建設業の経営事項審査基準・申請手続きの改正(令和8年2月6日官報 号外第27号)

号外
建設業法施行規則および関連告示が改正され、経営事項審査の項目と申請手続きが変更されます。 社会性評価の項目に「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が追加され、雇用・社会保険関連の確認書類が簡素化されます。 これらの改正は、建設業界における人材育成・確保への取り組みを促進し、企業の透明性を高めることを目的としています。

[1] 建設業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通六)

【概要】

建設業法施行規則の別記様式が改正され、経営事項審査における「その他の審査項目(社会性等)」の様式および「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の様式が変更されます。

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(国土交通省令第六号)。建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十七、第二十七条の二十九第一項及び第三項並びに第二十七条の三十六の規定に基づく。

【変更点】

別記様式第二十五号の十四別紙三「その他の審査項目(社会性等)」が改正されます。

別記様式第二十五号の十五「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が改正されます。

具体的な変更内容は、後述の告示改正と連動しています。

【生活への影響・ポイント】

建設業者の経営状況評価の透明性が向上し、特に社会性に関する取り組みが評価項目に反映されることで、企業の持続可能性が重視されるようになります。

[2] 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件並びに経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の一部を改正する告示(国土交通二六二)

【概要】

建設業の経営事項審査における評価項目と基準、および経営規模等評価の申請手続きが改正されます。特に、社会性評価の項目が追加・変更され、申請時の提出書類が簡素化されます。

【根拠法令・ソース】

官報6ページ(国土交通省告示第二百六十二号)。建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三第三項並びに建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十九条の六第一項及び第二十一条の二第一項の規定に基づく。

【変更点】

審査項目(社会性等)の変更:

  • 「雇用保険加入の有無」「健康保険加入の有無」「厚生年金保険加入の有無」が審査項目から削除され、代わりに「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」が追加されます。
  • CPD(継続学習)単位取得に関する評価において、認定団体リストが更新され、評価方法が一部変更されます。
  • 建設機械の保有状況の定義が一部修正されます。

申請方法の変更:

  • 「労働保険概算・確定保険料申告書の控え」や「健康保険・厚生年金保険料の納入に係る領収証書等の写し」といった雇用・社会保険関連の確認書類が提出書類から削除されます。
  • 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する書面の提出が追加されます。

【生活への影響・ポイント】

  • 建設業者は、社会保険加入の有無が直接的な評価項目から外れる一方で、建設技能者の育成・確保への取り組みがより重視されるようになります。
  • 申請手続きの簡素化により、事業者の負担が軽減される可能性があります。
  • 建設業界全体で、技能者の地位向上や働きがいのある職場環境づくりが促進されることが期待されます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました