戸籍法施行規則の一部改正:離婚後の子の親権・監護等に関する規定を明確化(令和8年2月26日官報 39号)

民法等の一部改正に伴い、戸籍法施行規則が改正されます。 離婚後の子の親権、監護、養育費の分担に関する取り決めや、共同親権の行使に関する合意事項が戸籍に記載されるようになります。 これにより、離婚後の子に関する取り決めがより明確化され、関係者の理解促進に繋がることが期待されます。
  1. [1] 戸籍法施行規則の一部を改正する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  2. [1] 国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  3. [1] 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  4. [2] 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  5. [3] 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  6. [4] 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  7. [5] 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  8. [6] 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  9. [7] 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  10. [8] 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部を改正する件
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  11. [9] 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件の一部を改正する件
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  12. [10] 名古屋飛行場の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】
  13. [11] 官報サービスセンターの委託事項変更に関する公表(令和8年3月1日適用)
    1. 【概要】
    2. 【根拠法令・ソース】
    3. 【変更点】
    4. 【生活への影響・ポイント】

[1] 戸籍法施行規則の一部を改正する省令

【概要】

民法等の一部改正に伴い、戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)が改正されます。特に、第五十七条に、離婚後の子の親権、監護、養育費の分担に関する取り決めや、離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの真意に基づいた合意の旨を戸籍に記載する新たな項目(第八号および第九号)が追加されます。

【根拠法令・ソース】

官報1ページ(法務省令 第七号)

【変更点】

戸籍法施行規則第五十七条に、離婚後の子の親権、監護の分掌、養育費の分担に関する取決めの有無(第八号)および親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使することまたは単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨(第九号)が追加されます。

【生活への影響・ポイント】

離婚後の子に関する取り決めが戸籍に明記されることで、親権者間の認識の齟齬が減り、子の福祉がより一層確保されることが期待されます。また、共同親権制度の導入に伴い、親権に関する合意内容が明確に記録されることで、紛争の予防や解決に役立つ可能性があります。

国家公務員等の旅費支給規程を改正:転居費・宿泊費基準額を増額(令和8年2月26日官報 39号)

国家公務員等の旅費支給規程が改正され、転居費の算定方法と宿泊費基準額が見直されます。 宅配便や自家用車利用時の転居費算定が明確化され、国内・海外の宿泊費基準額が引き上げられます。 これにより、国家公務員の出張や転居に伴う経済的負担が軽減され、より実態に即した旅費支給が実現します。

[1] 国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令

【概要】

国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)が改正されます。主な変更点は、転居費の算定方法の明確化と、国内および海外の宿泊費基準額の引き上げです。特に、宅配便や自家用車を利用して家財を運送する場合の転居費の算定方法が詳細に規定され、別表第二に定める宿泊費基準額が全国的に増額されます。

【根拠法令・ソース】

官報3ページ(財務省令 第三号)

【変更点】

第十五条(転居費の算定方法等)において、宅配便や自家用車を利用した家財運送の費用を転居費の額とする方法が追加され、運送業者に依頼した場合の見積額を超える場合はその額とすることが明確化されました。また、別表第二(宿泊費基準額)において、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県など、国内の各都道府県および海外の各地域における宿泊費基準額が引き上げられました。

【生活への影響・ポイント】

国家公務員の転居や出張に伴う経済的負担が軽減されます。特に、宿泊費基準額の引き上げは、国内外の出張が多い職員にとって実質的な手当の増加となり、宿泊施設の選択肢が広がる可能性があります。また、転居費の算定方法の明確化は、実費精算の透明性を高め、職員の利便性向上に繋がります。

労働施策関連省令・告示の包括的改正:ハラスメント対策強化と関連法規の整合化(令和8年2月26日官報 39号)

労働施策の総合的な推進等に関する法律の改正に伴い、関連する厚生労働省令・告示が包括的に改正されます。 雇用の分野における男女均等機会、女性活躍推進、ハラスメント対策、社会保険、労働者派遣、育児介護、短時間・有期雇用、障害者雇用など多岐にわたる法規が整合化されます。 これにより、職場におけるハラスメント対策が強化され、労働者の保護が拡充されるとともに、関連法規の運用がより円滑になります。

[1] 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

【概要】

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、厚生労働省が所管する複数の省令が包括的に改正されます。主な改正対象は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則、健康保険法施行規則、職業安定法施行規則、船員保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、社会保険労務士法施行規則、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則です。これらの省令は、関連法の改正に合わせ、ハラスメント対策の強化、情報公開の明確化、調停手続きの準用規定の変更など、多岐にわたる修正が行われます。

【根拠法令・ソース】

官報24ページ(厚生労働省令 第十八号)

【変更点】

多数の省令が改正されますが、主要な変更点は以下の通りです。 1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則: – 妊娠又は出産に関する事由の定義を明確化(第二条の二、第二条の三)。 – 男女雇用機会均等推進者の選任要件を改正(第二条の六)。 – 紛争調整委員会の調停手続きに関する規定を改正(第三条、第六条、第八条、第十一条)。 – 厚生労働大臣の権限の都道府県労働局長への委任に関する規定を改正(第十四条)。 – 一般事業主行動計画等に関する省令の改正(第九条の三、第九条の四、第十九条)。 2. 健康保険法施行規則、職業安定法施行規則、船員保険法施行規則、厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則、社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則: – 各省令において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の関連条項への参照が更新され、ハラスメント対策に関する法改正に合わせた整合性が図られます。 3. 社会保険労務士法施行規則: – 別表(第一条関係)において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律および雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に関する業務が追加・更新されます。 4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則: – 各省令において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の調停手続きに関する規定が準用される際の読み替え規定が更新され、ハラスメント対策の対象範囲が拡大されます。 5. 権限の委任に関する規定の改正(第十五条)。

【生活への影響・ポイント】

今回の包括的改正は、職場におけるハラスメント対策を強化し、労働者の保護を拡充することを目的としています。特に、男女均等機会、女性活躍推進、育児介護、障害者雇用、短時間・有期雇用など、多様な働き方をする労働者に対するハラスメント防止措置がより明確化され、相談体制の整備や迅速な対応が義務付けられます。これにより、労働者はより安心して働ける環境が整備され、企業はハラスメント防止のための具体的な取り組みが求められることになります。また、社会保険関連法規の整合化により、制度の運用が円滑になり、関係者の理解促進に繋がります。

[2] 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

【概要】

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)が改正され、植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料の指定および普通肥料の公定規格が変更されます。特に、けい酸加里肥料が新たに指定され、その品質基準が詳細に規定されます。

【根拠法令・ソース】

官報42ページ(農林水産省令 第九号)

【変更点】

第二条の二(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)において、けい酸加里肥料が新たに第三号として追加されました。 第七条の六(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)において、けい酸加里肥料が新たに第三号として追加され、硫酸苦土肥料等の記述が変更されました。 第九条(硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料および混合苦土肥料)の記述が変更されました。

【生活への影響・ポイント】

肥料の品質基準が明確化されることで、農家はより安心して肥料を選択・使用できるようになります。特に、けい酸加里肥料の品質基準が詳細に定められたことで、その有効性や安全性に関する信頼性が向上し、適切な施肥による農作物の品質向上に貢献することが期待されます。

[3] 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

【概要】

動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)が改正され、動物用医薬品の指定品目リストが更新されます。特に、フルララネルが新たに指定品目として追加され、その使用に関する規制が明確化されます。

【根拠法令・ソース】

官報43ページ(農林水産省令 第十号)

【変更点】

別表第一(第百十五条の二関係)において、第四号にフルララネルを含有する内用剤が追加されました。 別表第三(第百六十八条関係)において、第四号にアムロジピンが、百二十四号にフルララネルが追加されました。

【生活への影響・ポイント】

動物用医薬品の規制が更新されることで、獣医療における薬剤の適正使用が促進されます。特に、フルララネルの指定により、動物の健康管理や疾病治療における安全性が向上し、獣医師や飼育者はより安心して薬剤を使用できるようになります。これにより、畜産動物やペットの健康維持に貢献することが期待されます。

[4] 事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

【概要】

本指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、事業主が職場におけるカスタマーハラスメントに対して講ずべき措置を定めます。カスタマーハラスメントの定義、事業主・労働者の責務、具体的な措置内容(方針の明確化、相談体制、事後対応、抑止措置)が詳細に示され、関連法規との連携も強調されています。

【根拠法令・ソース】

官報44ページ(厚生労働省告示 第五十一号)

【変更点】

本指針は、令和八年十月一日から適用される新たな指針です。 1. カスタマーハラスメントの定義を明確化し、顧客等の言動が「社会通念上許容される範囲を超えたもの」であり、「労働者の就業環境が害される」場合に該当すると規定。 2. 典型的な言動の例として、身体的・精神的攻撃、威圧的・継続的・執拗な言動、拘束的言動を具体的に列挙。 3. 事業主の責務として、関心と理解を深め、研修実施等の配慮をすること、国の広報活動等に協力すること、自らも注意を払うことを明記。 4. 労働者の責務として、関心と理解を深め、事業主の措置に協力することを明記。 5. 事業主が講ずべき措置として、以下の内容を詳細に規定: – 方針の明確化及び周知・啓発(毅然とした態度での対応、顧客等への周知も含む)。 – 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制整備(窓口設置、担当者研修、マニュアル作成)。 – 事後の迅速かつ適切な対応(事実関係の迅速な確認、被害者への配慮、再発防止措置)。 – 抑止のための措置(特に悪質な言動への対処方針、警察への通報、販売・サービス提供の停止、出入り禁止、仮処分命令の申立て)。 6. 他の事業主が雇用する労働者等からのハラスメントや顧客等からの迷惑行為への対応についても、同様の取組を推奨。

【生活への影響・ポイント】

本指針により、職場におけるカスタマーハラスメント対策が強化され、労働者はより安心して働ける環境が整備されます。事業主は、具体的な対策を講じる義務を負い、方針の明確化や相談体制の整備が求められます。これにより、カスタマーハラスメントによる被害の未然防止や、発生時の迅速かつ適切な対応が期待されます。また、労働者もハラスメント問題への理解を深め、協力することが求められます。

[5] 事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

【概要】

本指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づき、事業主が求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに対して講ずべき措置を定めます。セクシュアルハラスメントの定義、事業主・労働者の責務、具体的な措置内容(方針の明確化、相談体制、事後対応)が詳細に示され、関連法規との連携も強調されています。

【根拠法令・ソース】

官報48ページ(厚生労働省告示 第五十二号)

【変更点】

本指針は、令和八年十月一日から適用される新たな指針です。 1. 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントの定義を明確化し、同性間や性的指向・ジェンダーアイデンティティに関わらず対象となることを明記。 2. 「求職活動等」の具体例として、採用面接、就職説明会、インターンシップ、教育実習などを列挙。 3. 「性的な言動」の定義を明確化し、性的な内容の発言や行動の具体例を列挙。 4. 事業主の責務として、関心と理解を深め、研修実施等の配慮をすること、国の広報活動等に協力すること、自らも注意を払うことを明記。 5. 労働者の責務として、関心と理解を深め、事業主の措置に協力することを明記。 6. 事業主が講ずべき措置として、以下の内容を詳細に規定: – 方針の明確化及び周知・啓発(性別役割分担意識に基づく言動の解消も含む)。 – 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するための体制整備(窓口設置、担当者研修、マニュアル作成)。 – 事後の迅速かつ適切な対応(事実関係の迅速な確認、被害者への配慮、行為者への措置、再発防止措置)。 – 相談者・行為者等のプライバシー保護のための措置を講じること。 7. 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの迷惑行為への対応についても、同様の取組を推奨。

【生活への影響・ポイント】

本指針により、求職活動におけるセクシュアルハラスメント対策が強化され、求職者はより安心して就職活動を行える環境が整備されます。事業主は、具体的な対策を講じる義務を負い、方針の明確化や相談体制の整備が求められます。これにより、ハラスメントによる被害の未然防止や、発生時の迅速かつ適切な対応が期待されます。また、労働者もハラスメント問題への理解を深め、協力することが求められます。

[6] 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示

【概要】

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、厚生労働省が所管する複数の告示が包括的に改正されます。主な改正対象は、職場における性的な言動、優越的な関係を背景とした言動、妊娠・出産等に関する言動、子の養育・家族介護に関する言動、青少年の雇用機会確保、特定業務委託事業者の募集情報表示等に関する指針です。これらの告示は、関連法の改正に合わせ、ハラスメント対策の強化、情報公開の明確化、調停手続きの準用規定の変更など、多岐にわたる修正が行われます。

【根拠法令・ソース】

官報52ページ(厚生労働省告示 第五十三号)

【変更点】

多数の告示が改正されますが、主要な変更点は以下の通りです。 1. 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針: – 「労働者」の定義に派遣労働者を含めることを明確化し、関連する法条項への参照を更新。 – 性的指向・性自認に関するハラスメントも対象となることを明記。 – 相談窓口の担当者が被害者の心身の状況や認識に配慮すること、性別役割分担意識に基づく言動がハラスメントの原因となる可能性に留意することを明確化。 2. 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針: – 「労働者」の定義に派遣労働者を含めることを明確化し、関連する法条項への参照を更新。 – 性的指向・性自認、病歴、不妊治療等の機微な個人情報の暴露をハラスメントの例として追加。 – 他の事業主が雇用する労働者等からのハラスメントや顧客等からの迷惑行為に関する措置の項目を削除。 3. 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針: – 関連する法条項への参照を更新。 – 新型コロナウイルス感染症に関する措置の項目を削除。 4. 派遣先が講ずべき措置に関する指針: – 適切な苦情の処理の対象にカスタマーハラスメントを追加。 5. 子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針: – 関連する法条項への参照を更新。 – 相談窓口の担当者が被害者の心身の状況や認識に配慮すること、否定的な言動がハラスメントの原因となる可能性に留意することを明確化。 6. 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針: – 青少年の求職活動等におけるセクシュアルハラスメントおよび職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントへの対応に関する規定を追加。 7. 事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針: – 「労働者」の定義に派遣労働者を含めることを明確化し、関連する法条項への参照を更新。 – 相談窓口の担当者が被害者の心身の状況や認識に配慮すること、否定的な言動がハラスメントの原因となる可能性に留意することを明確化。 8. 特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針: – 業務委託におけるセクシュアルハラスメントおよびパワーハラスメントの定義を明確化し、性的指向・性自認、病歴、不妊治療等の機微な個人情報の暴露をハラスメントの例として追加。 – 相談窓口の担当者が被害者の心身の状況や認識に配慮すること、プライバシー保護の重要性を強調。 – 関連する法条項への参照を更新。

【生活への影響・ポイント】

今回の包括的改正は、職場におけるハラスメント対策を一層強化し、多様な労働者の保護を拡充することを目的としています。特に、性的指向・性自認に関するハラスメントへの対応が明確化され、機微な個人情報の保護が強調されることで、よりインクルーシブな職場環境の実現が期待されます。事業主は、これらの新たな指針に基づき、ハラスメント防止のための具体的な取り組みを強化し、相談体制の整備や迅速な対応を徹底する必要があります。これにより、労働者はより安心して働ける環境が整備され、ハラスメントによる被害の未然防止や、発生時の適切な対応が促進されます。

[7] 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件

【概要】

肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号)が改正され、けい酸加里肥料の公定規格が新たに設定されます。これにより、けい酸加里肥料の品質基準が明確化され、有害成分の最大量も規定されます。

【根拠法令・ソース】

官報70ページ(農林水産省告示 第第二百四十三号)

【変更点】

三加里質肥料の項に、けい酸加里肥料が追加され、その規格として、含有すべき主成分の最小量(く溶性加里10.0%、可溶性けい酸25.0%、く溶性苦土3.0%)および含有を許される有害成分の最大量(ひ素0.005%、カドミウム0.0005%、水銀0.0002%、ニッケル0.03%、クロム0.05%、鉛0.01%)が規定されました。また、汚泥混焼灰を原料とする肥料に関する条件も追加されました。

【生活への影響・ポイント】

けい酸加里肥料の公定規格が明確化されることで、農家はより安心して高品質な肥料を選択できるようになります。特に、有害成分の最大量が規定されたことで、農作物の安全性向上に貢献し、消費者の食の安全に対する信頼が高まることが期待されます。また、汚泥混焼灰を原料とする肥料に関する規定は、環境負荷の低減と資源の有効活用を促進します。

[8] 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件の一部を改正する件

【概要】

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件(平成十三年農林水産省告示第六百四十三号)が改正され、被覆複合肥料の公定規格が変更されます。特に、窒素、水溶性りん酸、水溶性加里の初期溶出率に関する基準が改定されます。

【根拠法令・ソース】

官報72ページ(農林水産省告示 第第二百四十四号)

【変更点】

六複合肥料の項において、被覆複合肥料の公定規格が変更されました。具体的には、窒素、水溶性りん酸、水溶性加里のいずれか二の主成分の量の合計が10.0%以上であること、および窒素、りん酸または加里の初期溶出率が50%以下であることという基準が改定されました。

【生活への影響・ポイント】

被覆複合肥料の品質基準が更新されることで、農家はより効果的で安定した肥料を使用できるようになります。初期溶出率の基準変更は、肥料成分の放出速度を適切に管理し、農作物の生育段階に合わせた栄養供給を可能にすることで、収量増加や品質向上に貢献することが期待されます。

[9] 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件の一部を改正する件

【概要】

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件(昭和五十九年農林水産省告示第六百九十七号)が改正され、栽培試験が不要な肥料のリストが更新されます。特に、汚泥混焼灰を原料に使用していないけい酸加里肥料が新たに除外対象として追加されます。

【根拠法令・ソース】

官報73ページ(農林水産省告示 第第二百四十五号)

【変更点】

第二条の二第三号に、汚泥を含むものの燃焼灰を原料に使用していないけい酸加里肥料が追加されました。これにより、既存の項目が繰り下げられます。

【生活への影響・ポイント】

栽培試験が不要な肥料のリストが更新されることで、肥料製造業者の負担が軽減され、新たな肥料の市場投入が促進されます。特に、けい酸加里肥料が除外対象に追加されたことで、その普及が加速し、農作物の生育促進や土壌改良に貢献することが期待されます。また、汚泥混焼灰を使用しない肥料の安全性が確保され、環境に配慮した農業の推進に繋がります。

[10] 名古屋飛行場の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件

【概要】

名古屋飛行場の飛行場灯火に関する告示が改正され、滑走路灯の灯質・光度・配置等の重要事項が変更されます。特に、滑走路灯が白熱電灯から発光ダイオード(LED)に変更され、光度も調整されます。この変更は令和八年二月二十七日から適用されます。

【根拠法令・ソース】

官報73ページ(国土交通省告示 第三百十四号)

【変更点】

名古屋飛行場の飛行場灯火について、滑走路灯の灯質が白熱電灯から発光ダイオードに変更されました。また、航空可変白の光度が15,000カンデラから10,000カンデラに、航空黄の光度が6,700カンデラから5,400カンデラにそれぞれ変更されました。施設の供用開始予定期日は令和八年二月二十七日です。

【生活への影響・ポイント】

名古屋飛行場の滑走路灯がLED化されることで、航空機の離着陸時の視認性が向上し、安全性が強化されます。LEDは消費電力が少なく、長寿命であるため、運用コストの削減にも貢献します。これにより、航空機の運航の安定性が高まり、利用者の安心感が増すことが期待されます。

[11] 官報サービスセンターの委託事項変更に関する公表(令和8年3月1日適用)

【概要】

内閣府は、官報の発行に関する法律に基づき、官報掲載事項の提供および書面官報の頒布に関する委託事項の変更を公表しました。この変更により、官報サービスセンターの業務時間の一部が変更され、令和八年三月一日から適用されます。

【根拠法令・ソース】

官報74ページ(官庁報告)

【変更点】

官報サービスセンターの業務時間について、北海道官書普及株式会社の事業時間が9:00~17:30から9:00~17:00に変更されました。この変更は令和八年三月一日から適用されます。

【生活への影響・ポイント】

官報サービスセンターの業務時間変更は、官報の利用者に直接的な影響を与える可能性があります。特に、北海道地域の利用者は、サービス利用時間を確認し、必要に応じて対応を調整する必要があります。これにより、官報情報の取得や利用計画に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

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