令和8年3月11日官報第1663号では、農林水産省による兵庫県内の保安林指定8件、農薬の新規登録3件、経済産業省による中小企業信用保険法の災害指定の全部改正1件が告示されました。 また、国土交通省からは都市計画事業の変更承認2件、砂防指定地の指定11件(うち直轄砂防工事施行2件を含む)、道路の区域変更2件、供用開始2件、沿道区域指定2件、届出対象区域指定2件、道路占用制限区域指定1件が告示されました。 防衛省からは海上における射撃訓練の実施3件、法務省からは戸籍滅失1件、山梨労働局からは電気機械器具製造業の最低工賃改正1件が公示されました。
- [1] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町殿字古ヤノ谷他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [2] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町万場字添越)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [3] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市城崎町飯谷字セバト他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [4] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町八代字堂沼他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [5] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町羽尻字寺谷)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [6] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町羽尻字喜十郎谷)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [7] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市出石町暮坂字ウシワ他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [8] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市出石町福見字家奥他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [9] 農薬取締法に基づく農薬の登録(イミベンコナゾール乳剤他3件)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [10] 中小企業信用保険法に基づく災害及び地域の指定の全部改正(埼玉県八潮市)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [11] 都市計画法に基づく都市計画公園事業の事業計画変更承認(大磯都市計画公園事業八・四・一号明治記念大磯邸園)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [12] 都市計画法に基づく都市計画公園事業の事業計画変更承認(長岡都市計画公園事業九・七・一号国営越後丘陵公園)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [13] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(静岡県浜松市天竜区石神の金原沢B)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [14] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(山梨県西八代郡市川三郷町下芦川の新梨川)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [15] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(滋賀県高島市安曇川町上古賀の天川谷川)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [16] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(宮崎県児湯郡新富町大字三納代の奥南川)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [17] 砂防法に基づく砂防指定地の指定及び直轄砂防工事の施行(北海道札幌市南区簾舞の簾舞川他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [18] 砂防法に基づく砂防指定地の指定及び直轄砂防工事の施行(和歌山県新宮市高田の高田川左支渓)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [19] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(北海道名寄市字弥生の弥生一の沢川他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [20] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(山梨県甲斐市打返の打返沢)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [21] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(島根県仁多郡奥出雲町上阿井の下鷹ノ谷川)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [22] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(愛媛県今治市大三島町浦戸の東浦戸川)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [23] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(愛媛県東温市下林の別府川)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [24] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(福島県東白川郡棚倉町大字大梅のボンケラノ沢)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [25] 海上における射撃訓練の実施(五島列島南方海面)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [26] 海上における射撃訓練の実施(野島埼南方海面)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [27] 海上における射撃訓練の実施(八丈島南東方海面)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [28] 道路法に基づく沿道区域の指定(一般国道百四号、八戸市根城四丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [29] 道路法に基づく沿道区域の指定(一般国道四十五号、八戸市長苗代二丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [30] 道路法に基づく届出対象区域の指定(一般国道百四号、八戸市根城四丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [31] 道路法に基づく届出対象区域の指定(一般国道四十五号、八戸市長苗代二丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [32] 道路法に基づく道路の区域の変更(一般国道四十二号、有田市辻堂字大芝)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [33] 道路法に基づく道路の供用開始(一般国道四十二号、有田市辻堂字大芝)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [34] 都市計画法に基づく都市計画道路事業の事業計画変更認可(野田都市計画道路事業他)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [35] 道路法に基づく道路の区域の変更(一般国道五十七号、熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [36] 道路法に基づく道路の供用開始(一般国道五十七号、熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [37] 道路法に基づく道路の占用を制限する区域の指定(一般国道五十七号、熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [38] 戸籍滅失の件(青森県上北郡横浜町)(令和8年3月11日官報 1663号)
- [39] 山梨県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定(令和8年3月11日官報 1663号)
[1] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町殿字古ヤノ谷他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市日高町殿字古ヤノ谷15番地の1他を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ(農林水産省告示第三百三十一号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市日高町殿字古ヤノ谷他における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[2] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町万場字添越)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市日高町万場字添越85番を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ(農林水産省告示第三百三十二号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市日高町万場字添越における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[3] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市城崎町飯谷字セバト他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市城崎町飯谷字セバト1200番他を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ(農林水産省告示第三百三十三号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市城崎町飯谷字セバト他における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[4] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町八代字堂沼他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市日高町八代字堂沼109番他を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報1ページ(農林水産省告示第三百三十四号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市日高町八代字堂沼他における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[5] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町羽尻字寺谷)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市日高町羽尻字寺谷142番地の4を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(農林水産省告示第三百三十五号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市日高町羽尻字寺谷における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[6] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市日高町羽尻字喜十郎谷)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市日高町羽尻字喜十郎谷182番を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(農林水産省告示第三百三十六号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市日高町羽尻字喜十郎谷における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[7] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市出石町暮坂字ウシワ他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市出石町暮坂字ウシワ6番他を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(農林水産省告示第三百三十七号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市出石町暮坂字ウシワ他における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[8] 森林法に基づく保安林の指定(兵庫県豊岡市出石町福見字家奥他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
森林法第25条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市出石町福見字家奥80番他を保安林に指定する。指定の目的は水源の涵養。主伐に係る伐採種は定めず、主伐として伐採できる立木は市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。間伐に係る森林は別途定める。立木の伐採の限度、植栽の方法・期間及び樹種については、関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(農林水産省告示第三百三十八号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
豊岡市出石町福見字家奥他における森林の伐採が制限され、水源涵養機能の維持・強化が図られる。地域住民の生活用水源の安定供給に寄与する。
[9] 農薬取締法に基づく農薬の登録(イミベンコナゾール乳剤他3件)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
農薬取締法第3条第9項の規定に基づき、令和8年2月4日付けで以下の農薬を登録し、同法第13条の規定により公告する。 1. イミベンコナゾール乳剤(登録番号25008、マネージ乳剤、北興化学工業株式会社) 2. クロラントラニリプロール・インピルフルキサム粒剤(登録番号25009、フェルテラモンガレス箱粒剤、住友化学株式会社) 3. ベンタゾン液剤(登録番号25010、バサグラン・スカイ液剤、BASFジャパン株式会社)
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(農林水産省告示第三百三十九号)
【変更点】
新規登録
【生活への影響・ポイント】
新たな農薬が市場に供給され、農業生産の効率化や病害虫対策の選択肢が広がる。農薬の適正使用が求められる。
[10] 中小企業信用保険法に基づく災害及び地域の指定の全部改正(埼玉県八潮市)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、令和7年経済産業省告示第24号の全部を改正し、埼玉県八潮市における「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に係る災害」を災害及び地域に指定する。指定期間は令和7年1月29日から令和8年6月11日まで。本告示は令和8年3月12日から施行される。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(経済産業省告示第二十二号)
【変更点】
告示の全部改正、災害及び地域の指定
【生活への影響・ポイント】
埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故に関連する中小企業が、信用保険の特例措置を受けられるようになる。これにより、被災中小企業の資金繰り支援が強化される。
[11] 都市計画法に基づく都市計画公園事業の事業計画変更承認(大磯都市計画公園事業八・四・一号明治記念大磯邸園)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
都市計画法第63条第1項の規定に基づき、大磯都市計画公園事業八・四・一号明治記念大磯邸園の事業計画変更を承認する。施行者は国土交通大臣。事業の種類及び名称は「平成三十一年大磯町告示第十二号大磯都市計画公園事業八・四・一号明治記念大磯邸園」。事業施行期間は平成31年2月13日から令和11年3月31日まで。事業地、収用の部分、使用の部分に変更はない。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(国土交通省告示第三百五十三号)
【変更点】
事業計画の変更承認
【生活への影響・ポイント】
大磯都市計画公園事業の計画が変更され、公園整備の進捗に影響を与える可能性がある。地域住民の公園利用に影響はない。
[12] 都市計画法に基づく都市計画公園事業の事業計画変更承認(長岡都市計画公園事業九・七・一号国営越後丘陵公園)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
都市計画法第63条第1項の規定に基づき、長岡都市計画公園事業九・七・一号国営越後丘陵公園の事業計画変更を承認する。施行者は国土交通大臣。事業の種類及び名称は「平成三年建設省告示第二百四十八号長岡都市計画公園事業九・七・一号国営越後丘陵公園」。事業施行期間は平成3年2月20日から令和10年3月31日まで。事業地のうち新潟県長岡市親沢町を削る。使用の部分に変更はない。
【根拠法令・ソース】
官報2ページ(国土交通省告示第三百五十四号)
【変更点】
事業計画の変更承認(事業地の一部削除)
【生活への影響・ポイント】
国営越後丘陵公園の事業地が一部変更され、長岡市親沢町が事業地から除外される。公園整備計画に影響があるが、地域住民の公園利用に大きな影響はない。
[13] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(静岡県浜松市天竜区石神の金原沢B)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、静岡県浜松市天竜区石神の区域内の土地のうち、一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(国土交通省告示第三百五十五号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
浜松市天竜区石神の金原沢B周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[14] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(山梨県西八代郡市川三郷町下芦川の新梨川)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、山梨県西八代郡市川三郷町下芦川の区域内の土地のうち、一点から九点までを順次結んだ線及び一点と九点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和61年建設省告示第664号で指定した同号2に掲げる土地の区域及び昭和42年建設省告示第999号で指定した新梨川に掲げる土地の区域を除く。)を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(国土交通省告示第三百五十六号)
【変更点】
新規指定(既存指定区域を除く)
【生活への影響・ポイント】
市川三郷町下芦川の新梨川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[15] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(滋賀県高島市安曇川町上古賀の天川谷川)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、滋賀県高島市安曇川町上古賀の区域内の土地のうち、一点から二十三点までを順次結んだ線及び一点と二十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和39年建設省告示第7号で指定した天川に掲げる土地の区域を除く。)を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(国土交通省告示第三百五十七号)
【変更点】
新規指定(既存指定区域を除く)
【生活への影響・ポイント】
高島市安曇川町上古賀の天川谷川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[16] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(宮崎県児湯郡新富町大字三納代の奥南川)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、宮崎県児湯郡新富町大字三納代の区域内の土地のうち、一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報3ページ(国土交通省告示第三百五十八号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
新富町大字三納代の奥南川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[17] 砂防法に基づく砂防指定地の指定及び直轄砂防工事の施行(北海道札幌市南区簾舞の簾舞川他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、北海道札幌市南区簾舞の簾舞川及びオカバルシ川に係る土地を砂防指定地に指定する。同時に、砂防法第6条第1項の規定により、令和8年度から当該土地において直轄砂防工事を施行することを告示する。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(国土交通省告示第三百五十九号)
【変更点】
新規指定、直轄砂防工事の施行
【生活への影響・ポイント】
札幌市南区簾舞の簾舞川及びオカバルシ川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。直轄砂防工事により、地域の安全性が向上する。
[18] 砂防法に基づく砂防指定地の指定及び直轄砂防工事の施行(和歌山県新宮市高田の高田川左支渓)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、和歌山県新宮市高田の高田川左支渓に係る土地を砂防指定地に指定する。同時に、砂防法第6条第1項の規定により、令和8年度から当該土地において直轄砂防工事を施行することを告示する。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(国土交通省告示第三百六十号)
【変更点】
新規指定、直轄砂防工事の施行
【生活への影響・ポイント】
新宮市高田の高田川左支渓周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。直轄砂防工事により、地域の安全性が向上する。
[19] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(北海道名寄市字弥生の弥生一の沢川他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、北海道名寄市字弥生の弥生一の沢川及び神社の沢川に係る土地を砂防指定地に指定する。指定区域は座標で示された一点から十四点までを順次結んだ線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(国土交通省告示第三百六十一号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
名寄市字弥生の弥生一の沢川及び神社の沢川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[20] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(山梨県甲斐市打返の打返沢)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、山梨県甲斐市打返の区域内の土地のうち、一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報4ページ(国土交通省告示第三百六十二号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
甲斐市打返の打返沢周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[21] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(島根県仁多郡奥出雲町上阿井の下鷹ノ谷川)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、島根県仁多郡奥出雲町上阿井の区域内の土地のうち、一点から四十九点までを順次結んだ線及び一点と四十九点を結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(国土交通省告示第三百六十三号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
奥出雲町上阿井の下鷹ノ谷川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[22] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(愛媛県今治市大三島町浦戸の東浦戸川)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、愛媛県今治市大三島町浦戸の区域内の土地のうち、一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(国土交通省告示第三百六十四号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
今治市大三島町浦戸の東浦戸川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[23] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(愛媛県東温市下林の別府川)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、愛媛県東温市下林の区域内の土地のうち、一点から二十点までを順次結んだ線及び一点と二十点を結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報5ページ(国土交通省告示第三百六十五号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
東温市下林の別府川周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[24] 砂防法に基づく砂防指定地の指定(福島県東白川郡棚倉町大字大梅のボンケラノ沢)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
砂防法第2条の規定に基づき、福島県東白川郡棚倉町大字大梅の区域内の土地のうち、一点から十二点までを順次結んだ線及び一点と十二点を平成24年国土交通省告示第210号で指定した同号3に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域を砂防指定地に指定する。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(国土交通省告示第三百六十六号)
【変更点】
新規指定(既存指定区域を除く)
【生活への影響・ポイント】
棚倉町大字大梅のボンケラノ沢周辺の土地利用が砂防法により制限され、土砂災害防止対策が強化される。地域住民の安全確保に寄与する。
[25] 海上における射撃訓練の実施(五島列島南方海面)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
五島列島南方の海面及びその上空(海面から高度15,240メートル以下)において、令和8年3月17日及び同月18日(予備、同月19日から同月22日)の毎日08:00から17:00まで、自衛艦9隻による射撃訓練を実施する。訓練中は実施艦に「B」旗を掲揚し、航空機や船舶の存在を確認しながら実施する。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(防衛省告示第六十四号)
【変更点】
新規実施
【生活への影響・ポイント】
訓練期間中、五島列島南方の指定海面及び上空での航行・飛行が制限される。関係者は安全確保のため、訓練区域への接近を避ける必要がある。
[26] 海上における射撃訓練の実施(野島埼南方海面)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
野島埼南方の海面及びその上空において、令和8年3月19日(予備、同月20日)の06:00から18:00まで、自衛艦10隻による射撃訓練を実施する。訓練中は実施艦に「B」旗を掲揚し、航空機や船舶の存在を確認しながら実施する。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(防衛省告示第六十五号)
【変更点】
新規実施
【生活への影響・ポイント】
訓練期間中、野島埼南方の指定海面及び上空での航行・飛行が制限される。関係者は安全確保のため、訓練区域への接近を避ける必要がある。
[27] 海上における射撃訓練の実施(八丈島南東方海面)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
八丈島南東方の北緯31度14分14秒、東経144度26分48秒の地点を中心とする半径25海里の円内の海面及びその上空(海面から高度15,240メートル以下)において、令和8年3月19日(予備、同月20日)の06:00から18:00まで、自衛艦10隻による射撃訓練を実施する。訓練中は実施艦に「B」旗を掲揚し、航空機や船舶の存在を確認しながら実施する。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(防衛省告示第六十六号)
【変更点】
新規実施
【生活への影響・ポイント】
訓練期間中、八丈島南東方の指定海面及び上空での航行・飛行が制限される。関係者は安全確保のため、訓練区域への接近を避ける必要がある。
[28] 道路法に基づく沿道区域の指定(一般国道百四号、八戸市根城四丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第44条第2項の規定に基づき、一般国道百四号の八戸市根城四丁目1番29から両市長苗代2丁目26番11までの沿道区域を指定する。沿道区域の最大幅員は9.952キロメートル。道路法第44条第3項の規定による措置の対象として電柱が指定される。関係図面は令和8年3月11日から2週間、東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報6ページ(東北地方整備局告示第三十三号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
指定された沿道区域内での電柱設置が制限され、道路交通の安全確保や景観維持に寄与する。
[29] 道路法に基づく沿道区域の指定(一般国道四十五号、八戸市長苗代二丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第44条第2項の規定に基づき、一般国道四十五号の八戸市長苗代2丁目26番11から同市大字市川町字和野前山7番20までの沿道区域を指定する。沿道区域の最大幅員は5.803キロメートル。道路法第44条第3項の規定による措置の対象として電柱が指定される。関係図面は令和8年3月11日から2週間、東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(東北地方整備局告示第三十四号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
指定された沿道区域内での電柱設置が制限され、道路交通の安全確保や景観維持に寄与する。
[30] 道路法に基づく届出対象区域の指定(一般国道百四号、八戸市根城四丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第44条の2第2項の規定に基づき、令和8年3月12日付けで、一般国道百四号の八戸市根城四丁目1番29から同市長苗代2丁目26番11までの届出対象区域を指定する。届出対象区域に接続する道路の路線名は一般国道百四号。工作物として電柱が指定される。関係図面は令和8年3月11日から2週間、東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(東北地方整備局告示第三十五号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
指定された届出対象区域内での電柱設置等について、道路管理者への届出が必要となる。道路の適正な利用と管理に寄与する。
[31] 道路法に基づく届出対象区域の指定(一般国道四十五号、八戸市長苗代二丁目他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第44条の2第2項の規定に基づき、令和8年3月12日付けで、一般国道四十五号の八戸市長苗代2丁目26番11から同市大字市川町字和野前山7番20までの届出対象区域を指定する。届出対象区域に接続する道路の路線名は一般国道四十五号。工作物として電柱が指定される。関係図面は令和8年3月11日から2週間、東北地方整備局及び同局青森河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(東北地方整備局告示第三十六号)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
指定された届出対象区域内での電柱設置等について、道路管理者への届出が必要となる。道路の適正な利用と管理に寄与する。
[32] 道路法に基づく道路の区域の変更(一般国道四十二号、有田市辻堂字大芝)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第18条第1項の規定に基づき、一般国道四十二号の有田市辻堂字大芝649番地の1から同市辻堂字大芝679番地の1までの道路の区域を変更する。変更前後の敷地の幅員と延長が示されている。関係図面は令和8年3月11日から2週間、近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(近畿地方整備局告示第十五号)
【変更点】
道路区域の変更
【生活への影響・ポイント】
一般国道四十二号の有田市辻堂字大芝における道路の区域が変更され、周辺の土地利用や交通に影響を与える可能性がある。
[33] 道路法に基づく道路の供用開始(一般国道四十二号、有田市辻堂字大芝)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第18条第2項の規定に基づき、一般国道四十二号の有田市辻堂字大芝649番地の1から同市辻堂字大芝679番地の1までの道路の供用を開始する。供用開始期日は令和8年3月11日。関係図面は令和8年3月11日から2週間、近畿地方整備局及び同局和歌山河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(近畿地方整備局告示第十六号)
【変更点】
道路の供用開始
【生活への影響・ポイント】
一般国道四十二号の有田市辻堂字大芝における新たな道路区間が供用開始され、周辺地域の交通利便性が向上する。
[34] 都市計画法に基づく都市計画道路事業の事業計画変更認可(野田都市計画道路事業他)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
都市計画法第63条第1項の規定に基づき、野田都市計画道路事業三・四・二十号今上木野崎線、三・五・二十一号亀山宿里線及び三・四・十二号宮崎山崎線の事業計画変更を認可する。施行者の名称は千葉県。事業施行期間は平成24年3月28日から令和15年3月31日まで。収用の部分、使用の部分に変更はない。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(関東地方整備局告示第六十六号)
【変更点】
事業計画の変更認可
【生活への影響・ポイント】
野田都市計画道路事業の計画が変更され、道路整備の進捗に影響を与える可能性がある。地域住民の交通利便性向上に寄与する。
[35] 道路法に基づく道路の区域の変更(一般国道五十七号、熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第18条第1項の規定に基づき、一般国道五十七号の熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻676番地内における道路の区域を変更する。変更前後の敷地の幅員と延長が示されている。関係図面は令和8年3月11日から2週間、九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(九州地方整備局告示第二十八号)
【変更点】
道路区域の変更
【生活への影響・ポイント】
一般国道五十七号の熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻における道路の区域が変更され、周辺の土地利用や交通に影響を与える可能性がある。
[36] 道路法に基づく道路の供用開始(一般国道五十七号、熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第18条第2項の規定に基づき、一般国道五十七号の熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻676番地内における道路の供用を開始する。供用開始期日は令和8年3月11日。関係図面は令和8年3月11日から2週間、九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報7ページ(九州地方整備局告示第二十九号)
【変更点】
道路の供用開始
【生活への影響・ポイント】
一般国道五十七号の熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻における新たな道路区間が供用開始され、周辺地域の交通利便性が向上する。
[37] 道路法に基づく道路の占用を制限する区域の指定(一般国道五十七号、熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
道路法第37条第1項の規定に基づき、一般国道五十七号の熊本県菊池郡大津町大字室字東迫尻676番地内における道路の占用を制限する区域を指定する。制限の対象とする占用物件は、新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。占用を制限する理由は、緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。占用制限開始期日は令和8年3月12日。関係図面は令和8年3月11日から2週間、九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所で縦覧に供する。
【根拠法令・ソース】
官報8ページ(九州地方整備局公示)
【変更点】
新規指定
【生活への影響・ポイント】
指定された区域内での電柱設置が制限され、災害時の緊急輸送道路の機能確保が図られる。地域の防災力向上に寄与する。
[38] 戸籍滅失の件(青森県上北郡横浜町)(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
青森県上北郡横浜町役場備付けの以下の戸籍が滅失したことを告示する。 ・青森県上北郡横浜町字百目木11番地
【根拠法令・ソース】
官報9ページ(法務省告示配第四十三号)
【変更点】
戸籍の滅失
【生活への影響・ポイント】
戸籍が滅失したことにより、関係者は戸籍の再作成や証明書の取得に影響を受ける可能性がある。
[39] 山梨県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定(令和8年3月11日官報 1663号)
【概要】
家内労働法第10条の規定に基づき、山梨県電気機械器具製造業の最低工賃を改正決定する。適用する家内労働者は山梨県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する者、委託者は前号の家内労働者に業務を委託する者。最低工賃額は以下の通り。 ・ビニル線端末加工:1か所につき72銭 ・コイルからげ:1か所につき1円08銭 ・コネクター差し:1端子につき63銭 効力発生日は令和8年4月10日。
【根拠法令・ソース】
官報9ページ(山梨労働局最低賃金公示第1号)
【変更点】
最低工賃額の改定
【生活への影響・ポイント】
山梨県内の電気機械器具製造業に従事する家内労働者の最低工賃が引き上げられ、収入が増加する可能性がある。


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