地方税に関する事務手続きの簡素化に関する重要な省令が1件公布されました。具体的には、退職手当等にかかる「特別徴収票」について、市町村長への提出義務を免除する特例措置が定められています。これは企業の事務負担軽減につながる変更であり、令和8年(2026年)1月1日から適用されます。
地方税法施行規則の一部を改正する省令
退職手当等が支払われる際に作成される「特別徴収票(様式第五号の十四)」について、当分の間、市町村長への提出を不要とする特例が設けられました。
【根拠法令】
官報1ページ、総務省令第116号
【変更点】
改正内容(新設)
地方税法施行規則の附則に「第二条の五の二(特別徴収票の市町村長への提出に関する特例)」が追加されました。
この規定により、本来であれば提出が必要な「第五号の十四様式による特別徴収票」について、当分の間、市町村長に提出することを要しないこととされました。
【ポイント】
- 施行期日:令和8年(2026年)1月1日から施行されます。
- 適用対象:令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等について適用され、それ以前に支払うべきものについては従来の通り提出が必要です。
- 事務への影響:退職所得に関する課税事務において、事業者(特別徴収義務者)が自治体へ提出する書類の一部が省略可能となり、事務負担の軽減が図られます。

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