内部通報者保護の対象拡大、介護保険料算定の特例整備、および船員の安全訓練基準策定(令和8年1月23日 官報第1632号より)

公益通報者保護法の対象となる法律の追加、地方税見直しに伴う令和8年度介護保険料算定の特例措置の整備、および船員の安全と衛生を確保するための具体的な訓練・実技講習基準の策定など、国民の権利保護や社会保障、労働安全に関わる重要な政令および告示が公布されました。また、ベリーズの橋梁架け替えやキューバの衛生改善など、多国間への無償資金協力に関する事項も多数含まれています。

[1] 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

【概要】

公益通報者保護法の規定に基づき、内部告発(公益通報)をした労働者が保護される対象となる法律のリストに、新たに2つの法律が追加されました 。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(政令第5号:消費者庁)

【変更点】(改定時のみ)

保護対象となる法律として、以下の2件が追加されました:

事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号)

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)

【生活への影響・ポイント】

事業性融資や特定金属(スクラップ等)の売買・処分に関する不正を内部通報した際、解雇や降格といった不利益な取り扱いから通報者が法的に守られるようになります 。本施行は令和8年5月25日ですが、金属盗難防止法に関しては当該法律の施行日から適用されます 。

[2] 介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令

【概要】

地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和8年度の介護保険料率を算定するための所得額算定方法に特例を設け、対象者を適切に限定するための規定整備が行われました 。

【根拠法令・ソース】

官報2ページ(政令第6号:厚生労働省)

【変更点】(改定時のみ)

令和8年度の保険料賦課期日において、当該市町村に住所を有する第1号被保険者(住民基本台帳に記録されている者を含む)に限り、特例の対象とするよう規定が追加されました 。

【生活への影響・ポイント】

税制改正の影響で介護保険料が不当に変動しないよう、算定ルールを明確化したものです 。本政令は公布日(令和8年1月23日)から施行されます 。

[3] 海上労働の安全・衛生確保のための訓練及び実技講習の基準策定

【概要】

船員法施行規則に基づき、海上労働の安全及び衛生を確保するために船員が受けるべき「基本訓練」および「実技講習」の内容、方法、時間数等の詳細な基準が定められました 。

【根拠法令・ソース】

官報3-5ページ(国土交通省告示第214号

【内容】

基本訓練の内容: 生存技術(飛び降り、救命具使用)、消火技術、応急手当、社会的責任(ハラスメント防止、疲労軽減、非常事態対応)等の項目が定められました 。

講習時間: 登録生存講習機関が行う講習は原則3時間以上とされます 。

実技の基準: 救命いかだの艤装品や無線設備の使用など、実習計画に基づいた具体的な訓練が求められます 。

管理・指導者の研修: 講習機関の管理者や講師に対し、安全管理や指導要領に関する定期的な研修受講(0.5~2時間以上)が義務付けられました 。

【生活への影響・ポイント】

船員の安全教育が体系化され、現場の安全性が向上することが期待されます 。既存の免状保有者や特定船舶の乗組員に対しては、令和16年にかけて段階的な経過措置が設けられています 。

[4] 特定水産資源(するめいか)の漁獲可能量の変更

【概要】

令和7管理年度における「するめいか」の都道府県別漁獲可能量について、一部の割当数量が変更されました 。

【根拠法令・ソース】

官報7ページ(農林水産省告示第58号

【変更点】(改定時のみ)

長崎県のするめいか漁獲可能量: 1,523トン(改正前)から 1,323トン(改正後)へ変更されました 。

【生活への影響・ポイント】

資源管理の観点から特定の地域での漁獲上限が調整されたものです。漁業関係者は最新の割当量を遵守する必要があります 。

[5] 小型無人機等の飛行禁止区域の指定一部改正

【概要】

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づき、対象防衛関係施設とその周辺区域の指定が一部変更されました 。

【根拠法令・ソース】

官報8ページ(防衛省告示第16号

【生活への影響・ポイント】

指定された防衛施設周辺でドローン等を飛行させることは原則禁止されます。飛行を予定している場合は、各施設の図面や告示内容を確認し、法令に抵触しないよう注意が必要です 。

[6] 外務省:諸外国および国際機関に対する贈与(無償資金協力)

【概要】

日本国政府と諸外国・国際機関との間で、経済・社会開発や人道支援を目的とした無償資金協力に関する合意が行われました 。

【根拠法令・ソース】

官報5-6ページ(外務省告示第20号〜27号

【協力案件一覧】

告示番号 対象国・機関 計画名・目的 限度額
外務20 エスワティニ 贈与に関する件(経済社会開発支援) 3億円
外務21 国際移住機関 (IOM) コートジボワールの近隣州における国境管理能力強化計画 4億1,100万円
外務22 パラグアイ 贈与に関する件(経済社会開発支援) 4億円
外務23 ホンジュラス 贈与に関する件(経済社会開発支援) 4億円
外務24 国連児童基金 (UNICEF) キューバ東部県における水・衛生及び保健サービス基盤改善計画 4億4,000万円
外務25 トンガ 贈与に関する件(経済社会開発支援) 9億円
外務26 ベリーズ ベリーズ・シティ旋回橋架け替え計画 21億3,900万円
外務27 国連開発計画 (UNDP) パキスタン・ハイバル・バフトゥンハー州併合地域における公共サービス基盤整備計画 5億3,900万円

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