令和7年12月26日官報(特別号外)第34号

地方税に関する事務手続きの簡素化に関する重要な省令が1件公布されました。具体的には、退職手当等にかかる「特別徴収票」について、市町村長への提出義務を免除する特例措置が定められています。これは企業の事務負担軽減につながる変更であり、令和8年(2026年)1月1日から適用されます。

地方税法施行規則の一部を改正する省令

退職手当等が支払われる際に作成される「特別徴収票(様式第五号の十四)」について、当分の間、市町村長への提出を不要とする特例が設けられました。

【根拠法令】

官報1ページ、総務省令第116号

【変更点】

改正内容(新設)

地方税法施行規則の附則に「第二条の五の二(特別徴収票の市町村長への提出に関する特例)」が追加されました。

この規定により、本来であれば提出が必要な「第五号の十四様式による特別徴収票」について、当分の間、市町村長に提出することを要しないこととされました。

【ポイント】

  • 施行期日:令和8年(2026年)1月1日から施行されます。
  • 適用対象:令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用され、それ以前に支払うべきものについては従来の通り提出が必要です。
  • 事務への影響:退職所得に関する課税事務において、事業者(特別徴収義務者)が自治体へ提出する書類の一部が省略可能となり、事務負担の軽減が図られます。

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