります。

[17] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(登録番号第31386号他)(令和8年3月13日官報 1665号)

種苗法に基づき、複数の品種登録(Solanum lycopersicum L.「KGM173」他)が取り消されます。 育成者権は令和7年11月19日に消滅したものとみなされます。 これにより、該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなります。

【概要】

種苗法(平成10年法律第83号)第49条第1項第4号の規定に基づき、以下の品種登録が取り消されます。育成者権は、同条第4項第1号の規定により、令和7年11月19日に消滅したものとみなされます。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示第三百七十一号)

【変更点】

以下の品種登録が取り消されます。

  • 登録番号31386号 Solanum lycopersicum L.「KGM173」
  • 登録番号31452号 Lactuca sativa L.「TEXLE2113」
  • 登録番号31453号 Lactuca sativa L.「TEXLE205511」

【生活への影響・ポイント】

該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなるため、誰でも自由にその品種を利用できるようになります。

[18] 種苗法第四十九条第一項第四号の規定に基づき品種登録を取り消した件(登録番号第31491号他)(令和8年3月13日官報 1665号)

種苗法に基づき、複数の品種登録(Solanum lycopersicum L.「TTM179」他)が取り消されます。 育成者権は令和8年1月8日に消滅したものとみなされます。 これにより、該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなります。

【概要】

種苗法(平成10年法律第83号)第49条第1項第4号の規定に基づき、以下の品種登録が取り消されます。育成者権は、同条第4項第1号の規定により、令和8年1月8日に消滅したものとみなされます。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(農林水産省告示第三百七十二号)

【変更点】

以下の品種登録が取り消されます。

  • 登録番号31491号 Solanum lycopersicum L.「TTM179」
  • 登録番号31493号 Solanum lycopersicum L.「TEXTM221」

【生活への影響・ポイント】

該当品種の育成者権が消滅し、品種の利用に関する制限がなくなるため、誰でも自由にその品種を利用できるようになります。

[19] 群馬県藤岡市における砂防法第二条の土地の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

砂防法に基づき、群馬県藤岡市高山の一部地域が砂防法第二条の土地に指定されます。 河川名は「沢口沢」で、具体的な区域は座標で示されます。 該当地域の土地利用が砂防工事の対象となり、土地利用に制限が生じる可能性があります。

【概要】

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、群馬県藤岡市高山の区域内の土地の一部が砂防法第2条の土地に指定されます。河川の名称は「沢口沢」で、具体的な区域は座標で示されています。

【根拠法令・ソース】

官報5ページ(国土交通省告示第三百六十七号)

【変更点】

新規指定。群馬県藤岡市高山の一部が砂防法第2条の土地に指定されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が砂防工事の対象となり、土地利用に制限が生じる可能性があります。関係者は土地の利用計画を見直す必要があるかもしれません。

[20] 静岡県富士宮市における砂防法第二条の土地の指定及び直轄砂防工事の施行に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

砂防法に基づき、静岡県富士宮市粟倉の一部地域が砂防法第二条の土地に指定され、令和9年度から直轄砂防工事が施行されます。 河川名は「弓沢川(立堀沢)」です。 該当地域の土地利用が砂防工事の対象となり、土地利用に制限が生じる可能性があります。

【概要】

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、静岡県富士宮市粟倉の区域内の土地の一部が砂防法第2条の土地に指定され、同法第6条第1項の規定により、当該土地において令和9年度から直轄砂防工事が施行されます。河川の名称は「弓沢川(立堀沢)」で、具体的な区域は座標で示されています。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(国土交通省告示第三百六十八号)

【変更点】

新規指定。静岡県富士宮市粟倉の一部が砂防法第2条の土地に指定され、直轄砂防工事が施行されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が砂防工事の対象となり、土地利用に制限が生じる可能性があります。工事期間中は、周辺住民の生活や交通に影響が出る可能性があります。

[21] 熊本県阿蘇市における砂防法第二条の土地の指定及び直轄砂防工事の施行に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

砂防法に基づき、熊本県阿蘇市的石の一部地域が砂防法第二条の土地に指定され、令和8年度から直轄砂防工事が施行されます。 河川名は「的石川一右支渓流」です。 該当地域の土地利用が砂防工事の対象となり、土地利用に制限が生じる可能性があります。

【概要】

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により、熊本県阿蘇市的石の区域内の土地の一部が砂防法第2条の土地に指定され、同法第6条第1項の規定により、当該土地において令和8年度から直轄砂防工事が施行されます。河川の名称は「的石川一右支渓流」で、具体的な区域は座標で示されています。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(国土交通省告示第三百六十九号)

【変更点】

新規指定。熊本県阿蘇市的石の一部が砂防法第2条の土地に指定され、直轄砂防工事が施行されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用が砂防工事の対象となり、土地利用に制限が生じる可能性があります。工事期間中は、周辺住民の生活や交通に影響が出る可能性があります。

[22] 静岡県富士宮市における砂防法第二条の土地の指定解除に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

砂防法に基づき、静岡県富士宮市粟倉の一部地域に指定されていた砂防法第二条の土地の指定が解除されます。 対象は令和4年国土交通省告示第974号で指定された区域です。 これにより、該当地域の土地利用に関する砂防法上の制限が解除されます。

【概要】

砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定した静岡県富士宮市粟倉の区域内の土地のうち、令和4年国土交通省告示第974号で指定した土地の区域の指定が解除されます。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(国土交通省告示第三百七十号)

【変更点】

静岡県富士宮市粟倉の一部が砂防法第2条の土地の指定解除されます。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の土地利用に関する砂防法上の制限が解除されるため、土地の利用計画の自由度が増します。これにより、開発やその他の活動が容易になる可能性があります。

[23] 熊本県阿蘇市における直轄砂防工事の終了に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

砂防法に基づき、熊本県阿蘇市的石の一部地域で施行されていた直轄砂防工事が終了したことを公示します。 対象は令和4年国土交通省告示第974号で指定された区域です。 これにより、該当地域の砂防工事が完了し、安全性が向上します。

【概要】

砂防法(明治30年法律第29号)第6条第1項の規定により、熊本県阿蘇市的石の区域内の土地において施行した直轄砂防工事が終了したため、砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第4条第2項の規定に基づき公示されます。対象は令和4年国土交通省告示第974号で指定した土地の区域です。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(国土交通省告示第三百七十一号)

【変更点】

熊本県阿蘇市的石の一部における直轄砂防工事の終了。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の砂防工事が完了し、土砂災害のリスクが軽減され、安全性が向上します。これにより、住民はより安心して生活できるようになります。

[24] 水先法第四条の規定に基づき水先人に免許を与えた件(令和8年3月13日官報 1665号)

水先法に基づき、中村聡氏と西川周太郎氏の2名に水先人の免許が与えられます。 水先区は伊勢三河湾水先区です。 これにより、伊勢三河湾水先区における水先業務に従事する水先人が増えます。

【概要】

水先法(昭和24年法律第121号)第4条の規定により、中村聡氏と西川周太郎氏の2名に水先人の免許が与えられます。水先区は伊勢三河湾水先区です。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(国土交通省告示第三百七十二号)

【変更点】

新規の水先人免許付与。

【生活への影響・ポイント】

伊勢三河湾水先区における水先業務に従事する水先人が増えることで、船舶の安全な航行がより円滑に行われることが期待されます。

[25] 一般国道17号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道17号(群馬県渋川市)の一部区間の道路の区域が変更されます。 敷地の幅員と延長が示されています。 該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意する必要があります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、一般国道17号(群馬県渋川市)の一部区間の道路の区域が変更されます。変更前後の敷地の幅員と延長が具体的に示されています。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示第六十七号)

【変更点】

一般国道17号の群馬県渋川市における区域変更。渋川市中村字久保田129番5から同市白井字北中道2384前奮1までの区間が対象です。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意し、必要に応じて新しい道路情報に対応する必要があります。

[26] 一般国道17号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道17号(群馬県渋川市)の一部区間の供用が開始されます。 供用開始日は令和8年3月14日です。 これにより、該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、一般国道17号(群馬県渋川市)の一部区間の供用が開始されます。供用開始日は令和8年3月14日です。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示第六十八号)

【変更点】

新規の道路供用開始。渋川市渋川字上ノ原2978番1地先から同市金井字下新田1655番3までの区間が対象です。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になり、交通の利便性が向上します。特に、渋滞緩和や移動時間の短縮に寄与する可能性があります。

[27] 一般国道127号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道127号(千葉県安房郡鋸南町)の一部区間の道路の区域が変更されます。 敷地の幅員と延長が示されています。 該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意する必要があります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、一般国道127号(千葉県安房郡鋸南町)の一部区間の道路の区域が変更されます。変更前後の敷地の幅員と延長が具体的に示されています。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示第六十九号)

【変更点】

一般国道127号の千葉県安房郡鋸南町における区域変更。千葉県安房郡鋸南町勝山字宮ノ裏361番5地先から同町勝山字宮ノ裏362番1までの区間が対象です。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意し、必要に応じて新しい道路情報に対応する必要があります。

[28] 一般国道127号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道127号(千葉県安房郡鋸南町)の一部区間の供用が開始されます。 供用開始日は令和8年3月13日です。 これにより、該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、一般国道127号(千葉県安房郡鋸南町)の一部区間の供用が開始されます。供用開始日は令和8年3月13日です。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示第七十号)

【変更点】

新規の道路供用開始。千葉県安房郡鋸南町勝山字宮ノ裏361番5地先から同町勝山字宮ノ裏364番6までの区間が対象です。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になり、交通の利便性が向上します。特に、渋滞緩和や移動時間の短縮に寄与する可能性があります。

[29] 一般国道468号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道468号(千葉県市原市)の一部区間の供用が開始されます。 供用開始日は令和8年3月13日です。 これにより、該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、一般国道468号(千葉県市原市)の一部区間の供用が開始されます。供用開始日は令和8年3月13日です。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(関東地方整備局告示第七十一号)

【変更点】

新規の道路供用開始。市原市大和田字三島190番地先から同市大和田字緑岡367番2までの区間が対象です。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になり、交通の利便性が向上します。特に、渋滞緩和や移動時間の短縮に寄与する可能性があります。

[30] 小矢部都市計画道路事業3・4・24号寄島西中野線の事業計画変更認可に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

都市計画法に基づき、富山県が施行する小矢部都市計画道路事業3・4・24号寄島西中野線の事業計画変更が認可されます。 事業施行期間は令和3年7月30日から令和11年3月31日までです。 これにより、該当地域の都市計画道路事業の進捗に影響があります。

【概要】

都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、富山県が施行する小矢部都市計画道路事業3・4・24号寄島西中野線の事業計画の変更が認可されたため、同条第2項の規定において準用する同法第62条第1項の規定に基づき公示されます。事業施行期間は令和3年7月30日から令和11年3月31日までです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(北陸地方整備局告示第五号)

【変更点】

都市計画事業の事業計画変更。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の都市計画道路事業の進捗に影響があり、道路整備のスケジュールや周辺環境に変化が生じる可能性があります。関係者は最新の計画を確認する必要があります。

[31] 富山高岡広域都市計画道路事業3・6・243号駅前出町線の事業計画変更認可に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

都市計画法に基づき、富山県が施行する富山高岡広域都市計画道路事業3・6・243号駅前出町線の事業計画変更が認可されます。 事業施行期間は平成30年4月11日から令和10年3月31日までです。 これにより、該当地域の都市計画道路事業の進捗に影響があります。

【概要】

都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、富山県が施行する富山高岡広域都市計画道路事業3・6・243号駅前出町線の事業計画の変更が認可されたため、同条第2項の規定において準用する同法第62条第1項の規定に基づき公示されます。事業施行期間は平成30年4月11日から令和10年3月31日までです。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(北陸地方整備局告示第六号)

【変更点】

都市計画事業の事業計画変更。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の都市計画道路事業の進捗に影響があり、道路整備のスケジュールや周辺環境に変化が生じる可能性があります。関係者は最新の計画を確認する必要があります。

[32] 富山高岡広域都市計画道路事業3・4・213号東岩瀬線の事業計画変更認可に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

都市計画法に基づき、富山県が施行する富山高岡広域都市計画道路事業3・4・213号東岩瀬線の事業計画変更が認可されます。 事業施行期間は令和3年3月17日から令和13年3月31日までです。 これにより、該当地域の都市計画道路事業の進捗に影響があります。

【概要】

都市計画法(昭和43年法律第100号)第63条第1項の規定により、富山県が施行する富山高岡広域都市計画道路事業3・4・213号東岩瀬線の事業計画の変更が認可されたため、同条第2項の規定において準用する同法第62条第1項の規定に基づき公示されます。事業施行期間は令和3年3月17日から令和13年3月31日までです。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(北陸地方整備局告示第七号)

【変更点】

都市計画事業の事業計画変更。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の都市計画道路事業の進捗に影響があり、道路整備のスケジュールや周辺環境に変化が生じる可能性があります。関係者は最新の計画を確認する必要があります。

[33] 一般国道474号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道474号(愛知県北設楽郡東栄町から新城市)の一部区間の道路の区域が変更されます。 敷地の幅員と延長が示されています。 該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意する必要があります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、一般国道474号(愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字大尻平33番4から新城市名号字大六1番2まで)の一部区間の道路の区域が変更されます。変更前後の敷地の幅員と延長が具体的に示されています。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(中部地方整備局告示第十九号)

【変更点】

一般国道474号の愛知県における区域変更。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意し、必要に応じて新しい道路情報に対応する必要があります。

[34] 一般国道474号の道路の供用開始に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道474号(愛知県北設楽郡東栄町から新城市)の一部区間の供用が開始されます。 供用開始日は令和8年3月14日15時です。 これにより、該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、一般国道474号(愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字大尻平8番1から新城市名号字杉本16番1まで)の一部区間の供用が開始されます。供用開始日は令和8年3月14日15時です。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(中部地方整備局告示第二十号)

【変更点】

新規の道路供用開始。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、新しい道路区間の利用が可能になり、交通の利便性が向上します。特に、渋滞緩和や移動時間の短縮に寄与する可能性があります。

[35] 一般国道474号の自動車専用道路の指定に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道474号(愛知県北設楽郡東栄町から新城市)の一部区間が自動車専用道路に指定されます。 指定期日は令和8年3月14日です。 これにより、該当地域の道路利用者は、自動車専用道路の指定に伴う通行制限に注意する必要があります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第2項の規定に基づき、一般国道474号(愛知県北設楽郡東栄町大字三輪字大尻平8番1から新城市名号字杉本16番1まで)の一部区間が自動車専用道路に指定されます。指定期日は令和8年3月14日です。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(中部地方整備局告示第二十一号)

【変更点】

新規の自動車専用道路指定。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、自動車専用道路の指定に伴う通行制限(歩行者、自転車等の通行禁止)に注意し、安全な利用を心がける必要があります。

[36] 一般国道53号及び429号の道路の区域変更に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

道路法に基づき、一般国道53号及び429号(岡山県津山市)の一部区間の道路の区域が変更されます。 敷地の幅員と延長が示されています。 該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意する必要があります。

【概要】

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、一般国道53号及び429号(岡山県津山市一方字ビワガ淵630番2から同市一方字水門下367番1まで)の一部区間の道路の区域が変更されます。変更前後の敷地の幅員と延長が具体的に示されています。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(中国地方整備局告示第二十一号)

【変更点】

一般国道53号及び429号の岡山県津山市における区域変更。

【生活への影響・ポイント】

該当地域の道路利用者は、道路の区域変更に伴う通行経路や周辺環境の変化に注意し、必要に応じて新しい道路情報に対応する必要があります。

[37] 船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(令和8年3月13日官報 1665号)

最低賃金法に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業、沖縄海上旅客運送業の特定最低賃金が改正されます。 令和8年4月12日から効力を生じます。 これにより、該当する船員の最低賃金が引き上げられ、生活水準の向上が期待されます。

【概要】

最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第3号)及び沖縄海上旅客運送業最低賃金(平成9年沖縄総合事務局最低賃金公示第4号)の一部が改正されます。この公示は、令和8年4月12日から効力を生じます。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(沖縄総合事務局最低賃金公示第2号)

【変更点】

  • 沖縄内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金:267,950円→278,750円、251,500円→262,300円、209,350円→220,150円、200,050円→210,850円に改正。
  • 沖縄海上旅客運送業最低賃金:264,750円→273,750円、201,900円→210,900円に改正。

【生活への影響・ポイント】

該当する船員の最低賃金が引き上げられるため、生活水準の向上が期待されます。関係事業者は新しい最低賃金に対応した賃金体系の見直しが必要となります。

[38] 兵庫県西宮市役所保存の除籍の一部滅失に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

兵庫県西宮市役所が保存する楠橋勝一氏の除籍の一部が滅失したことを公示します。 これにより、該当除籍の再発行や確認が必要な場合は、西宮市役所に問い合わせる必要があります。 公的な記録の信頼性に関わるため、関係者は注意が必要です。

【概要】

兵庫県西宮市役所保存の楠橋勝一氏の除籍の一部が滅失したことが公示されます。

【根拠法令・ソース】

官報9ページ(法務省告示配第四十五号)

【変更点】

除籍の一部滅失の公示。

【生活への影響・ポイント】

該当除籍の再発行や内容確認が必要な場合は、兵庫県西宮市役所に問い合わせる必要があります。公的な記録の信頼性に関わるため、関係者は注意が必要です。

[39] 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第九条の規定による承認に関する件(令和8年3月13日官報 1665号)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律に基づき、ヒラリー・ローラ・ハブリー氏がアメリカ合衆国ニューヨーク州の弁護士に相当する資格を取得している者として承認されます。 これにより、該当外国弁護士は日本国内で外国法事務弁護士として活動できるようになります。 国際的な法律業務の円滑化に寄与します。

【概要】

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和61年法律第66号)第9条の規定に基づき、ヒラリー・ローラ・ハブリー氏がアメリカ合衆国ニューヨーク州において弁護士に相当する資格を取得している者として承認されます。

【根拠法令・ソース】

官報9ページ(法務省告示配第四十六号)

【変更点】

新規の外国法事務弁護士資格承認。

【生活への影響・ポイント】

該当外国弁護士は日本国内で外国法事務弁護士として活動できるようになり、国際的な法律業務の円滑化に寄与します。国際取引や海外関連の法律相談において、専門的なサービスが提供されることが期待されます。

[40] 日本国に帰化を許可する件(令和8年3月13日官報 1665号)

複数の外国籍の申請者に対し、日本国への帰化が許可されます。 申請者の氏名、生年月日、住所が記載されています。 帰化が許可された個人は日本国籍を取得し、日本国民としての権利義務を持つことになります。

【概要】

複数の外国籍の申請者に対し、日本国への帰化が許可されます。許可された者の氏名、生年月日、住所が具体的に記載されています。

【根拠法令・ソース】

官報9ページ(法務省告示配第四十七号)

【変更点】

複数の外国籍者の日本国籍取得。

【生活への影響・ポイント】

帰化が許可された個人は日本国籍を取得し、日本国民としての権利義務を持つことになります。これにより、社会生活や法的な地位に大きな変化が生じます。

[41] 経済産業省告示第三十六号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件)の正誤(令和8年3月13日官報 1665号)

令和7年3月31日付け経済産業省告示第36号の一部に正誤があります。 水力発電設備の「乗じるべき率」と「除すべき率」の記載が訂正されます。 関係事業者は訂正後の数値を確認する必要があります。

【概要】

令和7年3月31日付け経済産業省告示第36号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達価格等及び解体等積立基準額を定める件)の886ページに記載された内容に正誤があります。水力発電設備の「乗じるべき率」と「除すべき率」の記載が訂正されます。

【根拠法令・ソース】

官報32ページ(正誤)

【変更点】

令和7年3月31日付け経済産業省告示第36号の886ページ改正後欄および改正前欄の記載が訂正されます。具体的には、水力発電設備の出力区分に応じた「乗じるべき率」と「除すべき率」の数値が修正されます。

【生活への影響・ポイント】

再生可能エネルギー電気の調達価格等に関する基準の正確な情報が提供され、関係事業者は訂正後の数値を確認し、適切な事業計画や会計処理を行う必要があります。

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